最上位 > 学 生 > 教 務 > 大阪教育大学の教育研究上の目的に関する規程
[印刷画面]
大阪教育大学の教育研究上の目的に関する規程
第1条 大阪教育大学学則第2条第3項及び同第34条第7項の規定に基づき,教育学部,各課程及び学科並びに大学院教育学研究科高度教育支援開発専攻,大学院連合教職実践研究科高度教職開発専攻及び大学院学校教育学研究科共同学校教育学専攻の教育研究上の目的を定める。
第2条 教育学部は,実践的な教職能力を養う優れた教員養成教育を推進し,子どもの多様性の理解の下,幼児・児童・生徒一人一人の学びに寄り添い,子どもを能動的,自律的な学習者へ導くことができる学校教員を養成するとともに,教育への深い理解と高い専門的知識・技能をもって,様々な職業分野において他者と連携・協働して,多様な教育的課題の解決のための新たな方法を創造することができる人材を育成することを教育研究上の目的とする。
2 各課程及び学科の教育研究上の目的は,次のとおりとする。

課程・学科の別

目       的

 学校教育教員養成課程

豊かな教養と知性とともに,優れた教職能力を持つ教諭として教育現場を担うことができる学校教員を養成する。

各専攻の教育研究上の目的は,次のとおりとする。

「幼小教育専攻」では,幼児・児童を理解する力や基礎的な指導力を身に付け,幼児教育と小学校教育の接続を踏まえた総合的な視点を持って教育に当たることのできる実践力のある幼稚園・小学校教員の養成を目的としている。

「次世代教育専攻」では,変化が激しく予測困難な時代に対応するための学習観・授業観の転換を担う教師,すなわち学習者中心の学びを支えることができる教師の育成を担うべく,児童・生徒を理解する力や基礎的な指導力を身に付け,次世代を切り拓く子どもたちの様々な課題に対処でき,次世代の学校教育をけん引できる教員の養成を目的としている。

「教科教育専攻」では,小・中・高等学校の各教科指導に必要となる知識・技能を修得し,児童・生徒を自律的な学習者へと導くことを目的として,児童・生徒の主体的な学びを支援するとともに,主体的・対話的で深い学びの充実に向けた授業改善に取り組みながら,学校教育の質の向上に寄与することができる教科指導力のある教員の養成を目的としている。

「特別支援教育専攻」では,特別支援学校及び通常の学校における特別支援教育の各領域を指導するために必要な知識・技能と児童・生徒を自律的な学習者として導く視点を有し,子どもの多様性の理解のもと,児童・生徒一人一人の学びに寄り添い,学習者に応じた学習指導を行うとともに,インクルーシブ教育の理論と環境整備の必要性を理解して,障がいのある子どもと障がいのない子どもがともに学ぶ教育を担うことのできる教員の養成を目的としている。

「小学校教育(夜間)5年専攻」では,昼間の勤労経験や教育現場でのインターンシップ活動など豊富な経験をもとに,豊かな人間性と社会性や優れた実践的能力を備え,かつ,小学校の全教科にわたる教科指導に必要となる知識・技能を有し,児童を自律的な学習者として導くことを目的として,児童の主体的な学びを支援するとともに,主体的・対話的で深い学びの充実に向けた授業改善に取り組みながら,個々の多様な経験に基づく知識・技能を生かして学校教育の質の向上に寄与することができる個性豊かな教員の養成を目的としている。

 養護教諭養成課程

教育学の基盤の上に,医学・看護学・養護学など,幅広い専門分野の基礎的知識と実践的技能を備え,健康を保持増進する能力を子どもたちが獲得できるように,様々な機会を捉え支援する資質を備えた養護教諭を養成する。

そのために,幅広い教養教育の基礎の上に立って,各専門分野の学習を深めるとともに,臨床(病院)実習,養護実習などをとおしての実践能力の向上,さらには,学校安全や危機対応についての知識や能力を養うことを目指す。

 教育協働学科

チーム学校を含む学校教育や地域教育活動を支える諸分野(教育イノベーション,教育コミュニティ支援,グローバル教育)の専門性を有しつつ,学校現場における多様な教育課題に関する知識並びに教育課題を解決するための汎用的能力と特定領域の専門性を融合し総合的に活用することを通じて,学校・家庭・地域・企業等と連携・協働し,多様な教育課題の解決のための新たな方法を創造することができる人材を養成する。そのために,豊かな教養と広い視野を持つとともに,社会に求められる専門的知識・技能を備え,教育への理解を有し,自ら課題を発見して解決に向けて探究する力や他者と協働して実行できる実践力を養うことを目指す。

第3条 大学院教育学研究科高度教育支援開発専攻は,教育・学習支援の実践力と課題分析力を備え,自らが有する専門性と異分野の知見を組み合わせて学校・家庭・地域の教育に最適化できる先導的手法を深く探求し,教育現場の課題解決・価値創造の一翼を担う高度な人材を養成することを教育研究上の目的とする。
第4条 大学院連合教職実践研究科高度教職開発専攻は,教育委員会や学校現場との密接な連携の下での教員養成や現職教員教育を通じて,教員志望学生や現職教員学生に学校現場での課題に即応できる実践的知識・技能を拡充させるための視点と方法を獲得させ,もって学校における高度の専門的な能力及び優れた資質を有する専門職としての教員を養成することを教育研究上の目的とする。
第5条 大学院学校教育学研究科共同学校教育学専攻は,学校教育学に関する諸分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するために必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を備えた人材を養成することを教育研究上の目的とする。
 
附 則 
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,平成30年2月7日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附  則 
 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
引用規程