(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則第10条の2に規定するIR室に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程におけるIRとは,Institutional Researchをいい,教育,研究,財務等に関する大学の活動についてのデータを収集及び分析し,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)の意思決定を支援するための調査研究をいう。
(目的)
第3条 IR室は,学長の指示のもと,大学がその使命及び目的を達成し,社会から幅広く信頼と支援を得られるよう,必要な学内外の情報を収集及び分析し,得られた知見をもって大学経営に資することを目的とする。
(業務)
第4条 IR室は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 戦略的経営に必要な情報の収集,分析及び調査研究並びに提供
(2) 教員養成及び教育学習支援人材養成に係る学内外の情報の収集,分析及び調査研究並びに提供
(3) 大学の点検及び評価に必要な情報の収集,分析及び提供
(4) 大学の中期目標・中期計画策定に必要な情報の収集,分析及び提供
(5) 前4号の収集及び分析を行った情報の発信
(6) 学内の取組みにおけるデータや情報の収集,分析及び調査設計の支援
(7) 情報の収集,分析及び調査研究の機能向上及び能力開発
(8) その他IR活動に関する事項
(組織)
第5条 IR室に室長,副室長及び室員を置く。
(室長)
第6条 室長は,学長が任命する理事又は副学長をもって充て,IR室の業務を総括する。
(副室長)
第7条 副室長は,学長が任命する学長補佐をもって充て,室長の職務を補佐する。
(室員)
第8条 室員は,担当教員,担当職員のほか,兼務教員及び兼務職員で構成する。
2 担当教員は,本学専任教員のうちから,学長が任命する。
3 担当職員は,総務部経営戦略課評価・IR担当室職員をもって充てる。
4 兼務教員及び兼務職員は,本学教職員のうちから,学長が任命する。
5 第2項及び第4項の室員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
6 欠員により補充した室員の任期は,前任者の残任期間とする。
(専門部会)
第9条 専門的事項を処理させるため,IR室の下に,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し,必要な事項は別に定める。
(業務への協力)
第10条 役員及び教職員並びに学内の組織は,IR室の業務に必要な資料の作成又は調査の実施を求められた際は,協力するものとする。
(事務)
第11条 IR室の事務は,関係部課等の協力を得て,総務部経営戦略課評価・IR担当室において処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,IR室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 「国立大学法人大阪教育大学経営IR戦略専門部会設置要項」(平成29年11月27日制定)は廃止する。
附 則
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年1月11日から施行し,令和5年12月1日から適用する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。