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大阪教育大学附属学校統括機構設置規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則(以下「基本規則」という。)第16条に規定する附属学校統括機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,附属学校園の活動を統括するとともに,附属学校園の円滑な運営を行うことにより,教育,研究及び学校安全等の充実を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,基本規則第17条に規定する附属学校園に関し,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)附属学校園の管理運営に関すること
(2)附属学校園改革の推進に関すること
(3)附属学校園と大学の連携に関すること
(4)附属学校園間の連携に関すること
(5)附属学校園と企業との連携に関すること
(6)その他附属学校園に関する事項
(組織)
第4条 機構は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)機構長 
(2)副機構長
(3)学長補佐
(4)その他機構長が必要と認めた者
(機構長)
第5条 機構長は,機構の業務を総括する。
2 機構長は,第3条に規定する業務の実施状況について,年1回以上,学長に報告するものとする。
3 機構長は,基本規則第19条に規定する副学長の中から学長が指名する者をもって充てる。
(副機構長)
第6条 副機構長は,機構長の職務を補佐する。
2 副機構長は,機構長が指名する者をもって充てる。
(参与及び特別参与)
第7条 機構に,参与及び特別参与を置くことができる。
2 参与及び特別参与は,専門的な知識や豊富な経験を生かし,機構の業務を行う。
(附属学校統括機構会議)
第8条 機構に,第3条に規定する業務を円滑に行うため,附属学校統括機構会議(以下「機構会議」という。」を置く。
2 機構会議について必要な事項は,別に定める。
(部門)
第9条 機構に,第3条に規定する業務を円滑に実施するため,次の各号に掲げる部門を置く。
(1)改革推進部門
(2)学校運営支援部門
(3)大学連携推進部門
2 機構長が各部門によらず対策を講じる必要があると判断したときは,個別の事案ごとに構成員に対し,対応を指示することができる。
3 部門について必要な事項は,別に定める。
(附属学校園校長・副校長会議)
第10条 機構に,附属学校園間の連絡調整を図るため,附属学校園校長・副校長会議(以下「正副校園長会議」という。)を置く。
2 正副校園長会議について必要な事項は,別に定める。
 (事務)
第11条 機構の事務は,関係部署の協力を得て,学術部附属学校課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
  この規程は,令和2年4月1日から施行する。
 
附 則
  この規程は,令和5年2月16日から施行する。
 
附 則
 この規程は,令和8年4月1日から施行する。
 
引用規程