第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)第23条及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)」に基づき,国立大学法人大阪教育大学(以下「本法人」という。)における個人情報の適切な管理に関する基本的事項について,法令等に定めるもののほか,必要な事項を定めることにより,本法人の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次項から第23項に定めるところによる。
2 「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2)個人識別符号が含まれるもの
3 「個人識別符号」とは,次の各号のいずれかに該当する文字,番号,記号その他の符号のうち,個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第1条で定めるものをいう。
(1)特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号であって,当該特定の個人を識別することができるもの
(2)個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ,又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式により記録された文字,番号,記号その他の符号であって,その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ,又は記載され,若しくは記録されることにより,特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
4 「要配慮個人情報」とは,本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令第2条で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
5 「個人情報データベース等」とは,個人情報を含む情報の集合物であって,次の各号に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令第4条で定めるものを除く。)をいう。
(1)特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2)前号に掲げるもののほか,特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令第4条第2項で定めるもの
6 「個人データ」とは,個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
7 「保有個人情報」とは,役員又は職員(派遣労働者を含む。以下同じ。)が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該役員又は職員が組織的に利用するものとして,本法人が保有しているものをいう。ただし,国立大学法人大阪教育大学法人文書管理規則第2条第1号に規定する法人文書に記録されているものに限る。
8 「個人情報ファイル」とは,保有個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。
(1)一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2)前号に掲げるもののほか,一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日,その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
9 「個人番号」とは,番号法第7条第1項又は第2項の規定により,住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって,当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
10 「特定個人情報」とは,個人番号(個人番号に対応し,当該個人番号に代わって用いられる番号,記号その他の符号であって,住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。
11 「特定個人情報ファイル」とは,個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
12 「本人」とは,個人情報によって識別される特定の個人をいう。
13 「仮名加工情報」とは,次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
(1)第2項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(2)第2項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
14 「仮名加工情報データベース等」とは,仮名加工情報を含む情報の集合物であって,特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令第6条で定めるものをいう。
15 「匿名加工情報」とは,次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって,当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
(1)第2項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(2)第2項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
16 「行政機関等匿名加工情報」とは,次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除き,同条第2号ただし書に規定する情報を含む。)が含まれているときは,これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。
(1)第52条に規定する個人情報ファイル簿に掲載されていること。
(2)本法人に対し,当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の開示の請求(独立行政法人等情報公開法第3条の規定による開示の請求をいう。)があったとしたならば,本法人が次のいずれかを行うこととなるものであること。
ア 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
イ 独立行政法人等情報公開法第14条第1項若しくは第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。
(3)本法人の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で,保護法第114条第1項 の基準に従い,当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。
17 「個人関連情報」とは,生存する個人に関する情報であって,個人情報,仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
18 「個人関連情報データベース等」とは,個人関連情報を含む情報の集合物であって,特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令第8条で定めるものをいう。
19 「行政機関」とは,次の各号に掲げる機関をいう。
(1)法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
