(趣旨)
第1条 この規程は,大阪教育大学教育プログラム規程第7条第2項の規定に基づき,大阪教育大学大学院連合教職実践研究科(以下「連合研究科」という。)における教育課程の編成及び履修の方法等について必要な事項を定める。
(教育課程の編成)
第2条 連合研究科は,その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し,体系的に教育課程を編成するものとする。
(授業の方法)
第3条 連合研究科は,その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう事例研究,現地調査又は双方向若しくは多方面に行われる討論若しくは質疑応答その他適切な方法により授業を行うものとする。
(学生の所属)
第4条 学生は,スクールリーダーシップコース,援助ニーズ教育実践コース,教育実践力コース又は特別支援教育コースのうち,いずれかのコースに所属するものとする。
(授業科目等)
第5条 連合研究科において開設する授業科目は,研究科共通科目,学校実習科目,コース科目及び課題研究科目に区分する。
2 前項に規定する研究科共通科目及びコース科目を構成科目として,学校現場のニーズ及び教育課題に対応し,学校教員としての資質及び力量を強化することを目的とする高度教職プログラムとして開設することができる。
3 高度教職プログラムの構成科目の単位を充足した学生には,単位修得証明書を交付する。
4 前2項に規定するほか,高度教職プログラムに関し,必要な事項は,別に定める。
5 第1項に規定する授業科目,単位数,必修と選択の別,履修方法等は,別表1のとおりとする。
6 連合研究科に係る履修基準及び修了に必要な単位数は,別表2のとおりとする。
(他コースの授業科目の履修)
第6条 学生は,別に定めるところにより,所属するコース以外の授業科目を履修することができるものとし,前条に規定する修了要件単位数に含めることができるものとする。
(学校実習の免除)
第7条 連合研究科は,教育上有益と認めた場合は,入学する前に教職経験を有する現職教員等について「基本学校実習Ⅰ」又は「基本学校実習Ⅲ」を修得したものとみなすことができるものとする。
2 学校実習の免除に係る基準等については,別に定める。
(単位の計算基準)
第8条 単位の計算基準は,大阪教育大学における単位の計算基準を定める要項によるものとする。
(成績評価基準の明示等)
第9条 連合研究科は,学生に対して,授業の方法及び内容,一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 連合研究科は,学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
3 定期試験,その成績評価基準等については,別に定める。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第10条 連合研究科は,授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(履修届)
第11条 単位を得ようとする授業科目については,毎学期の始めの所定の期間内に履修の申請をしなければならない。
(履修科目の登録の上限)
第12条 学生が一年間に履修科目として登録することができる単位数は,36単位以下とする。
(学部の授業科目の履修)
第13条 学生は,連合研究科が必要と認めた場合は,学部の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定に基づき履修し修得した単位は,大阪教育大学学則(以下「学則」という。)第53条第3項に定める修了要件の単位数には含めないものとする。
3 第1項の学部授業科目の履修については別に定める。
(単位の認定)
第14条 単位の認定については,当該授業科目の授業が終了する学期末に行うものとする。
2 学則第52条第1号及び第6号の一の規定により除籍された者については,当該期間に履修した授業科目の単位は認定しない。
3 前項の規定にかかわらず,学則第52条第1号の規定により除籍された者が,大阪教育大学大学院再入学に関する規程に基づき再入学した場合の単位の取扱いは,当該規程の定めるところによる。
(学修成果の評価)
第15条 履修登録した各授業科目の成績に対応した数値としてGrade Point(以下「GP」という。)を与え,これに基づき成績評価の平均値であるGrade Point Average(以下「GPA」という。)を算出する。
2 GP及びGPAの算出方法等については,別に定める。
(不正行為)
第16条 第9条第3項に規定する試験において不正と認められる行為を行った者があるときは,別に定める処置を行うものとする。
2 不正行為の防止及び対応については,学長が別に定める。
(教育職員免許状)
第17条 学生の所属するコースにおいて所定の単位数を修得することによって所要資格を修得することができる教育職員免許状の種類は,別表3のとおりとする。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。
附 則
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前に入学した者に係る所属,授業科目等,他コースの授業科目の履修,学校実習の免除及び教育職員免許状については,第4条,第5条各項,第6条,第7条各項及び第16条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。
附 則
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。
附 則
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。
附 則
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。