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国立大学法人大阪教育大学附属学校園研究発表会に係る参加料に関する要項
(趣旨)
1 この要項は,国立大学法人大阪教育大学附属学校園における研究発表会(以下「発表会」という。)に係る参加料に関して,必要な事項を定める。
(参加料の額)
2 徴収する参加料の額は,別に定める。
(既納の参加料の返還)
3 既納の参加料は,次の各号に該当する場合,納付した者の申し出により,当該各号に定める額を返還する。
(1) 発表会の前日までに参加を辞退した場合 既納の参加料より,事務手数料1,000円を控除した額(ただし,参加料の額が1,000円以下の場合は,返還しない)
(2) 発表会が開催されなかった場合 全額
(3) 前2号に定めるもののほか,学長が相当と認める特別の事情がある場合 学長が認めた額
(その他)
4 この要項に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
 この要項は,平成27年4月1日から施行する。
 
      附 則  
 この要項は,平成28年1月1日から施行する。 
 
    附 則
  この要項は,令和5年7月20日から施行する。
引用規程