(2)内閣府,宮内庁並びに内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項及び第2項に規定する機関(これらの機関のうち第4号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては,当該政令で定める機関を除く。)
(3)国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関(第5号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては,当該政令で定める機関を除く。)
(4)内閣府設置法第39条及び第55条並びに宮内庁法(昭和22年法律第70号)第16条第2項の機関並びに内閣府設置法第40条及び第56条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の特別の機関で,政令で定めるもの
(5)国家行政組織法第8条の2の施設等機関及び同法第8条の3の特別の機関で,政令で定めるもの
(6)会計検査院
20 「行政機関等」とは,次の各号に掲げる機関をいう。
(1)行政機関
(2)独立行政法人等(沖縄科学技術大学院大学学園,国立研究開発法人,国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立病院機構,独立行政法人地域医療機能推進機構,福島国際研究教育機構,放送大学学園を除く。次項第3号において同じ。)
21 「個人情報取扱事業者」とは,個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし,次の各号に掲げる者を除く。
(1)国の機関
(2)地方公共団体
(3)独立行政法人等
(4)地方独立行政法人
22 「学術研究機関等」とは,大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。
23 「系又は部局等」とは,各系,教員養成課程,教育協働学科,大学院教育学研究科,大学院連合教職実践研究科,大学院学校教育学研究科,附属図書館,各センター,附属学校園及び事務組織をいう。
第2章 管理体制
(総括保護管理者)
第3条 本法人に総括保護管理者を置き,事務局長をもって充てる。
2 総括保護管理者は,本法人の個人情報,仮名加工情報,個人関連情報(以下「個人情報等」という。)の管理に関する事務を総括する。
(保護管理者)
第4条 本法人の事務組織の課又は室に,保護管理者を置き,当該課長又は室長をもって充てる。
2 保護管理者は,総括保護管理者の指示に従い,課又は室における個人情報等を適切に管理する。
(保護担当者)
第5条 本法人の課又は室に,保護管理者が指名する保護担当者を1人以上置く。
2 保護担当者は,保護管理者を補佐し,当該課又は室における個人情報等の管理に関する事務を担当する。
3 保護管理者は,取り扱う個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)について,各保護担当者の役割及び特定個人情報等の範囲を指定する。
(教育・研究に関する個人情報等の管理体制)
第6条 前2条の規定にかかわらず,国立大学法人大阪教育大学法人文書管理規則第2条第2項に規定する教育・研究関係文書に記録されている個人情報等の管理を行う大学教員組織及び附属学校園教員組織にあっては,系又は部局等の長を保護管理者とし,当該系又は部局等の教員を保護担当者とする。
第7条 総括保護管理者は,第4条第1項,第5条第1項及び前条に規定する管理体制では適正な管理をし難いと認めるときは,状況に応じてその都度保護管理者及び保護担当者を定めることができる。
(監査責任者)
第8条 本法人に,監査責任者を置き,監事1人をもって充てる。
2 監査責任者は,個人情報等の管理の状況について監査する。
(個人情報等管理委員会)
第9条 総括保護管理者は,個人情報等管理委員会(以下「委員会」という。)を置き,定期又は随時開催する。
2 委員会は,個人情報等の管理に係る重要事項の決定,連絡・調整等を行う。
3 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)総括保護管理者
(2)保護管理者
(3)保護担当者又は個人情報等を取り扱う者のうち,総括保護管理者が必要と認めるもの
(4)前号までに定める者のほか,総括保護管理者が必要と認めるもの
4 委員会に委員長を置き,総括保護管理者をもって充てる。
5 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
6 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した者が,議長の職務を代行する。
7 委員会は必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
第3章 教育研修
(教育研修)
第10条 総括保護管理者は,個人情報等の取扱いに従事する職員に対し,個人情報等の取扱いについて理解を深め,個人情報等及び特定個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
2 総括保護管理者は,個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し,個人情報等の適切な管理のために,情報システムの管理,運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。
3 総括保護管理者は,保護管理者及び保護担当者に対し,課室等の現場における個人情報の適切な管理のための教育研修を行う。
4 保護管理者は,当該課又は室の職員に対し,個人情報等の適切な管理のために,総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。
第4章 役員及び職員の責務
(役員及び職員の責務)
第11条 役員及び職員は,保護法及び番号法の趣旨に則り,関連する法令及び規程等の定め並びに総括保護管理者,保護管理者及び保護担当者の指示に従い,個人情報等を取り扱わなければならない。
第5章 個人情報の取扱い
(利用目的の特定)
第12条 保護管理者は,個人情報を取り扱うに当たっては,その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 保護管理者は,利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第13条 保護管理者は,あらかじめ本人の同意を得ないで,前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を取り扱ってはならない。
2 保護管理者は,合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は,あらかじめ本人の同意を得ないで,承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて,当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前2項の規定は,次の各号に掲げる場合については,適用しない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5)当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6)学術研究機関等に個人情報を提供する場合であって,当該学術研究機関等が当該個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(不適正な利用の禁止)
第14条 保護管理者は,違法又は不当な行為を助長し,又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(適正な取得)
第15条 役員及び職員は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2 役員及び職員は,次の各号に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,要配慮個人情報を取得してはならない。
