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大阪教育大学大学院連合教職実践研究科学校実習科目履修免除に関する申合せ
(趣旨)
1 この申合せは,大阪教育大学大学院連合教職実践研究科履修規程第7条第2項の規定に基づき,学校実習科目の履修免除に関する事項を定める。
(履修免除要件)
2 教育上有益であると認めた場合は,実習科目の履修を次のとおり免除する。

学校実習科目

単位数

免除要件

基本学校実習Ⅰ

基本学校実習Ⅲ

申請時点において,学校教員としての実務経験を有する者が,第3項に規定する資料の提出により学校実習の到達目標に相当する能力を示した場合

  ※免除要件における,学校教員としての実務経験を有する者とは,申請時点において,国公私立の幼稚園(幼保連携型・幼稚園型認定こども園を含む。)・小学校・中学校・高等学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校での常勤(任用の期限を付さない常勤講師を含む。)の勤務,又は都道府県若しくは市区町村の教育委員会,国公立の教育センター等において指導主事としての勤務の経験を3年以上有する者とする。
(免除申請手続)
3 学校実習科目の履修免除を願い出る者(以下「申請者」という。)は,別紙の様式により申請するとともに,当該実習の所定の内容に代えて次の各号に掲げる資料を提出しなければならない。
(1)申請者が自ら設定した学修課題に関する教育実践についてのレポート
(2)前号のレポートに関する研究会等での研究発表,校内研修での実践発表等における実践的研究成果の発表記録,著作等(以下「教育実践記録」という。)
(審査 )
4 前項の申請に係る審査は連合教職実践研究科運営委員会において行い,申請者が提出した資料を通して,次の各号に掲げる視点から第2項に規定する免除要件を満たすことが確認できた場合は,学校実習科目の履修免除を認める。
(1)学修課題に関する専門的知識・技能を修得していること
(2)教育実践記録に,実務経験から得られる経験知と知見の一般化への展開に関する内容が盛り込まれていること。
(単位認定 )
5 学校実習科目の履修免除が認められた場合は,本学の大学院で開講されている授業科目及び単位として認定し,成績評価は「認定」と表記する。
( 単位認定までの取扱い)
6 申請者は,学校実習科目の履修免除が認められ,当該授業科目の単位が認定されるまでは,当該授業科目(実習事前指導を含む。)を履修しなければならない。
(リフレクション・ミーティングへの参加)
7 申請者は,学校実習科目の履修免除が認められた場合であっても,コースごとに実施する当該学校実習科目のリフレクション・ミーティングに参加しなければならない。
附 則
 この申合せは,平成31年4月1日から施行する。
附 則 
 この申合せは,令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この申合せは,令和6年4月1日から施行する。
 附 則
 この申合せは,令和6年9月25日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
 
引用規程