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大阪教育大学緊急貸与奨学金規程
(目的) 
第1条 この規程は,大阪教育大学(以下「本学」という。)の学生で,経済的理由により修学に困難があると認められる者に対して,本学が学資を貸与し,修学を支援することを目的とする。
(定義) 
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 
(1) 緊急貸与奨学金 この規程により本学が貸与する学資金をいう。
(2) 緊急貸与奨学生 緊急貸与奨学金を受ける者をいう。
(対象) 
第3条 緊急貸与奨学生の対象者は,教育学部,大学院連合教職実践研究科,大学院教育学研究科,大学院学校教育学研究科又は特別支援教育特別専攻科に在学する学生とする。 
2 緊急貸与奨学金は,前項に定める者のうち,経済的理由により,修学が困難になった者に貸与する。 
(緊急貸与奨学金の資金) 
第4条 緊急貸与奨学金の資金は,大阪教育大学修学支援事業基金(以下「修学基金」という。)をもって充てる。
(緊急貸与奨学金の総額) 
第5条 緊急貸与奨学金の総額は,緊急貸与奨学金の募集を行う事由ごとに,修学基金の予算の範囲内で,大阪教育大学基金規程第6条に定める大阪教育大学基金委員会が定める。 
(緊急貸与奨学金の額等) 
第6条 緊急貸与奨学金の額は一律10万円とし,緊急貸与奨学金の募集を行う事由ごとに,1回に限り貸与する。
2 緊急貸与奨学金は,無利子とする。 
(緊急貸与奨学金の申請及び決定) 
第7条 緊急貸与奨学金を受けようとする者は,本学が定める期限までに,大阪教育大学緊急貸与奨学金申請書(別紙様式1)(以下「申請書」という。)を学長に提出しなければならない。 
2 緊急貸与奨学生の決定は,前項により提出された申請書に基づき,学長が行う。 
(返還誓約書の提出) 
第8条 前条により決定した緊急貸与奨学生は,決定後,返還誓約書(別紙様式2)を本学が定める期限までに,学長に提出しなければならない。 
2 緊急貸与奨学生は,返還誓約書における連帯保証人の記載事項に変更が生じた場合は,速やかに学長に届け出なければならない。
3 緊急貸与奨学生は,返還誓約書における卒業又は修了見込年月に変更が生じた場合は,速やかに学長に届け出なければならない。 
(緊急貸与奨学金の返還) 
第9条 緊急貸与奨学生は,貸与を受けた日から起算して2年が経過する日の属する月の月末(以下「返還期日」という。)までに,緊急貸与奨学金の全額を一括して返還しなければならない。ただし,返還期日が緊急貸与奨学生の卒業又は修了する月を超える場合は,卒業又は修了する月の前々月の末日までに緊急貸与奨学金を返還しなければならない。 
2 前項の規定に関わらず,緊急貸与奨学生が次のいずれかに該当する場合は,直ちに緊急貸与奨学金を返還しなければならない。 
(1) 退学又は除籍により学生の身分を失ったとき。 
(2) 大阪教育大学学則第76条による懲戒の処分を受けたとき。 
(3) 虚偽の申請その他緊急貸与奨学生として適当でないと判断される事実があったとき。
3 返還期日までに返還が行われない場合は,大阪教育大学出納事務取扱規程第18条に基づき,延滞金を徴収することができる。 
4 返還期日を過ぎても緊急貸与奨学金の返還がない場合は,連帯保証人に督促を行う。 
(事務) 
第10条 緊急貸与奨学金に関する事務は,関係部課の協力を得て,学務部学生支援課において処理する。 
(雑則) 
第11条 この規程に定めるもののほか,緊急貸与奨学金に関し必要な事項は,別に定める。 
附 則 
 この規程は,令和3年12月24日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
 
引用規程