(1)第13条第3項第1号から第4号のいずれかに該当する場合
(2)当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(3)学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって,当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本法人と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
(4)当該要配慮個人情報が,本人,国の機関,地方公共団体,学術研究機関等,保護法第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「個人情報保護委員会規則」という。)第6条で定める者により公開されている場合
(5)その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令第9条で定める場合
(取得に際しての利用目的の通知等)
第16条 保護管理者は,個人情報を取得した場合は,あらかじめその利用目的を公表している場合を除き,速やかに,その利用目的を,本人に通知し,又は公表しなければならない。
2 保護管理者は,前項の規定にかかわらず,本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しなければならない。ただし,人の生命,身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は,この限りでない。
3 保護管理者は,利用目的を変更した場合は,変更された利用目的について,本人に通知し,又は公表しなければならない。
4 前3項の規定は,次の各号に掲げる場合については,適用しない。
(1)利用目的を本人に通知し,又は公表することにより本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)利用目的を本人に通知し,又は公表することにより本法人の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,利用目的を本人に通知し,又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(データ内容の正確性の確保等)
第17条 役員及び職員は,利用目的の達成に必要な範囲内において,個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに,利用する必要がなくなったときは,当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
(アクセス制限)
第18条 保護管理者は,個人データ及び保有個人情報(以下「個人データ等」という。)の秘匿性等その内容に応じて,当該個人データ等にアクセスする権限を有する役員及び職員の範囲と権限の内容を,当該役員及び職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限る。
2 アクセス権限を有しない役員及び職員は,個人データ等にアクセスしてはならない。
3 役員及び職員は,アクセス権限を有する場合であっても,業務上の目的以外の目的で個人データ等にアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第19条 役員及び職員が,業務上の目的で個人データ等を取り扱う場合であっても,当該個人データ等の秘匿性等その内容に応じて,当該行為を想定し,役員及び職員は,保護管理者の指示に従い行う。
(1)個人データ等の複製
(2)個人データ等の送信
(3)個人データ等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4)その他個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第20条 役員及び職員は,個人データ等の内容に誤り等を発見した場合には,保護管理者の指示に従い,訂正等を行う。
2 保護担当者は,特定個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には,保護管理者の指示に従い,訂正等を行う。
(媒体の管理等)
第21条 役員及び職員は,保護管理者の指示に従い,個人データ等が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに,必要があると認めるときは,耐火金庫等への保管,施錠等を行う。
2 役員及び職員は,保護管理者の指示により個人データ等が記録されている媒体を外部へ送付し又は持ち出す場合は,原則として,パスワード等(パスワード,ICカード,生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずる。
(廃棄等)
第22条 役員及び職員は,個人データ等又は個人データ等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には,保護管理者の指示に従い,当該個人データ等の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行う。
(個人データ等の取扱状況の記録)
第23条 保護管理者は,個人データ等の秘匿性等その内容に応じて,台帳等を整備して,当該個人データ等の利用及び保管等の取扱いの状況について記録する。
第24条 保護管理者は,特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)を明確にし,物理的な安全管理措置を講ずる。
(外的環境の把握)
第25条 保護管理者は,個人データ等が外国において取り扱われる場合,当該外国の個人情報の保護に関する制度を把握したうえで,個人データ等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第6章 情報システムにおける安全の確保等
(アクセス制御)
第26条 保護管理者は,個人データ等(情報システムで取り扱うものに限る。以下本章(第26条を除く。)において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて,認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずる。
2 保護管理者は,前項の措置を講ずる場合には,パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに,パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。
(アクセス記録)
第27条 保護管理者は,個人データ等の秘匿性等その内容に応じて,当該個人データ等へのアクセス状況を記録し,その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し,及びアクセス記録を定期に又は随時に分析するために必要な措置を講ずる。
2 保護管理者は,アクセス記録の改ざん,窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずる。
(アクセス状況の監視)
第28条 保護管理者は,個人データ等の秘匿性等その内容及びその量に応じて,当該個人データ等への不適切なアクセスの監視のための必要な措置を講ずる。
(管理者権限の設定)
第29条 保護管理者は,個人データ等の秘匿性等その内容に応じて,情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため,当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずる。
(外部からの不正アクセスの防止)
