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大阪教育大学研究等支援事業基金規程
(設置)
第1条 大阪教育大学基金規程第4条第2項の規定に基づき,大阪教育大学研究等支援事業基金(以下「研究基金」という。)を置く。 
(目的) 
第2条 研究基金は,大阪教育大学に在籍する学生又は不安定な雇用状態にある研究者を支援する事業に充当することを目的とする。   
(管理) 
第3条 研究基金の管理は,他の寄附金と独立して行う。
2 研究基金の管理については,国立大学法人大阪教育大学会計規則の定めるところによる。 
(使途) 
第4条 研究基金は,学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対し,次の各号に掲げる事業に充当するものとする。
(1) 学生又は不安定な雇用状態にある研究者が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて,その学生又は不安定な雇用状態にある研究者が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業
(2) 論文の刊行に要する費用,学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業
(3) 大学院に在学する学生又は不安定な雇用状態にある研究者のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として,異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業
(使途の変更の禁止) 
第5条 寄附の使途は,変更してはならない。
(書類の閲覧)
第6条 租税特別措置法施行令第26条の28の2第4項の規定に基づき文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示(令和2年総務省,文部科学省告示第1号)第1項第3号に基づき,研究等支援基金名称等確認書類及び研究等支援基金明細書について閲覧の請求があった場合には,本学の主たる事務所に備え置き,閲覧させるとともに,インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することとする。
2 研究等支援基金名称等確認書類及び研究等支援基金明細書は,その作成した日の属する年度の翌年度4月1日から10年間,本学の主たる事務所に保存することとする。
(事務) 
第7条 研究基金に関する事務は,総務部総務課広報室,学術部学術連携課及び総務部財務課が協力して処理する。
(雑則) 
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附 則 
 この規程は,令和2年11月20日から施行し,令和2年1月1日から適用する。 
附 則
 この規程は,令和8年2月20日から施行する。
 
 
引用規程