第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における授業料その他の費用に関して,法令及び他の規程に別段の定めがあるもののほか,必要な事項を定める。
第2章 授業料,入学料及び検定料
第1節 授業料,入学料及び検定料の額
(授業料,入学料及び検定料の額)
第2条 徴収する授業料及び保育料,入学料及び入園料並びに検定料の額は,別表第1のとおりとする。
2 大学の学部の転入学,編入学又は再入学に係る検定料の額は,第1項の規定にかかわらず,別表第2のとおりとする。
第2節 授業料の徴収方法等
第1款 大学・大学院
(授業料の徴収方法等)
第3条 授業料は,各年度に係る授業料について,前期及び後期の2期に区分して徴収するものとし,それぞれの期において徴収する額は,年額の2分の1に相当する額とする。
2 研究生及び特別研究学生に係る授業料は,前期及び後期の2期に区分して徴収するものとし,それぞれの期において徴収する額は,在学期間に応じ6月分に相当する額(6月に満たない場合は,その期間分に相当する額)とする。
3 前2項の授業料は,前期にあっては4月,後期にあっては10月に徴収するものとする。
4 科目等履修生及び特別聴講学生に係る授業料については,第1項及び前項の規定にかかわらず,入学を許可した期の始めの月に履修を許可された科目の授業料の額の総額を徴収するものとする。なお,前期に入学を許可された者が,後期に履修する科目を追加する場合の授業料については,10月に徴収するものとする。
5 第1項及び第3項の規定にかかわらず,学生等の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
6 国立,公立又は私立の大学等の学生が,特別聴講学生又は特別研究学生として大学間相互単位互換協定に基づいて本学に入学するときの授業料については,第3項及び第4項の規定にかかわらず,徴収しない。
7 第1項及び第3項の規定にかかわらず,独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する第一種学資貸与金の貸与奨学生に認定され,大学院修士段階における授業料後払い制度(以下「授業料後払い制度」という。)の適用を受ける者の授業料の徴収方法等については,別に定める。
8 大学院に入学した現職教員(指導主事等を含む。以下同じ。)のうち,所属する教育委員会等から授業料を本人に代わって負担する旨の申出があった者の授業料の徴収は,所属する教育委員会等から授業料を受領することをもって充てる。
(長期履修学生の授業料及び徴収方法)
第4条 大学院に在学する者のうち,学則第37条第1項及び第2項に定める長期履修学生(以下「長期履修学生」という。)の授業料の年額は,当該手続きにより在学を認められた期間(以下「長期履修期間」という。)に限り,第2条第1項の規定にかかわらず,同項に規定する授業料の年額に標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期履修期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)とする。
2 在学途中に長期履修学生となる者の授業料の年額は,長期履修期間に限り,第2条第1項の規定にかかわらず,同項に規定する授業料の年額に当該者に係る標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額から当該者が長期履修開始前に在学した期間に係る授業料の総額を控除した額を長期履修開始以後の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)とする。
3 長期履修期間の短縮を許可された長期履修学生における短縮が許可された期間以後の授業料の年額は,長期履修期間に限り,第2条第1項の規定にかかわらず,同項に規定する授業料の年額に当該者に係る標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額から当該者が長期履修期間の短縮を許可される期間より前に在学した期間に係る授業料の総額を控除した額を当該短縮が許可された期間以後の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)とする。
4 長期履修期間の延長を許可された長期履修学生における延長が許可された期間以後の授業料の年額は,長期履修期間に限り,第2条第1項の規定にかかわらず,同項に規定する授業料の年額に当該者に係る標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額から当該者が長期履修期間の延長を許可される期間より前に在学した期間に係る授業料の総額を控除した額を当該延長が許可された期間以後の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)とする。
5 長期履修学生が,特別の事情により標準修業年限より短い期間で課程を修了する場合に徴収する授業料の額は,第7条に定める額及び第2条第1項に規定する授業料の年額に修了が認められた年度より前に在学した年数を乗じて得た額から,修了が認められた年度より前に在学した期間に係る授業料の総額を控除した額とし,当該年度の始めの月に徴収するものとする。ただし,課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは,後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は,後期の徴収の時期に徴収するものとする。
(入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 本学の特別の事情により,入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に入学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし,入学の日の属する月に徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 前期又は後期の中途において復学,転入学,編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし,復学等の日の属する月に徴収するものとする。