第30条 保護管理者は,個人データ等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため,ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずる。
(不正プログラムによる漏えい等の防止)
第31条 保護管理者は,不正プログラムによる個人データ等の漏えい,滅失又はき損(以下「漏えい等」という。)の防止のため,ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消,把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずる。
(情報システムにおける個人データ等の処理)
第32条 役員及び職員は,個人データ等について,一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には,その対象を必要最小限に限り,処理終了後は不要となった情報を速やかに消去する。
2 前項の場合において,保護管理者は,個人データ等の秘匿性等その内容に応じて,随時,消去等の実施状況を重点的に確認する。
(暗号化)
第33条 保護管理者は,個人データ等の秘匿性等その内容に応じて,その暗号化のために必要な措置を講ずる。
(入力情報の照合等)
第34条 役員及び職員は,情報システムで取り扱う個人データ等の重要度に応じて,入力原票と入力内容との照合,処理前後の当該個人データ等の内容の確認,既存の個人データ等との照合等を行う。
(バックアップ)
第35条 保護管理者は,個人データ等の重要度に応じて,バックアップを作成し,分散保管するために必要な措置を講ずる。
(情報システム設計書等の管理)
第36条 保護管理者は,個人データ等に係る情報システムの設計書,構成図等の文書について外部に知られることがないよう,その保管,複製,廃棄等について必要な措置を講ずる。
(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)
第37条 保護管理者は,個人データ等の秘匿性等その内容に応じて,当該個人データ等の漏えい等の防止のため,スマートフォン,USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずる。
(端末の限定)
第38条 保護管理者は,個人データ等の秘匿性等その内容に応じて,その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずる。
(端末の盗難防止等)
第39条 保護管理者は,端末の盗難又は紛失の防止のため,端末の固定,執務室の施錠等の必要な措置を講ずる。
2 役員及び職員は,保護管理者が必要があると認めるときを除き,端末を外部へ持ち出し,又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止等)
第40条 役員及び職員は,端末の使用に当たっては,個人データ等が第三者に閲覧されることがないよう,使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずる。
2 保護管理者は,特定個人情報等の漏えい等の防止のため,必要な措置を講ずる。
第41条 保護管理者は,特定個人情報等へのアクセス状況を記録し,その記録を一定の期間保存し,定期に又は随時に分析するために必要な措置を講ずる。また,アクセス記録の改ざん,窃盗又は不正な削除のために必要な措置を講ずる。
第7章 情報システム室等の安全管理
(入退室の管理)
第42条 保護管理者は,個人データ等を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室等(以下「情報システム室等」という。)に入室する権限を有する者を定めるとともに,用件の確認,入退室の記録,部外者についての識別化,部外者が入室する場合の役員及び職員の立会い又は外部電磁的記録媒体等の持ち込み,利用及び持ち出しの制限若しくは検査等の措置を講ずる。また,個人データ等を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても,必要があると認めるときは,同様の措置を講ずる。
2 保護管理者は,必要があると認めるときは,情報システム室等の出入口の特定化による入退室の管理の容易化,所在表示の制限等の措置を講ずる。
3 保護管理者は,情報システム室等及び保管施設の入退室の管理について,必要があると認めるときは,入室に係る認証機能を設定し,及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。),パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。
(情報システム室等の管理)
第43条 保護管理者は,外部からの不正な侵入に備え,情報システム室等に施錠装置,警報装置,監視設備の設置等の措置を講ずる。
2 保護管理者は,災害等に備え,情報システム室等に,耐震,防火,防煙,防水等の必要な措置を講ずるとともに,サーバ等の機器の予備電源の確保,配線の損傷防止等の措置を講ずる。
第8章 個人情報の提供及び業務の委託等
(第三者提供の制限)
第44条 保護管理者は,次の各号に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データ等を第三者に提供してはならない。
(1)第13条第3項第1号から第4号のいずれかに該当する場合
(2)当該個人データ等の提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(3)当該個人データ等を学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データ等を提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本法人と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
(4)当該第三者が学術研究機関等である場合であって,当該個人データ等を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データ等を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
2 保護管理者は,第三者に提供される個人データ等について,本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データ等の第三者への提供を停止することとしている場合であって,次の各号に掲げる事項について,個人情報保護委員会規則第11条で定めるところにより,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに,個人情報保護委員会に届け出たときは,前項の規定にかかわらず,当該個人データ等を第三者に提供することができる。ただし,第三者に提供される個人データ等が要配慮個人情報又は第15条第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)である場合は,この限りでない。
(1)本法人の名称及び住所並びに学長の氏名
(2)第三者への提供を利用目的とすること。
(3)第三者に提供される個人データ等の項目
(4)第三者に提供される個人データ等の取得の方法
(5)第三者への提供の方法
(6)本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データ等の第三者への提供を停止すること。
(7)本人の求めを受け付ける方法
(8)その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則第11条第4項で定める事項
