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国立大学法人大阪教育大学教育課程の内部質保証に関する実施要項
(目的)
1 国立大学法人大阪教育大学内部質保証規程(以下「内部質保証規程」という。)に基づき,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における教育課程の内部質保証について必要な事項を定める。
(概要)
2 本学は,卒業認定・学位授与の方針(以下「ディプロマ・ポリシー」という。),教育課程編成・実施の方針(以下「カリキュラム・ポリシー」という。)及び入学者受入れの方針(以下「アドミッション・ポリシー」という。)の3つのポリシーに基づく学位プログラムを策定し,PDCAサイクルを用いた教学マネジメントを運用する。アドミッション・ポリシーに基づく入学者選抜及びカリキュラム・ポリシーに基づく体系的で組織的な教育を実施し,ディプロマ・ポリシーに掲げた資質・能力を保証することで,教育課程の内部質保証を実現する。
(学位プログラム)
3 学位プログラムは,卒業・修了時にディプロマ・ポリシーに掲げる資質・能力を獲得することを目的とした到達目標達成型のプログラムとし,専攻や学校種の特性に応じて策定する。
(責任体制及び実施方法)
4 責任体制及び実施方法は,次のとおりとする。
(1)教育課程の内部質保証に関する責任者は,教育担当の理事とする。
(2)学位プログラムに基づく教育課程は,次の組織が責任をもってPDCAサイクルを用いた運用を行うとともに,必要なファカルティ・ディベロップメント等を実施する。

運用組織

学位プログラム

教育学部学校教育教員養成課程

幼小教育(幼児教育)プログラム

幼小教育(小学校教育)プログラム

次世代教育(教育探究)プログラム

次世代教育(ICT教育)プログラム

教科教育プログラム

特別支援教育プログラム

小学校教育(夜間)5年プログラム

教育学部養護教諭養成課程

養護教育プログラム

教育学部教育協働学科

教育イノベーション(数理・知能情報)プログラム

教育イノベーション(環境安全科学)プログラム

教育コミュニティ支援(心理科学)プログラム

教育コミュニティ支援(スポーツ健康)プログラム

教育コミュニティ支援(芸術表現)プログラム

グローバル教育(日本語教育)プログラム

グローバル教育(国際協働英語)プログラム

大学院教育学研究科

心理・教育支援コースプログラム

国際協働教育コースプログラム

教育ファシリテーションコースプログラム

大学院連合教職実践研究科

スクールリーダーシップコースプログラム

教育実践力コースプログラム

援助ニーズ教育実践コースプログラム

特別支援教育コースプログラム

大学院学校教育学研究科

共同学校教育プログラム 

(3)学位プログラムの点検は,学位プログラム開発事業実施推進委員会(以下「委員会」という。)が大阪教育大学アセスメントポリシーを踏まえ,委員会が別に定める定量的及び定性的なデータ・情報を毎年度収集し,実施する。委員会は,収集したデータ・情報及び点検状況を運用組織,学長及び自己点検・評価委員会に報告し,情報共有する。ただし,委員会が毎年度収集する必要がないと判断したデータ・情報は,その収集期間を別に定める。
(4)学位プログラムの検証及び評価は,委員会が前号において収集したデータ・情報及び社会ニーズ等を基に,評価機関が定める評価基準及び分析手順等に準じて,5年から7年毎に実施する。ただし,委員会が必要であると判断した場合には,随時実施することができる。
(5)学位プログラムの改善について,検証及び評価の結果を踏まえ,委員会が方針を策定し,各運用組織は方針に基づいた改善計画素案を策定する。
(6)委員会は,各運用組織が策定した改善計画素案を取りまとめ,全学的な改善計画を立案し,教務委員会,教育推進室,教育研究評議会及び役員会等の審議を経て,学長が承認する。
(7)担当理事及び運用組織等は,改善計画に基づいた改善に取り組み,進捗状況を委員会に報告する。委員会は,進捗状況を学長及び自己点検・評価委員会に報告する。
(公開)
5 本学は,内部質保証規程に基づき,学位プログラムの改善内容を積極的に公開する。
(見直し)
6 委員会は,内部質保証規程に基づき,教育課程の内部質保証の有効性及び効率性を確認し,必要に応じて,本実施要項の見直しを行う。
附 則
 この要項は,令和元年7月1日から施行する。
附 則 
 この要項は,令和3年4月1日から施行する。 
附 則 
 この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
1 この要項は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前の入学者及び令和6年度以降の初等教育教員養成課程小学校教育専攻夜間コース第3年次編入学者については,なお従前のとおりとする。ただし,この場合において,第4項第2号に規定する運用組織については,幼児教育プログラム及び小学校教育プログラムにあっては,教育学部学校教育教員養成課程とする。
附 則
1 この要項は,令和7年4月1日から施行する。
2 第4項第2号に規定する教育学部教育協働学科及び大学院学校教育学研究科における学位プログラムにあっては,令和7年度入学者から適用し,令和6年度以前の教育学部教育協働学科の入学者については,なお従前のとおりとする。
引用規程