2 大阪教育大学学籍異動に関する規程第17条第2項により,停学期間中の休学が取り消された者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に,休学取消の始期が月の初日である場合は当該月から,休学取消の始期が月の2日から月末までである場合は当該月の翌月から休学取消終了日の属する月までの月数を乗じて得た額とし,休学取消の始期が月の初日である場合は当該月に,休学取消の始期が月の2日から月末までである場合は当該月の翌月に徴収するものとする。
(年度の中途で卒業等する場合における授業料の額及び徴収方法)
第7条 特別の事情により,年度の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし,当該年度の始めの月に徴収するものとする。ただし,卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは,後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は,後期の徴収の時期に徴収するものとする。
(退学又は転学の場合における授業料の額及び徴収方法)
第8条 前期又は後期の中途で退学又は転学する者から前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の2分の1に相当する額とし,退学又は転学する日までに徴収するものとする。
(休学の場合における授業料の額及び徴収方法)
第9条 前期又は後期の中途で休学する者から前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の2分の1に相当する額とし,休学する日までに徴収するものとする。ただし,徴収の時期及びその翌月の初日に休学する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額とする。なお,休学する日が徴収の時期の初日の場合,授業料は徴収しない。
(修学支援法に基づく授業料減免の認定を受けた者に関する特例)
第10条 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に定められた大学等の修学の支援を受ける者(以下「修学の支援を受ける者」という。)に第5条から前条までの規定を適用するにあたっては,各条で定める額から,修学支援法に基づく授業料の減免の認定を受けた額を控除した額を徴収するものとする。
2 修学の支援を受ける者が,期の中途に授業料減免の認定の取消し又は認定の効力の停止(以下「減免の取消し又は停止」という。)を受け,当該期に納付すべき授業料から修学支援法に基づく授業料の減免の認定を受けた額を控除した額が,当該者の既納の授業料を超えることとなった場合は,当該超過額を,減免の取消し又は停止の決定日の始期が月の初日である場合は当該月に,減免の取消し又は停止の決定日の始期が月の2日から月末までである場合は当該月の翌月に,当該者から徴収するものとする。
3 前項において,減免の取消し又は停止の決定日の属する月が,大阪教育大学学籍異動に関する規程別表で定めるところの除籍日に属する月及びその翌月である場合は,前項の規定にかかわらず,減免の取消し又は停止の決定日の属する月に当該者から徴収するものとする。
(停学の場合における授業料の額及び徴収方法)
第11条 学則第77条の規定は,第3条第2項,第4条各項及び第7条の場合における授業料の額の算定に用いる在学期間においては,これを適用しない。
第2款 附属高等学校及び附属特別支援学校高等部
(授業料の徴収方法等)
第12条 授業料は,各年度に係る授業料について,四半期ごとに区分して徴収するものとし,それぞれの期において徴収する額は,年額の4分の1に相当する額とする。
2 前項の授業料は,各四半期の最初の月(第一四半期にあっては5月)に徴収するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,生徒等の申出があったときは,各期に係る授業料を徴収するときに,当該年度のその他の期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
4 前3項及び次条から第15条までの規定にかかわらず,高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)の適用を受ける者の授業料の徴収方法等については,別に定める。
5 第1項から第4項及び次条から第15条までの規定にかかわらず,大阪府国公立高等学校等授業料支援金支給規則(令和6年3月22日大阪府教育委員会規則第5号)の適用を受ける者の授業料の徴収方法等については,別に定める。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第13条 各期の中途において復学等をした者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に復学等の日の属する月(休学する日の属する月及び復学等の日の属する月が同一の場合は,その翌月)から次の徴収の時期前(復学等の日の属する月が4月の場合は第二四半期の徴収の時期前とし,第四四半期にあっては,復学等の日の属する月から第四四半期末とする。)までの月数を乗じて得た額とし,復学等の日の属する月(復学等の日の属する月が4月の場合は第一四半期の徴収の時期)に徴収するものとする。
(退学又は転学の場合における授業料の額及び徴収方法)
第14条 各期の中途で退学又は転学する者から退学又は転学する日が含まれる期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に当該期の初日から退学又は転学する日までの間のうち月の初日に在学する月数を乗じて得た額とし,退学又は転学する日までに徴収するものとする。
