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ダイバーシティ推進室について
学長裁定
令和3年6月9日
 国立大学法人大阪教育大学ダイバーシティ推進会議規程(以下「規程」という。)第6条第2項の規定に基づき,ダイバーシティ推進室(以下「推進室」という。)に関し,必要な事項を以下のとおり定める。 
 
1 推進室は,規程第2条に係る事項について専門的に企画及び立案し,国立大学法人大阪教育大学ダイバーシティ推進会議に報告する。
2 推進室は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)学長補佐 1人
(2)総務部人事課長
(3)学務部学生支援課長
(4)学術部国際課長
(5)学長が指名する教職員 若干人
3 前項第5号の室員の任期は,原則2年とし,再任を妨げない。
4 推進室に室長を置き,第2項第1号に掲げる室員をもって充てる。
5 推進室は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
6 推進室の事務は,総務部人事課において処理する。
7 この学長裁定に定めるもののほか,推進室の運営に関し必要な事項は,推進室にて協議の上,学長が定める。
附 則 
この学長裁定は,令和3年6月9日から施行する。 
附 則 
この学長裁定は,令和4年1月1日から施行する。 
 
   附 則 
この学長裁定は,令和7年4月1日から施行する。 
引用規程