3 総括保護管理者は,前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データ等の提供をやめたときは遅滞なく,同項第3号から第5号まで,第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ,その旨について,個人情報保護委員会規則第11条で定めるところにより,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに,個人情報保護委員会に届け出なければならない。
4 次に掲げる場合において,当該個人データ等の提供を受ける者は,前3項の規定の適用については,第三者に該当しないものとする。
(1)本法人が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データ等の取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データ等が提供される場合
(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データ等が提供される場合
(3)特定の者との間で共同して利用される個人データ等が当該特定の者に提供される場合であって,その旨並びに共同して利用される個人データ等の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的並びに当該個人データ等の管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名について,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
5 総括保護管理者は,前項第3号に規定する個人データ等の管理について責任を有する者の氏名,名称若しくは住所又は法人にあっては,その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく,同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ,その旨について,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(外国にある第三者への提供の制限)
第45条 保護管理者は,外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第49条第1項第2号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則第15条で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。)にある第三者(個人データ等の取扱いについて保護法第4章第2節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第3項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則第16条で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に個人データ等を提供する場合には,前条第1項各号に掲げる場合を除くほか,あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては,同条の規定は,適用しない。
2 保護管理者は,前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には,個人情報保護委員会規則第17条で定めるところにより,あらかじめ,当該外国における個人情報の保護に関する制度,当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
3 保護管理者は,個人データ等を外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には,個人情報保護委員会規則第18条で定めるところにより,当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに,本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。
(第三者提供に係る記録の作成等)
第46条 保護管理者は,個人データ等を第三者(第2条第21項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第48条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは,個人情報保護委員会規則第19条で定めるところにより,当該個人データ等を提供した年月日,当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則第20条で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし,当該個人データ等の提供が第44条第1項各号又は第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データ等の提供にあっては,第44条第1項各号のいずれか)に該当する場合は,この限りでない。
2 保護管理者は,前項の記録を,当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則第21条で定める期間保存しなければならない。
(第三者提供を受ける際の確認等)
第47条 保護管理者は,第三者から個人データ等の提供を受けるに際しては,個人情報保護委員会規則第22条で定めるところにより,次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし,当該個人データ等の提供が第44条第1項各号又は第4項各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
(1)当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2)当該第三者による当該個人データ等の取得の経緯
2 前項の第三者は,本法人が同項の規定による確認を行う場合において,本法人に対して,当該確認に係る事項を偽ってはならない。
3 保護管理者は,第1項の規定による確認を行ったときは,個人情報保護委員会規則第23条で定めるところにより,当該個人データ等の提供を受けた年月日,当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則第24条で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
4 保護管理者は,前項の記録を,当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則第25条で定める期間保存しなければならない。
(個人関連情報の第三者提供の制限等)
第48条 保護管理者は,第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章において同じ。)を個人データ等として取得することが想定されるときは,第44条第1項各号に掲げる場合を除くほか,次に掲げる事項について,あらかじめ個人情報保護委員会規則第26条で定めるところにより確認することをしないで,当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。
(1)当該第三者が本法人から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データ等として取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
(2)外国にある第三者への提供にあっては,前号の本人の同意を得ようとする場合において,個人情報保護委員会規則第26条第2項で定めるところにより,あらかじめ,当該外国における個人情報の保護に関する制度,当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
