(設置)
第1条 大阪教育大学基金規程第4条第2項の規定に基づき,大阪教育大学修学支援事業基金(以下「修学基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 修学基金は,大阪教育大学(以下「本学」という。)に在籍する学生を支援する事業に充当することを目的とする。
(管理)
第3条 修学基金の管理は,他の寄附金と独立して行う。
2 修学基金の管理については,国立大学法人大阪教育大学会計規則の定めるところによる。
(使途)
第4条 修学基金は,次の各号に掲げる事業であって,経済的理由により修学に困難がある学生に対するもの及び次項に掲げる事業に充当する。
(1)授業料,入学料の全部又は一部を免除する事業
(2)学資を給付又は貸与する事業
(3)教育研究上の必要があると認めた学生の海外への留学に係る費用を負担する事業
(4)本学の規則等に定めるところにより,学生の資質を向上させることを主たる目的として,学生を教育研究に係る業務に雇用するための経費を負担する事業
(5)日本人学生と外国人留学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料減額を目的として次のア又はイに掲げる費用の一部を負担する事業
ア 当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費
イ 民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料
2 障がいのある学生に対して,個々の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要な事業
(使途の変更等の禁止)
第5条 修学基金に対する寄附金の使途は前条に掲げるものに限るものとし,他の事業に使用してはならない。
2 修学基金から貸与事業の実施に充当するために支出された金銭であって,被貸与者より金銭が償還された場合にあっては,当該金銭は修学基金に帰属するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,修学基金に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成28年9月12日から施行し,平成28年4年1日から適用する。
附 則
この規程は,令和6年9月17日から施行し,令和7年1月1日から適用する。