(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第32条第2項に基づき,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)に常時勤務する職員(国立大学法人大阪教育大学有期雇用職員就業規則第2条第1号に規定する任期付大学教員を含む。)のうち年俸を給与として支給され,かつ,退職時に退職手当を支給される者(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の給与に関しては,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は,年俸及び諸手当として支給する。
2 年俸は,基本年俸及び業績年俸を合算したものとする。
3 基本年俸は,その12分の1を基本給とする。
4 諸手当は,基本給の調整額,管理職手当,地域手当,広域異動手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,初任給調整手当,有資格特別職務手当,特別職務手当,超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当とする。
(給与の支給日等)
第4条 第4条 基本給の支給日は,毎月21日とする。ただし,当該日が国立大学法人大阪教育大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第11条に規定する所定休日(以下「所定休日」という。)に当たる場合は,その直前の所定休日でない日とする。
2 基本給は毎月末を締切日とし,各月の末日までに,欠勤等の事由により,前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には,原則として,翌月の基本給において,これを精算する。ただし,やむを得ない事由がある場合には,その精算時期を遅らせることがある。
3 業績年俸は,第12条第2項又は第3項に規定する場合を除き,毎年6月30日及び12月10日に支給する。ただし,支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に,土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。
4 基本給の調整額,管理職手当,地域手当,広域異動手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,初任給調整手当及び有資格特別職務手当は,基本給の支給日に支給する。
5 前項に掲げる諸手当については,第2項の規定を準用する。
6 特別職務手当,超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当は,当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。ただし,業務処理上やむを得ない事情が存在する場合には,翌々月に支給することがある。
(給与の支給原則等)
第5条 給与は,職員に直接,その全額を通貨で支給する。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当するものは,給与からこれを控除して支給する。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 共済組合の掛金等
(4) 雇用保険料
(5) その他法令で定められたもの
(6) 前各号に定めるもののほか,労基法第24条第1項ただし書きに基づく協定により,給与からの控除が認められたもの
3 第1項の規定にかかわらず,職員の同意を得た場合には,給与はその指定する銀行その他の金融機関における預金口座等へ振り込むことにより,これを支給する。
(日割計算等)
第6条 年俸の計算期間(毎年1月1日から12月31日までの1年間)の途中で,職員となった者及び退職し,又は解雇された者の契約期間外の月の基本給は,これを支給しない。
2 月の途中で,職員となった者,基本給の額に変動を生じた者及び退職し,又は解雇された者の基本給は,日割計算に基づき,これを支給する。
3 前項の日割計算は,その月の総日数から所定休日の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
4 第2項の規定にかかわらず,職員が死亡したときは,その月の末日まで勤務したものとして,基本給を支給する。
5 前3項の規定は,基本給の調整額,管理職手当,地域手当,広域異動手当,初任給調整手当及び有資格特別職務手当の支給について準用する。
6 職員が月の途中で休職若しくは停職にされ,又は育児休業若しくは介護休業を初め,これらの終了により職務に復職又は復帰した場合には,国立大学法人大阪教育大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 勤務1時間当たりの給与額は,基本給及び基本給の調整額並びにこれらの給与に 対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに管理職手当,初任給調整手当及び有資格特別職務手当の月額の合計額を1ヶ月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,第24条から第26条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が,特別職務手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合には,当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給される者にあっては,その額を7.75で除した額)を前項に定める額に加算した額とする。
(端数計算)