2 第45条第3項の規定は,前項の規定により本法人が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において,同条同項中「講ずるとともに,本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは,「講じ」と読み替えるものとする。
3 前条第2項から第4項までの規定は,第1項の規定により本法人が確認する場合について準用する。この場合において,同条第3項中「の提供を受けた」とあるのは,「を提供した」と読み替えるものとする。
(業務の委託等)
第49条 個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には,個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう,必要な措置を講ずるとともに,その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう,委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。また,契約書等に,次の各号に掲げる事項を明記するとともに,委託先における責任者等の管理体制,個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認する。
(1)個人情報に関する秘密保持等の義務
(2)再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第2号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(3)個人情報の複製等の制限に関する事項
(4)個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(5)委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(6)違反した場合における契約解除の措置その他必要な事項
2 個人情報等の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には,労働者派遣契約書等に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。
3 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には,委託先において,番号法に基づき本法人が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて,あらかじめ確認する。
4 個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には,委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて,委託先における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について,少なくとも年1回以上,原則として実地検査により確認する。
5 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には,「委託を受けた者」において,本法人が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。
6 委託先において,個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合には,委託先に第1項の措置を講じさせるとともに,再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて,委託先を通じて又は委託元自らが第4項の措置を実施する。個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
7 個人番号利用事務等の全部又は一部の「委託を受けた者」が再委託をする際には,委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断する。
8 個人情報を提供又は業務委託する場合には,漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から,提供先の利用目的,委託する業務の内容,個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し,必要に応じ,氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずる。
第9章 安全確保上の問題への対応
(事案の報告及び再発防止措置)
第50条 個人情報の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び保護担当者が管理規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合等,安全確保の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合に,その事案等を認識した役員及び職員は,直ちに当該個人情報を管理する保護管理者に報告する。
2 保護管理者は,被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずる。ただし,外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くなど,被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については,直ちに行うものとする。
3 保護管理者は,事案の発生した経緯,被害状況等を調査し,総括保護管理者に報告する。ただし,特に重大と認める事案が発生した場合には,直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告する。
4 総括保護管理者は,前項の規定に基づく報告を受けた場合には,事案の内容等に応じて,当該事案の内容,経緯,被害状況等を速やかに学長に報告する。
5 総括保護管理者は,事案の内容等に応じて,事案の内容,経緯,被害状況等について,文部科学省に対し,速やかに情報提供を行う。
6 保護管理者は,事案の発生した原因を分析し,再発防止のために必要な措置を講ずる。
7 総括保護管理者は,その取り扱う個人情報の漏えい等その他の個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則第7条で定めるものが生じたときは,個人情報保護委員会規則第8条で定めるところにより,当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし,本法人が,他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人情報の取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって,個人情報保護委員会規則第9条で定めるところにより,当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは,この限りでない。
8 前項に規定する場合には,同項ただし書の規定による通知をした場合を除き,本法人は,本人に対し,個人情報保護委員会規則第10条で定めるところにより,当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし,本人への通知が困難な場合であって,本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは,この限りでない。
(公表等)
第51条 事案の内容,影響等に応じて,事実関係及び再発防止策の公表,当該事案に係る個人情報の本人への対応等の措置を講ずる。公表を行う事案については,当該事案の内容,経緯,被害状況等について,速やかに個人情報保護委員会に情報提供を行う。
