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大阪教育大学附属学校統括機構設置規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則(以下「基本規則」という。)第16条に規定する附属学校統括機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,附属学校園の活動を統括するとともに,附属学校園の円滑な運営を行うことにより,教育,研究及び学校安全等の充実を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,基本規則第17条に規定する附属学校園に関し,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)附属学校園の管理運営に関すること
(2)附属学校園と大学の教育研究連携に関すること
(3)附属学校園の支援に関すること
(4)附属学校園の教員人事に関すること
(5)その他附属学校園に関する事項
(組織)
第4条 機構は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)機構長 
(2)副機構長
(3)校園長  
(4)副校園長 
(5)その他機構長が必要と認めた者
(機構長)
第5条 機構長は,機構の業務を総括する。
2 機構長は,第3条に規定する業務の実施状況について,年1回以上,学長に報告するものとする。
3 機構長は,基本規則第19条に規定する副学長の中から学長が指名する者をもって充てる。
(副機構長)
第6条 副機構長は,機構長の職務を補佐する。
2 副機構長は,機構長が指名する者をもって充てる。
(附属学校統括機構会議)
第7条 機構運営に,第3条に規定する業務を円滑に行うため,附属学校統括機構会議(以下「機構会議」という。」を置く。
2 機構会議は,機構長が招集し,その議長となる。ただし,議長に事故等あるときは,あらかじめ機構長が指名した者がその職務を代行する。
(附属学校園校長・副校長会議)
第8条 機構に,第3条に規定する業務の具体的方策を協議し,実施するため,附属学校園校長・副校長会議(以下「正副校園長会議」という。)を置く。
2 正副校園長会議は,機構長が招集し,その議長となる。ただし,議長に事故等あるときは,あらかじめ機構長が指名した者がその職務を代行する。
(専門部会)
第9条 専門的事項を処理させるため,正副校園長会議の下に,専門部会を置くことができる。
(支援チーム)
第10条 機構に,第3条に規定する業務を円滑に実施するため,次の各号に掲げる支援チームを置く。
(1)学校運営支援チーム
(2)教育研究支援チーム
2 前項各号に規定する支援チームは,機構長の指示に基づき,次表に掲げる支援業務を行う。

支援チーム

支援業務

学校運営支援チーム

(1)附属学校園における児童生徒等の問題事案対応への支援

(2)附属学校園における災害,事件及び事故対応への支援

(3)附属学校園人事関係支援及び教員研修の企画立案への支援

(4)その他学校運営に関する対応への支援

教育研究支援チーム

(1)附属学校園の教育活動全般への支援

(2)附属学校園及び教員の研究支援

(3)大学教育との一体化支援

(4)その他教育研究に関する支援

3 各支援チームは,機構長が指名した者をもって組織する。
4 機構長が各支援チームによらず対策を講じる必要があると判断したときは,前項までの規定に関わらず,個別の事案ごとに構成員に対し,対応を指示することができる。
 (事務)
第11条 機構の事務は,関係部署の協力を得て,学術部附属学校課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
  この規程は,令和2年4月1日から施行する。
 
附 則
  この規程は,令和5年2月16日から施行する。
 
 
 
 
引用規程