(趣旨)
第1条 この規程は,大阪教育大学学則(以下「学則」という。)第57条第2項の規定に基づき,大学院連合教職実践研究科(以下「研究科」という。)における科目等履修生(以下「履修生」という。)に関し,必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 履修生として,入学を志願することのできる者は,幼稚園,小学校,中学校,高等学校若しくは養護教諭の教諭の専修免許状若しくは一種免許状を有する者又は学校等における勤務経験を有し,幼稚園,小学校,中学校,高等学校若しくは養護教諭の教諭の二種免許状を有する者であって,次の各号の一に該当するものとする。
(1)大学を卒業した者
(2)学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条の規定により大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
(3)その他大阪教育大学(以下「本学」という。)において履修生の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
(入学の時期)
第3条 履修生の入学の時期は,学期の始めとする。ただし,特別の事由がある場合は,この限りでない。
(入学の出願)
第4条 入学志願者は,次の各号に掲げる書類に検定料を添えて,学長に願い出なければならない。
(1)大学院連合教職実践研究科科目等履修生願書
(2)履歴書
(3)教育職員免許状授与証明書又は在職証明書
(4)最終出身校の卒業(修了)証明書又は卒業(修了)見込証明書
(5)最終出身校の成績証明書
(6)その他本学が必要と認める書類
(入学志願者の選考)
第5条 入学志願者の選考については,別に定めるところにより行う。
(入学手続及び入学許可)
第6条 前条の選考に合格した者は,指定の期日までに,入学料を納付するとともに,所定の入学手続をとらなければならない。
2 学長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(履修期間)
第7条 履修生の履修期間は,入学を許可された年度内とする。ただし,引き続き履修を希望する者は,1年を限度として学長の許可を受け,履修期間を延長することができる。
(履修制限)
第8条 履修生が1年間に履修できる授業単位数は,8単位以内とする。
2 授業科目によっては,履修を許可されない場合がある。
(単位認定)
第9条 履修した授業科目について試験を受け,合格した者には所定の単位を与える。
2 前項により認定された単位については,本人の請求により,学力に関する証明書を交付する。
(施設等の利用)
第10条 履修生は,他に規定があるものを除き,本学の施設等を利用することができる。
(実験,実習等の費用)
第11条 実験,実習等に要する費用は,履修生の負担とすることがある。
(退学)
第12条 履修生が退学しようとする場合は,理由を付して学長に願い出なければならない。
(検定料,入学料及び授業料)
第13条 履修生の検定料,入学料及び授業料の額並びに徴収方法は,別に定めるところによる。
2 現職教育のため,本学と包括連携協定を締結している教育委員会から派遣される教職員に係る諸費用については,協定に定めるところによるものとする。
3 授業料は,授業科目の単位数に応じ,所定の期日までに納付しなければならない。
4 既納の授業料,入学料及び検定料は,返還しない。ただし,特別の事由がある場合は,別に定めるところにより,返還することがある。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年1月16日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年7月6日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,令和6年7月10日から施行し,令和7年度入学生から適用する。