第8条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第9条 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(基本年俸)
第10条 職員の基本年俸は,その者の学歴,免許,資格,職務経験等のほか,他の職員との均衡を考慮して,別表「基本年俸表」により決定した号給に対応する額とする。
2 前項に規定するもののほか,基本年俸の決定に関し必要な事項は,別に定める。
(基本年俸の改定)
第11条 職員の基本年俸は, その者の勤務成績に基づき,原則,3年に1度改定を行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合に基本年俸の改定を行うことがある。
(1) 特定年俸制適用開始直後の1月1日(年俸制適用開始日が1月1日の場合を除く)
(2) 就業規則第12条の規定により昇任したとき
(3) 就業規則第13条の規定により降任したとき
(4) その他学長が特に必要と認めた場合
(業績年俸)
第12条 業績年俸は,毎年6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)に本学に在籍する職員に対して,次条以下の規定に基づき,これを支給する。基準日前1ヶ月以内に退職し,死亡し又は解雇された職員についても,同様とする。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する職員に対しては,業績年俸を支給しない。
(1) 就業規則第16条(第1項第4号を除く。)の規定に基づく休職期間中の者(ただし,休職中も給与の支給を受けている者にあっては職員給与規程第22条に規定する期末手当に相当する額(以下「期末手当相当額」という。)は支給する。)
(2) 就業規則第16条第1項第4号の規定に基づく休職期間中の者(刑事休職)
(3) 就業規則第46条第1項第3号の規定に基づく停職期間中の者
(4) 基準日前1ヶ月以内又は基準日から支給日までの間に,就業規則第25条に基づき解雇され,又は同規則第46条第1項第4号若しくは第5号の規定に基づき解雇された者
(5) 基準日前1ヶ月以内又は基準日から支給日の前日までの間に退職し,死亡し又は解雇された者で,退職し,死亡し又は解雇された日から支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた者
(6) 人事交流により本学以外の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人又は国の機関(以下「本学以外の国立大学法人等」という。)の職員になるために退職した者で,当該の本学以外の国立大学法人等が賞与に相当する給与を支給する際に,本学の職員として在職した期間を通算する場合
(7) 人事交流により地方公共団体又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人(国立大学法人,大学共同利用機関法人及び独立行政法人を除く。)(以下「地方公共団体等」という。)の職員になるために退職した者で,当該の地方公共団体等が賞与に相当する給与を支給する際に,本学の職員として在職した期間を通算する場合
3 前項に規定する場合のほか,財務状況の悪化その他やむを得ない事由が存在する場合(当該職員について前項第4号に規定する解雇の事由が明白に存在する場合を含む。)には,業績年俸を支給せず,又はその支給日を遅らせることがある。
4 業績年俸の支給月毎の額は,それぞれ基準日現在(退職し,死亡し又は解雇された者にあっては,退職し,死亡し又は解雇された日現在)において職員が受けるべき基本給,基本給の調整額,及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(表1に定める職員にあっては,基本給及び基本給の調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(表2に定める職員にあっては,その額に基本給月額に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)(以下「業績年俸基礎額」という。)を基礎として,次の各号の割合又は率をすべて乗じた得た額とする。
(1) 表3に定める業績年俸支給割合(ただし,基準日以前6ヵ月以内の期間に就業規則第46条又は第49条の規定による懲戒処分等を受けた場合は,別に定める割合)
(2) 基準日以前6ヵ月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて,表4に定める割合
(3) 毎年の個人評価結果によって決定される業績年俸評価区分に応じて,表5に定める業績率(ただし,採用直後等により個人評価結果がない職員の業績年俸評価区分はBとする。)
表1 加算率
職位 | 加算率 |
教授 | 100分の15 (別に定めるものは100分の20) |
准教授・講師 | 100分の10 (准教授で別に定めるものは100分の15) |
助教・助手 | 100分の5 |
表2 割増率
対象職種 | 割増率 |
副学長 | 100分の10 (学長が別に定める場合においては,この限りでない。) |
表3 業績年俸支給割合
支給月 | 支給割合 |
6月 | 100分の226 |
12月 | 100分の226 |
表4 勤務期間別支給割合
勤 務 期 間 | 割 合 |
6ヶ月 | 100分の100 |
5ヶ月15日以上6ヶ月未満 | 100分の 95 |
5ヶ月以上5ヶ月15日未満 | 100分の 90 |
4ヶ月15日以上5ヶ月未満 | 100分の 80 |
4ヶ月以上4ヶ月15日未満 | 100分の 70 |
3ヶ月15日以上4ヶ月未満 | 100分の 60 |
3ヶ月以上3ヶ月15日未満 | 100分の 50 |
2ヶ月15日以上3ヶ月未満 | 100分の 40 |