(休学の場合における授業料の額及び徴収方法)
第15条 各期の中途で休学する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に当該期の初日(当該期の中途に入学又は復学等をした場合は,入学又は復学等の日)から休学する日までの間のうち月の初日に在学する月数を乗じて得た額とし,休学する日までに徴収するものとする。なお,休学する日が徴収の時期の初日(第一四半期にあっては,4月1日)の場合,授業料は徴収しない。
第3款 附属幼稚園
(保育料の徴収方法等)
第16条 保育料は,各年度に係る保育料について,前期及び後期の2期に区分して徴収するものとし,それぞれの期において徴収する額は,年額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の保育料は,前期にあっては4月,後期にあっては10月に徴収するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,園児等の申出があったときは,前期に係る保育料を徴収するときに,当該年度の後期に係る保育料を併せて徴収するものとする。
4 前3項及び次条から第19条までの規定にかかわらず,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第30条の11第3項に基づく施設等利用費(支援法第30条の2に規定するものをいう。)の支給の対象となった園児の保育料の徴収方法等については,別に定める。
(復園等の場合における保育料の額及び徴収方法)
第17条 前期又は後期の中途において復園又は転入園(以下「復園等」という。)をした者から徴収する保育料の額は,保育料の年額の12分の1に相当する額に復園等の日の属する月(休園する日の属する月及び復園等の日の属する月が同一の場合は,その翌月)から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし,復園等の日の属する月に徴収するものとする。
(退園の場合における保育料の額及び徴収方法)
第18条 前期又は後期の中途で退園する者から前期又は後期において徴収する保育料の額は,保育料の年額の12分の1に相当する額に当該期の初日から退園する日までの間のうち月の初日に在園する月数を乗じて得た額とし,退園する日までに徴収するものとする。
(休園の場合における保育料の額及び徴収方法)
第19条 前期又は後期の中途で休園する者から徴収する保育料の額は,保育料の年額の12分の1に相当する額に当該期の初日(当該期の中途に入園又は復園等をした場合は,入園又は復園等の日)から休園する日までの間のうち月の初日に在園する月数を乗じて得た額とし,休園する日までに徴収するものとする。なお,休園する日が徴収の時期の初日の場合,保育料は徴収しない。
第3節 入学料の徴収
(入学料の徴収方法)
第20条 入学料(幼稚園にあっては,入園料。以下同じ。)は,入学(幼稚園にあっては,入園。以下同じ。)を許可するときに徴収することを原則とする。
2 科目等履修生が年度内の履修期間の延長を許可された場合及び研究生が研究期間の延長を許可された場合については,前項の規定にかかわらず,入学料は徴収しない。
3 特別聴講学生及び特別研究学生については,入学料は徴収しない。
4 大学院に入学する現職教員のうち,所属する教育委員会等から入学料を本人に代わって負担する旨の申出があった者の入学料の徴収は,所属する教育委員会等から入学料を受領することをもって充てる。
5 大学院学校教育学研究科共同学校教育学専攻入学者のうち,入学年度の前年度末に本学,国立大学法人北海道教育大学又は国立大学法人福岡教育大学の大学院(修士課程又は専門職学位課程)を修了見込みの者については,第1項の規定にかかわらず,入学料は徴収しない。
第4節 検定料の徴収
(検定料の徴収方法)
第21条 検定料は,入学,転入学,編入学又は再入学の出願(第2条第2項に規定する場合を含む。)を受理するときに徴収することを原則とする。
2 授業料未納により除籍となった者から再入学に係る検定料を徴収するときは,当該未納の授業料相当額を併せて徴収するものとする。
3 特別聴講学生及び特別研究学生については,検定料は徴収しない。
4 大学院学校教育学研究科共同学校教育学専攻の入学試験を受験する者のうち,入学を希望する年度の前年度末に本学,国立大学法人北海道教育大学又は国立大学法人福岡教育大学の大学院(修士課程又は専門職学位課程)を修了見込みの者については,第1項の規定にかかわらず,検定料は徴収しない。
第5節 既納の授業料等の返還
(既納の授業料等の返還)
第22条 既納の授業料(幼稚園にあっては,保育料。以下同じ。),入学料及び検定料は,次の各号に該当する場合に,納付した者の申出(第3号に該当する場合を除く。)により当該各号に定める額を返還する。
(1) 授業料を前納した者が,徴収期開始前に休学,退学(幼稚園にあっては,休園又は退園等)又は卒業等した場合 当該授業料相当額
(2) 検定料を納付した者が,出願受理後に,本学が指定する大学入学共通テスト受験科目の不足による出願無資格者であることが判明した場合 別表第3に定める額
(3) 授業料を納めた者が授業料納付後に休学(幼稚園にあっては,休園),退学(幼稚園にあっては,退園)又は転学及び卒業(幼稚園にあっては,卒園)することにより,当該者の既納の授業料の額が,第9条,第15条及び第19条,第14条及び第18条並びに第7条に定める額を超えることとなった場合 当該超過額
(4) 授業料を納付した者が,修学の支援を受ける者に認定され,当該者の既納の授業料の額が,当該期に納付すべき授業料の額から修学支援法に基づく授業料の減免の認定を受けた額を控除した額を超えることとなった場合 当該超過額
(5) 入学料を納付した者が,入学後に修学の支援を受ける者に認定され,当該者の既納の入学料の額が,別表第1に定める入学料の額から修学支援法に基づく入学料の減免の認定を受けた額を控除した額を超えることとなった場合 当該超過額
(6) 前5号に定めるもののほか,学長が相当と認める特別の事情がある場合 学長が認めた額
