(趣旨)
第1条 大阪教育大学リポジトリ(以下 「リポジトリ」という。)は,大阪教育大学(以下「本学」という。)において作成された電子的形態の教育・研究成果を収集し,恒久的に蓄積・保存し,学内外に無償で発信・提供することにより,本学の教育活動・学術研究の発展に資するとともに,社会に貢献することを目的とする。本指針は,この目的を遂行するために,リポジトリの運用に関し必要な事項を定める。
(管理・運用)
第2条 リポジトリの管理・運用は,本学附属図書館(以下「図書館」という。)において行う。
(登録資格者)
第3条 リポジトリに教育・研究成果を登録できる者(以下「登録資格者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。
(1)本学に在籍する,又は在籍したことのある役員及び職員並びに大学院の学生
(2)第1号に掲げる者を構成員に含む教育研究に係る団体
(3)その他,附属図書館長(以下「図書館長」という。)が適当と認めた者
(登録対象物)
第4条 リポジトリの登録対象物として収集する教育・研究成果(以下「登録対象物」という。)は,次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1)次のいずれかに該当するものであること。(登録対象物に関連するデータ,付録,補遺等を含む。)
学術論文(学術雑誌論文,プレプリント,学会発表資料)
学位論文(博士論文並びに本学専任教員の推薦のある修士及び学士論文)
紀要論文
学内刊行物
教育資料(講義や講演の記録,講義資料,教材等)
研究報告書
学術雑誌記事
学術図書
本学所蔵の学術情報資料
研究データ
その他,図書館長が適当と認めたもの
(2)登録資格者が作成に関与した教育・研究成果であること。
(3)社会通念上及び研究倫理上並びに情報セキュリティ上の問題が生じないものであること。
(4)著作権を含む知的財産権,個人情報保護に係る法令及び本学の関連する諸規程を遵守していること。
(著作権)
第5条 登録対象物の著作権はリポジトリ登録後も著作権者の元に留保される。
2 登録資格者はリポジトリへの登録手続きをもって,登録対象物の複製権及び公衆送信権の行使を図書館に許諾するものとする。
3 登録資格者以外が共著者である登録対象物の登録については,登録資格者がその共著者の利用許諾を得るものとする。
(登録手続)
第6条 登録資格者は所定の手続きに従って,自ら登録対象物をリポジトリに登録することができる。
2 図書館は,登録資格者からの依頼によりリポジトリへの登録作業を代行することができる。
(登録対象物の取扱い)
第7条 図書館は,以下の方法によって登録申請のあった登録対象物を取り扱う。
(1)登録対象物を保存 ・公開するために必要な複製・媒体変換を行い, リポジトリを構築するサーバーに期限を設けず登録する。
(2)登録資格者が自ら登録した,または登録資格者から依頼を受けた登録対象物について,第4条に基づき公開の可否を判定する
(3)登録対象物の検索に必要な検索用の情報(以下「メタデータ」という。)を作成し,登録する。
(4)学内外で公開されている他のデータベースと相互の連携を図るため,メタデータを提供する。
(公開及び公開の停止)
第8条 図書館は,登録された登録対象物について,教育・研究を目的として,著作権法その他の法規・規程の認める範囲で不特定多数にネットワークを通じて無償で公開するものとする。
2 図書館は,登録された登録対象物が第4条各号の要件を満たさないと判断した場合には,公開手続きを行わず,その理由を付して当該登録資格者に速やかに通知するものとする。
3 図書館は,登録対象物を公開した後に,第4条第3号及び第4号の規程に抵触するものとして公開に支障があると判断した場合は,登録資格者の同意を得ることなく当該登録対象物の公開を停止することができる。ただし,公開の停止後速やかに登録資格者にその旨を通知するものとする。
(登録対象物及びメタデータの削除及び非公開の設定)
第9条 図書館は,以下の場合に,リポジトリに登録された登録対象物及びメタデータを削除又は非公開とすることができる。
(1)削除又は非公開とすることを希望する登録資格者が,理由を付して所定の申請を行い,それを図書館長が認めた場合,図書館は当該登録対象物及びメタデータを削除又は無期限若しくは期限を定めて非公開とすることができる。
(2)前条第2項による通知後も登録資格者による必要な改善が行われず,当該登録対象物の内容がリポジトリへの登録に適当ではないと図書館長が認めた場合,図書館は当該登録対象物及びメタデータを削除することができる。
(3)前条第3項による通知後も登録資格者による必要な改善が行われず,当該登録対象物が第4条第3号及び第4号に抵触すると図書館長が認めた場合,図書館は当該登録対象物及びメタデータを削除することができる。
(免責事項)
第10条 本学は登録対象物の登録・公開あるいは利用によって生じたいかなる損害について,一切の責任を負わない。
(その他)
第11条 本運用指針について定めのない事項については,必要に応じ図書館運営委員会で審議して定める。
附 則
この指針は,平成20年11月5日から施行する。
附 則
この指針は,令和7年4月1日から施行する。