2ヶ月以上2ヶ月15日未満 | 100分の 30 |
1ヶ月15日以上2ヶ月未満 | 100分の 20 |
1ヶ月以上1ヶ月15日未満 | 100分の 15 |
15日以上1ヶ月未満 | 100分の 10 |
15日未満 | 100分の 5 |
零 | 零 |
表5 業績率
業績年俸評価区分 | 業績率 |
SS | 130%以上 |
S | 120% |
A | 110% |
B | 100% |
C | 90% |
5 前項に規定する勤続期間は,本学の職員として在職した期間とする。ただし,基準日以前6ヶ月以内の期間において,人事交流により本学以外の国立大学法人等の職員から引き続き本学の職員となった場合に,その者が人事交流の直前に属していた機関が本学の職員としての在職した期間を通算する場合には,これらの機関において在職した期間を本学の職員として在職した期間に算入することができる。
6 前項ただし書きの規定は,人事交流により地方公共団体等の職員から引き続き本学の職員となった場合に準用する。
7 学長が特に必要と認める場合には,第4項の表3に規定する支給割合を別に定めることができる。
(基本給の調整額)
第13条 基本給の調整額については職員給与規程第24条の規定を準用する。
(管理職手当)
第14条 管理職手当については職員給与規程第26条の規定を準用する。
(地域手当)
第15条 地域手当については職員給与規程第27条の規定を準用する。
(広域異動手当)
第16条 広域異動手当については職員給与規程第27条の2の規定を準用する。
(扶養手当)
第17条 扶養手当については職員給与規程第28条の規定を準用する。
2 前項による職員給与規程第28条の規定の準用にあたっては,同条第3項中「及び教育職基本給表(一)の適用を受ける職員で職務の級が5級であるもの」とあるのは,「,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員で職務の級が5級であるもの及びこの規程の適用を受ける教授」と読み替えるものとする。
(住居手当)
第18条 住居手当については職員給与規程第29条の規定を準用する。
(通勤手当)
第19条 通勤手当については職員給与規程第30条の規定を準用する。
(単身赴任手当)
第20条 単身赴任手当については職員給与規程第31条の規定を準用する。
(初任給調整手当)
第21条 初任給調整手当については職員給与規程第32条の規定を準用する。
(有資格特別職務手当)
第22条 有資格特別職務手当については職員給与規程第33条の2の規定を準用する。
(特別職務手当)
第23条 特別職務手当については職員給与規程第34条の2の規定を準用する。
(超過勤務手当)
第24条 超過勤務手当については職員給与規程第35条の規定を準用する。この場合において,同条中「第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「国立大学法人大阪教育大学特定年俸制教員給与規程第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と読み替えるものとする。
(休日手当)
第25条 休日手当については職員給与規程第36条の規定を準用する。この場合において,同条中「第7条」とあるのは「国立大学法人大阪教育大学特定年俸制教員給与規程第7条」と読み替えるものとする。
(夜勤手当)
第26条 夜勤手当については職員給与規程第37条の規定を準用する。この場合において,同条中「第7条」とあるのは「国立大学法人大阪教育大学特定年俸制教員給与規程第7条」と読み替えるものとする。
(休職者の給与)
第27条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により休職にされた場合には,その休職の期間中,給与の全額を支給する。ただし,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い,休業補償給付又は傷病保障年金が支給される場合には,給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 職員が前項の傷病以外の傷病により休職にされた場合には,その休職期間が1年(結核性疾患にあっては2年)に達するまでは,基本給,基本給の調整額,地域手当,広域異動手当,扶養手当,住居手当及び期末手当相当額のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が刑事事件に関して起訴され休職にされた場合には,その期間中,基本給,基本給の調整額,地域手当,広域異動手当,扶養手当及び住居手当の100分の60を支給することができる。
4 職員が水難,火災その他の災害により生死不明又は所在不明となり休職にされた場合には,その期間中,基本給,基本給の調整額,地域手当,広域異動手当,扶養手当,住居手当及び期末手当相当額のそれぞれ100分の70を支給することができる。ただし,その生死不明又は所在不明の原因が業務上のもの又は通勤によるものと認められる場合には,その期間中,基本給,基本給の調整額,地域手当,広域異動手当,扶養手当,住居手当及び期末手当相当額のそれぞれ100分の100を支給することができる。
5 職員が学術上の調査又は研究により休職にされた場合には,その期間中,基本給,基本給の調整額,地域手当,広域異動手当,扶養手当,住居手当及び期末手当相当額のそれぞれ100分の70を支給することができる。
6 職員が休職(前5項の休職を除く。)にされた場合におけるその休職中の給与については,その都度定める。
(育児休業者の給与)
第28条 国立大学法人大阪教育大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業等規程」という。)により,育児休業等をする職員の給与については,次の各号に定めるところによる。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 育児休業をしている職員のうち,第12条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員については前項の規定にかかわらず,当該基準日に業績年俸を支給することができる。
