(趣旨)
第1条 この規程は,試験及び成績に関し必要な事項を定める。
(成績評価の方法)
第2条 授業科目に対する成績評価は,定期試験及び学修状況に基づいて,特別の場合を除き,学期の終わりに行う。
(定期試験)
第3条 定期試験は,筆記・口述・実地試験のいずれかにより,又はこれらの併用によって,学期の終わりに期日を定めて行う。ただし,授業担当教員が適当と認めたときは,随時行う試験又はその授業についての論文・報告書・作品などの提出をもって定期試験に代えることができる。
(学修状況)
第4条 学修状況は,随時行う試験・論文・報告書・作品及び実験・実習状況などのいずれか,又はこれらを総合したものとする。
(成績の評価等)
第5条 成績の評価は,特に定めがない場合,100点を満点として次の各号に掲げる区分により示し,秀,優,良及び可を合格,不可を不合格とする。なお,合格した授業科目には,所定の単位を与えるものとする。
(1) 秀(90点以上)
(2) 優(80点以上90点未満)
(3) 良(70点以上80点未満)
(4) 可(60点以上70点未満)
(5) 不可(60点未満)
2 前項に定める秀,優,良,可及び不可の評価基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 秀:各授業科目に定める学修の到達目標を達成し,特に優れた成果を修めている。
(2) 優:各授業科目に定める学修の到達目標を達成し,優れた成果を修めている。
(3) 良:各授業科目に定める学修の到達目標を達成し,良好な成果を修めている。
(4) 可:各授業科目に定める学修の到達目標を達成している。
(5) 不可:各授業科目に定める学修の到達目標を達成していない。
3 個人指導を中心とする実技科目については,客観性を担保するため,複数の教員を採点者とする実技試験を実施し,教員の合議による成績評価を行うものとする。
(欠格者)
第6条 当該学期の授業科目履修の申請を行わないで履修した授業科目については,成績の評価を行わない。
(不正行為)
第7条 定期試験(第3条ただし書きに定める論文,報告書,作品などを含む。)における不正行為の取扱いについては,大阪教育大学学生懲戒規程に定めるところによるものとする。
(忌引等)
第8条 別表に定める忌引日数以内の欠席及び感染症等の疾病による場合のほか,特に止むを得ないものと認められる欠席については出席とみなして取り扱う。
2 特に止むを得ないものと認められる欠席については,別に定める。
3 授業担当教員は,第1項により出席とみなした学生に対し,原則として,補講は行わず,当該授業に相当する学習を課すものとする。
(追試験)
第9条 災害等止むを得ない事情のため受験できなかった者で,学長が必要と認めた場合に限り追試験を行うことができる。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年12月9日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年10月25日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 教育実習については,改正後の第6条の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。
教育実習名 | 改正前の第6条の規定を適用する最終年度 |
基本小学校実習・基本中学校実習・基本養護実習・基本幼稚園実習・基本専門実習・教科保健実習 | 平成30年度 |
併修小学校実習・併修中学校実習・併修幼稚園実習・教養学科(中高・高・養教)実習・第二部教育実習Ⅰ | 平成31年度 |
第二部教育実習Ⅱ | 平成32年度 |
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
別表(忌引日数表)
死亡した者 | 日 数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日 |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日 |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日 |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日 |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日 |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
注1:忌引日数は,連続する日数(休日を含む。)の上限を表す。
注2:葬儀のため遠隔の地に赴く場合,往復に要する日数を加えることができる。
注3:注2により日数を加える場合は,葬儀が営まれた住所がわかる書面を提出すること。