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大阪教育大学卒業研究に関する規程
 
(趣旨)
第1条 この規程は,卒業研究に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(履修要件) 
第2条 履修の要件は,卒業研究を履修しようとする前年度までに,卒業に必要な単位のうち,教育実習の単位を除いて100単位以上修得しているものとする。
(卒業研究指導教員)
第3条 学生は,所定の期日までに,指導を受けることを希望する教員の承認を得て,当該教員を卒業研究指導教員(以下「指導教員」という。)として部門主任に届け出るものとする。
2 指導教員は,専任の教授,准教授又は講師でなければならない。
3 第1項の承認に当たり,部門主任は指導教員と合議するものとする。
4 部門主任は,指導教員名を所定の期日までに,教務課または天王寺地区総務課(以下「教務課等」という。)へ届け出るものとする。
(卒業研究の題目)
第4条 学生は,卒業研究の題目を定め,別記様式に指導教員の承認を受け,所定の期日までに教務課等へ届け出るものとする。
(卒業研究)
第5条 卒業研究は,論文の作成を原則とする。ただし,実技を伴う分野にあっては,演奏若しくは作曲又は制作をもって卒業研究とすることができる。
(履修期間等)
第6条 卒業研究は,卒業年度の前期から2学期間(通年)履修することを原則とする。初めて履修登録をした学期から単位を修得した学期までを履修期間とするが,履修登録については年度ごとに行うものとする。
2 卒業研究を履修中の後期に休学する者については,継続した指導を受けることを条件として,休学前の1学期間と復学後の1学期間を合算して2学期間履修することを認める。
3 卒業研究を2学期間履修済みの単位未修得者については,継続した指導を受けることを条件として,前期または後期に履修することを認める。
(提出等) 
第7条 卒業研究にかかる申請及び提出などの諸日程については,卒業予定年度の前年度後期に周知するものとする。 
2 学生は,第5条に定める論文,演奏若しくは作曲又は制作物(以下「論文等」という。)を,所定の期日までに指導教員に提出しなければならない。
3 指導教員は,学生から提出された卒業研究を部門主任に提出するものとする。   
4 第1項に規定する期日までに提出されなかった論文等は,疾病又は事故等により特に学長が認めた場合を除き,受理しない。
5 演奏若しくは作曲又は制作をもって卒業研究とする場合,すべて指導教員の指示に従うものとする。 
(卒業研究の評価)
第8条 提出された論文等は,指導教員が主査となり部門主任とともに審査し,合議の上評価することを原則とする。ただし,主査が必要と認める場合は,他の関係教員を加えることができる。 
2 論文等の審査に際しては,口頭試問を併せて行うことができる。
(報告)
第9条 卒業研究の成績は,部門主任において取りまとめ所定の期日までに学長に報告するものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,この規程の運用に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則 
1 この規程は,令和2年4月1日から施行し,平成29年度入学者及び平成31年度編入学者から適用する。
2 平成28年度以前の入学者及び平成30年度以前の第二部第3年次編入学者については,なお従前の例による。
3 改正後の第2条の規定については,令和2年度以降の入学者(初等教育教員養成課程小学校教育専攻夜間コースにあっては令和4年度以降の編入学者)から適用する。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前の入学者及び平成30年度以前の第二部第3年次編入学者については,なお従前の例による。
 
引用規程