(3) 育児部分休業をしている時間については,その勤務しない1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(介護休業者の給与)
第29条 国立大学法人大阪教育大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業等規程」という。)により,介護休業等をする職員の給与については,次の各号に定めるところによる。
(1) 介護休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 介護休業をしている職員のうち,第12条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員については前項の規定にかかわらず,当該基準日に業績年俸を支給することができる。
(3) 介護部分休業をしている時間については,その勤務しない1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(配偶者同行休業者の給与)
第30条 国立大学法人大阪教育大学職員の配偶者同行休業に関する規程(以下「配偶者同行休業規程」という。)により,配偶者同行休業をする職員の給与については,次の各号に定めるところによる。
(1) 配偶者同行休業の期間については,給与を支給しない。
(2) 配偶者同行休業をしている職員のうち,第12条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員については前項の規定にかかわらず,当該基準日に賞与を支給することができる。
(給与の減額)
第31条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が,承認を得て本学の業務以外の業務に従事するためにその勤務時間を割く場合においては,前項の規定にかかわらず,給与を減額してあるいは減額しないで支給することができる。
3 職員が,欠勤により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合においては,前2項にかかわらず,その月の給与は,支給しない。
(基本給等の半減)
第32条 前条の規定にかかわらず,職員が勤務時間規程第22条による病気休暇(業務上の傷病及び通勤による傷病によるものを除く。)又は就業規則第57条による就業禁止の措置により,当該病気休暇又は措置の開始日から起算して90日(結核性疾患による場合は,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は措置に係る日につき,基本給及び基本給の調整額の半額を減じる。
(雑則)
第33条 この規程に定めるもののほか,職員の給与に関し必要な事項は,職員給与規程の適用を受ける職員の例に準じる。
(この規程により難い場合の措置)
第34条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
(施行日)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(大学教員個人評価見直しに伴う令和2年業績年俸における特例)
2 令和2年4月1日に職員給与規程の適用を受ける職員からこの規程の適用を受ける職員となった者の令和2年6月1日及び同年12月1日を基準日とする業績年俸にかかる第12条第4項第3号の業績率は,同号の規定にかかわらず,102%とする。
附 則
(施行日)
1 この規程は,令和2年12月1日から施行する。
(令和2年12月期業績年俸における特例)
2 令和2年12月1日を基準日とする業績年俸に係る第12条第4項の規定の適用については,同項の表3(業績年俸支給割合)の12月の項中「100分の219.5」とあるのは,「100分の217」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則
(施行日)
1 この規程は,令和5年2月1日から施行し,令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月期業績年俸における特例)
2 令和4年12月1日を基準日とする業績年俸に係る第12条第4項の規定の適用については,同項の表3(業績年俸支給割合)の12月の項中「100分の216」とあるのは,「100分の221」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
(施行日)
1 この規程は,令和6年2月1日から施行し,令和5年12月1日から適用する。
(令和5年12月期業績年俸における特例)
2 令和5年12月1日を基準日とする業績年俸に係る第12条第4項の規定の適用については,同項の表3(業績年俸支給割合)の12月の項中「100分の221」とあるのは,「100分の226」と読み替えるものとする。
附 則
(施行日)
1 この規程は,令和7年2月1日から施行し,令和6年12月1日から適用する。
(令和6年12月期業績年俸における特例)
2 令和6年12月1日を基準日とする業績年俸に係る第12条第4項の規定の適用については,同項の表3(業績年俸支給割合)の12月の項中「100分の226」とあるのは,「100分の231」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は,令和7年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和8年2月1日から施行し,令和7年12月1日から適用する。
附 則
この規程は,令和8年4月1日から施行する。