(趣旨)
1 この要項は,大阪教育大学教育プログラム規程(以下「規程」という。)第7条第4項の規定に基づき,大阪教育大学が開設する副専攻プログラムの教育課程,履修の方法及び修了の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業科目及び履修方法)
2 副専攻プログラムの名称,教育課程,授業科目,単位数,履修方法及び修了要件単位数は,別表のとおりとする。
(プログラムの募集)
3 大阪教育大学学位プログラム開発事業実施推進委員会(以下,「委員会」という。)に置く副専攻プログラム部会は,規程第9条第3項に定めるプログラムシラバスに加え,副専攻プログラムの名称,目的,授業科目名称,要件単位数,履修要件,定員,修了要件を,インターネットのほか,適切な方法により公表するものとする。
(履修資格)
4 副専攻プログラムの履修を志願することのできる者は,本学学生とする。
(履修申請)
5 学生は,副専攻プログラムが定める履修要件を満たしている場合は,一つに限り副専攻プログラムの履修申請を行うことができる。
6 前項の履修申請手続きは,所定の時期に行うものとする。
(履修者の決定等)
7 前項の規定により学生から所定の願書を受理した場合は,副専攻プログラム部会による審査を経て,副専攻プログラムの履修の可否を部会長が決定し,学生に通知するものとする。
(教材費等)
8 学生は,必要に応じて教材費その他受講に必要な費用を負担するものとする。
(試験)
9 試験の実施については,大阪教育大学試験及び成績に関する規程の定めるところによるものとする。
(単位の取扱い)
10 副専攻プログラムにおいて修得した単位は,各専攻・コースの履修基準に定める自由選択科目に算入することができるものとする。
11 学生は,プログラムを履修する前に修得した副専攻プログラムの授業科目の単位を当該プログラムの修了要件単位に算入することができる。
(修了認定の要件)
12 副専攻プログラムの修了を認定することができる学生は,次の各号をすべて満たすものとする。
(1)学生が所属する専攻・コース等の卒業要件を満たす者(見込み含む。)であること。
(2)副専攻プログラムで定める所定の単位を修得しているものであること。
(修了の認定等)
13 学長は,前項に定める修了要件を満たした者について,委員会による審議を経て,修了の判定を行う。
14 学長は,副専攻プログラムを修了した者に,別記様式第1に規定する学修証明書を授与する。
15 学生の所属長は,規程第10条但し書きに該当する学生で,第12項に定める修了認定の要件を満たす者には,所属する研究科・課程・学科の審議を経て,別記様式第2に規定する修了証を授与することができるものとする。
(規程の準用等)
16 この要項に定めるもののほか,履修に関し必要な事項は,大阪教育大学教育学部履修規程第7条から第13条の規定を準用する。
17 この要項に定めるもののほか,副専攻プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和2年4月1日から施行し,平成29年度学部入学者から適用する。
附 則
1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。
ただし,別表中「外国にルーツのある子どもの教育プログラム」の「教職インターンシップⅠ」,「教職インターンシップⅡ」,「教職インターンシップⅢ」,「幼児教育インターンシップ」及び「学校インターンシップ体験」は令和2年4月1日から適用する。
2 令和3年3月31日以前に履修を開始した者に係る授業科目等については,別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前に履修を開始した者に係る授業科目等については,別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
この要項は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,令和7年4月1日から施行する。