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特別な法令の適用を受ける者の授業料その他の費用に関する細則
第1章 総則 
(趣旨) 
第1条 この細則は,国立大学法人大阪教育大学授業料その他の費用に関する規程(以下「規程」という。)第3条第7項,第12条第4項及び第5項,第16条第4項,第22条第2項及び第3項並びに第24条の規定に基づき,特別な法令の適用を受ける者の授業料その他の費用に関し必要な事項を定める。 
第2章 大学院
(独立行政法人日本学生支援機構法の適用を受ける者の授業料の徴収方法等)
第2条 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項の定めにより第一種学資貸与金(以下「第一種学資貸与金」という。)の貸与奨学生に認定された者の授業料の徴収は,第一種学資貸与金における授業料相当額の支援金(以下「支援対象授業料」という。)を貸与奨学生に代わって受領することをもって充てる。
2 第一種学資貸与金の貸与奨学生が期の中途に,支援対象授業料が支給されないこと(一時差し止めを含む。)となり,規程に定める当該期に納付すべき授業料の額に不足が生じる場合は,不足額を,支援対象授業料が支給されないこととなる月に,当該者から徴収するものとする。
3 第一種学資貸与金の貸与奨学生が期の中途に,休学,退学,又は転学により,支援対象授業料の合計額が納付すべき授業料の額を超えた場合は,貸与奨学生に当該超過額を返還する。
4 第一種学資貸与金の貸与奨学生が期の中途に,授業料の免除を受けたことにより,支援対象授業料の合計額が納付すべき授業料の額を超えた場合は,貸与奨学生に当該超過額を返還する。
第3章 附属高等学校及び附属特別支援学校高等部 
(高等学校等就学支援金の支給に関する法律の適用を受ける者の授業料の徴収方法等)
第3条 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第1条の定めにより高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の受給資格認定者の授業料の徴収は,就学支援金を受給資格認定者に代わって受領することをもって充てる。
2 就学支援金の受給資格認定者が期の中途に,就学支援金が支給されないこと(一時差し止めを含む。)となり,規程に定める当該期に納付すべき授業料の額に不足が生じる場合は,不足額を,就学支援金が支給されないこととなる月に,当該者から徴収するものとする。
(大阪府国公立高等学校等授業料支援金支給規則の適用を受ける者の授業料の徴収方法等)
第4条 大阪府国公立高等学校等授業料支援金支給規則(令和6年3月22日大阪府教育委員会規則第5号)第1条に規定する大阪府国公立高等学校等授業料支援金(以下「大阪府授業料支援金」という。)の支給対象者の授業料の徴収は,大阪府授業料支援金を支給対象者に代わって受領することをもって充てる。
2 大阪府授業料支援金の支給対象者が期の中途に,大阪府授業料支援金が支給されないこと(一時差し止めを含む。)となり,規程に定める当該期の納付すべき授業料に不足が生じる場合は,不足額を,大阪府授業料支援金が支給されないこととなる月に,当該者から徴収するものとする。
第4章 附属幼稚園 
(子ども・子育て支援法の適用を受ける者の保育料等の徴収方法等)
第5条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第3項の定めによる施設等利用費の施設等利用給付認定を受けた園児の保育料の徴収は,施設等利用費のうち保育料相当分を,施設等利用給付認定保護者に代わって市町村から受領することをもって充てるものとし,その額は,保育料の年額の12分の1に相当する額に支給対象園児が在学する月数(1月に満たないときは,その月は日割りとする。)を乗じて得た額とする。
2 年度の中途に,支給対象園児でなくなり施設等利用費が支給されないこととなり,当該学期に納付すべき保育料に不足が生じる場合は,不足額を,施設等利用費の支給額が確定した日の属する月の翌月に,当該者の保護者から徴収するものとする。
3 施設等利用給付認定保護者に代わって受領した施設等利用費のうち入園料相当額について,入園料を大学が徴収している場合は,施設等利用給付認定保護者に,その全額を返還する。
4 前期又は後期の中途で支給対象園児となり,大学が徴収した保育料及び施設等利用給付認定保護者に代わって受領した施設等利用費のうち保育料相当額の合計額が納付すべき保育料の額を超えた場合は,施設等利用給付認定保護者に当該超過額を返還する。
5 前2項の返還は,受領対象年度の翌年度4月に一括して行う。ただし,施設等利用費の受領が完了していない場合は,完了した日の属する月の翌月に行う。
附 則
 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
  この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
  この細則は,令和6年10月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
引用規程