(趣旨)
第1条 大阪教育大学における毒物及び劇物の取扱いについては,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)及びその他の法令等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 「毒物」及び「劇物」とは,法第2条に掲げるものをいう。
(2) 「系又は部局等」とは,別表のうち前号に定める毒物及び劇物を取扱う組織をいい,「系又は部局等の長」とはそれぞれの長をいう。
(管理体制)
第3条 系又は部局等に管理責任者を置き,系又は部局等の長をもって充てる。
2 系又は部局等に保管責任者を置く。
3 保管責任者は,当該系又は部局等の毒物及び劇物の取扱いの実情に応じて,管理責任者が当該系又は部局等の職員の中から指名するものとする。
(管理責任者の責務)
第4条 管理責任者は,系又は部局等における毒物及び劇物を適正に保管管理するため,次の業務を行う。
(1) 毒物及び劇物の取扱いに関し,総括的に管理監督すること。
(2) 毒物及び劇物の事故防止措置に関すること。
(3) 毒物及び劇物による危害発生又は危害発生のおそれがある場合の保健所,警察署,消防署等関係機関への届出に関すること。
(保管責任者の責務)
第5条 保管責任者は,保有する毒物及び劇物を適正に保管管理するため,次の業務を行う。
(1) 管理責任者の業務を補佐すること。
(2) 毒物及び劇物の受入,保管,使用,運搬,廃棄等に関すること。
(3) 職員,学生等の使用者に対し,毒物及び劇物の安全な取扱方法について指導及び助言すること。
(使用者の責務)
第6条 毒物及び劇物の使用者は,保管責任者の指導及び助言に従わなければならない。
(毒物及び劇物の取扱い並びに事故防止等)
第7条 管理責任者及び保管責任者は,毒物及び劇物の盗難及び紛失並びに保管設備の倒壊等の事故防止に努めなければならない。
(保管方法等)
第8条 毒物及び劇物は,地震,盗難等による事故防止のため,施錠設備がある部屋で,かつ,施錠ができる金属製ロッカー等の専用保管庫(以下「保管庫」という。)に保管しなければならない。
2 盗難等防止のため容器を収納した保管庫の扉は,必ず施錠しなければならない。
3 保管庫の鍵は,保管責任者が管理するものとする。
4 保管庫は床等に固定するなど,保管庫の棚から毒物及び劇物の容器が転落するのを防止するための措置を講じなければならない。
5 保管庫内の毒物及び劇物で混合又は混触等による発火等の危害が生ずるおそれのあるものは,保管庫を別にし,又は保管庫内の配置を工夫する等危害防止について配慮するものとする。
6 毒物及び劇物の容器は,飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。
(保管庫及び容器への表示)
第9条 保管庫及び容器には,外部から明確に識別できるよう「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字を,劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。
(受払の記録)
第10条 保管責任者は,毒物及び劇物の受払いに当たっては,その都度別記様式の受払簿に受払いの内容を記載し,保管及び使用状況を明らかにするものとする。
(廃棄方法)
第11条 毒物及び劇物の廃棄については,法及び法施行令(昭和30年政令第261号)で定める廃棄方法の基準並びに大阪教育大学実験廃棄物等取扱規程に従い,適切に廃棄しなければならない。
(定期点検等)
第12条 管理責任者及び保管責任者は,毎年定期又は随時に,保管管理する毒物及び劇物の受払い状況を受払簿等により照合して確認するものとする。
(事故等の措置)
第13条 保管責任者は,保管管理する毒物及び劇物が盗難に遭い,又は紛失したときは,速やかにその旨を管理責任者に届け出て,その指示に従うものとする。
2 保管責任者は,保管管理する毒物及び劇物が飛散し,漏れ,流れ出し,しみ出し,又は地下等にしみこみ,保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは,速やかに管理責任者に届け出るとともに,その危害を防止するための必要な応急の措置を講じなければならない。
3 管理責任者は,前二項の届出を受けたときは,速やかに保健所,警察署等関係機関に連絡するとともに,学長に報告するものとする。
(届出)
第14条 管理責任者は,保管責任者を新たに置くとき,毒物及び劇物の保管責任者又は保管場所を変更するとき並びに新たな毒物及び劇物を入手し保管管理するとき,毒物及び劇物の保管管理を廃止するときは,所定の様式により学長に届け出なければならない。
(監査)
第15条 毒物及び劇物の取扱いが適正に実施されていることを確認するため,監査を定期的に行う。
2 監査は,国立大学法人大阪教育大学内部監査規程第3条の規定により,監査室が実施する。
(事務)
第16条 この規程に関する事務は,関係部署の協力を得て,総務部財務課において処理する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年2月7日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
系又は部局等 |
事務組織 |
附属図書館 |
総合教育系 |
多文化教育系 |
健康安全教育系 |
理数情報教育系 |
表現活動教育系 |
附属幼稚園 |
附属天王寺小学校 |
附属池田小学校 |
附属平野小学校 |
附属天王寺中学校 |
附属池田中学校 |
附属平野中学校 |
附属高等学校天王寺校舎 |
附属高等学校池田校舎 |
附属高等学校平野校舎 |
附属特別支援学校 |