2 授業料後払い制度の適用を受ける者の授業料等の返還については,別に定める。
3 支援法の適用を受ける者の授業料等の返還については,別に定める。
第3章 寄宿料
(寄宿料の額及び徴収方法)
第23条 寄宿料は,学生宿舎に入居した日の属する月から退去する日の属する月まで毎月その月の分を徴収するものとする。
2 前項の規定において,学生宿舎に入居する日の属する月の寄宿料は,前月に徴収することができるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,学生の申出又は承諾があったときは,当該年度内に徴収する寄宿料の額の総額の範囲内で,その申出又は承諾に係る額を,その際徴収することができるものとする。
4 寄宿料の額は,別表第4のとおりとする。ただし,大阪教育大学学生宿舎規程第3条第2項に定める留学生借受宿舎については,別に定める。
5 学生の申出があった場合,既納の寄宿料は返還することがある。
第4章 雑則
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関して必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成17年1月27日から施行する。
2 別表第1の改正規定は,平成17年度在学者から適用する。
附 則
この規程は,平成18年6月22日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年9月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第7条の改正規定は,平成19年度入学志願者から適用する。
附 則
この規程は,平成19年12月18日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年7月5日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年11月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,令和元年11月12日から施行する。
2 大阪市国立幼稚園就園奨励費補助金の交付対象である園児に係る保育料徴収に関する要項(平成28年11月14日制定)は,廃止する。
3 前項の廃止以後,大阪市国立幼稚園就園奨励費補助金の交付対象である園児に交付された補助金に関する手続きが必要なときは,なお従前の例による。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年8月25日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,令和2年10月8日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,令和6年10月17日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
2 令和7年度入学試験を受験する者のうち,令和6年度末に本学,国立大学法人北海道教育大学又は国立大学法人福岡教育大学の大学院(修士課程又は専門職学位課程)を修了見込みであって,令和7年4月に設置予定の大学院学校教育学研究科共同学校教育学専攻(後期3年博士課程)の入学試験を受験する者については,第21条第1項の規定にかかわらず,検定料は徴収しない。
3 令和7年度入学者のうち,令和6年度末に本学,国立大学法人北海道教育大学又は国立大学法人福岡教育大学の大学院(修士課程又は専門職学位課程)を修了し,令和7年4月に設置予定の大学院学校教育学研究科共同学校教育学専攻(後期3年博士課程)に進学する者については,第20条第1項の規定にかかわらず,入学料は徴収しない。
附 則
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 第23条第2項の規定は令和7年度入居者から適用する。
別表第1(第2条第1項関係)
区 分 | 授 業 料(保育料) | 入 学 料(入園料) | 検 定 料 |
学 部 | 円 【年額】535,800 | 円 282,000 | 円 17,000 |
学 部(夜間) | 【年額】267,900 | 141,000 | 10,000 |
学 部(夜間 3年次編入) | 【年額】267,900 | 141,000 | 18,000 |
大学院の研究科 | 【年額】535,800 | 282,000 | 30,000 |
特別支援教育特別専攻科 | 【年額】273,900 | 58,400 | 16,500 |
附属高等学校 | 【年額】115,200 | 56,400 | 9,800 |
附属中学校 | | | 5,000 |
附属小学校 | | | 3,300 |
附属幼稚園 | 【年額】 73,200 | 31,300 | 1,600 |
附属特別支援学校 (小学部) (中学部) (高等部) | | | 1,000 |
| | 1,500 |
【年額】 4,800 | 2,000 | 2,500 |
科目等履修生 (学部及び大学院) | 【1単位】14,800 | 28,200 | 9,800 |
特別聴講学生 (学部及び大学院) | 【1単位】14,800 | | |
研究生 (学部及び大学院) | 【月額】 29,700 | 84,600 | 9,800 |
特別研究学生 (大学院) | 【月額】 29,700 | | |
別表第2(第2条第2項関係)
区 分 | 検 定 料 |
学部の転入学,編入学,再入学 | 円 30,000 |
学部(夜間)の転入学,編入学,再入学 | 18,000 |
別表第3(第22条第2号関係)
区 分 | 返 還 額 |
学部 | 円 13,000 |
学部(夜間) | 7,800 |
別表第4(第23条第3項関係)
区 分 | 寄 宿 料 |
学生宿舎 | 円 【月額】 5,000 |
留学生宿舎 | 【月額】 6,600 |
山本国際学生宿舎 | Aタイプ Dタイプ Eタイプ | 【月額】 16,700 |
Bタイプ | 【月額】 15,600 |
Cタイプ | 【月額】 14,400 |