第10章 個人情報ファイル簿
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第52条 保護管理者は,個人情報ファイル(保護法第75条第2項第1号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。以下本条において同じ。)を保有するに至ったときは,直ちに,別記様式により個人情報ファイル簿を作成する。
2 保護管理者は,個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは,直ちに,当該個人情報ファイル簿を修正する。
3 保護管理者は,個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき,又はその個人情報ファイルに含まれる個人情報の本人の数が個人情報の保護に関する法律施行令で定める数に満たなくなったときは,遅滞なく,当該個人情報ファイルについての記載を削除する。
4 保護管理者は,個人情報ファイル簿を作成したときは,遅滞なくこれを備えて置き,総務部総務課において一般の閲覧に供するとともに,インターネットを利用する方法により公表する。
第11章 特定個人情報の取扱い
(個人番号取扱事務)
第53条 本法人が個人番号を取り扱う事務の範囲は,番号法があらかじめ限定的に定めた事務の範囲のうち,次の各号に掲げる事務に限る。
(1)所得税法に規定する法定調書作成に関する事務
(2)地方税に関わる届出,給与支払報告書等作成に関する事務
(3)雇用保険の届出に関する事務
(4)健康保険,介護保険及び厚生年金保険の届出に関する事務
(5)国民年金の第3号被保険者の届出に関する事務
(6)財形貯蓄の届出に関する事務
(7)文部科学省共済組合に関する事務
(8)高等学校等就学支援金制度に関する事務
(特定個人情報取扱事務)
第54条 前条に規定する事務において使用される特定個人情報は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)役員,職員又はそれ以外の個人から,番号法第16条に基づく本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード,通知カード,身元確認書類等)の写し
(2)本法人が行政機関等に提出するために作成した届出書等及びこれらの控え
(3)本法人が届出書等を作成する上で役員,職員又はそれ以外の個人から受領する個人番号が記載された申告書等
(4)その他個人番号と関連づけて保存される情報
(特定個人情報の提供の求めの制限)
第55条 保護管理者は,番号法第19条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き,他人(自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう。)に対し,個人番号の提供を求めてはならない。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第56条 保護管理者は,第54条に規定する個人番号取扱事務を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き,特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(特定個人情報等の提供・収集・保管の制限)
第57条 保護管理者は,番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き,他人の特定個人情報等を提供,収集又は保管してはならない。
第12章 仮名加工情報等の管理
(仮名加工情報の作成等)
第58条 保護管理者は,仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章において同じ。)を作成する場合は,他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則第31条で定める基準に従い,個人情報を加工しなければならない。
2 保護管理者は,仮名加工情報を加工した場合又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項において同じ。)を取得した場合は,削除情報等の漏えい等を防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則第32条で定める基準に従い,削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。
3 保護管理者は,第13条 の規定にかかわらず,法令に基づく場合を除くほか,第12条第1項に規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。
4 仮名加工情報についての第16条の規定の適用については,同条第1項及び第3項中「,本人に通知し,又は公表し」とあるのは「公表し」と,同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し,又は公表する」とあるのは「公表する」と読み替えるものとする。
5 保護管理者は,仮名加工情報である個人データ等及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは,第17条の規定にかかわらず,当該個人データ等及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。
6 保護管理者は,第44条第1項及び第2項並びに第45条第1項の規定にかかわらず,法令に基づく場合を除くほか,仮名加工情報である個人データ等を第三者に提供してはならない。この場合において,第44条第4項中「前3号」とあるのは「第58条第6項」と,同項第3号中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と,同条第5項中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と,第46条第1項ただし書中「第44条第1項各号又は第4項各号のいずれか」(前条第1項の規定による個人データ等の提供にあっては,第44条第1項各号のいずれか)」とあり,及び第47条第1項ただし書中「第44条第1項各号又は第4項各号のいずれか」とあるのは,「法令に基づく場合又は第44条第4項各号のいずれか」と読み替えるものとする。
7 役員及び職員が仮名加工情報を取り扱うに当たっては,当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
8 役員及び職員が仮名加工情報を取り扱うに当たっては,電話をかけ,郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し,電報を送達し,ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則第33条で定めるものをいう。)を用いて送信し,又は住居を訪問するために,当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
(仮名加工情報の第三者提供の制限)
第59条 保護管理者は,法令に基づく場合を除くほか,仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)を第三者に提供してはならない。
2 第44条第4項及び第5項の規定は,仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において,同条第4項中「前3項」とあるのは「第59条第1項」と,同項第3号中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と,同条第5項中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。
3 第18条から第43条まで,第49条,第67条並びに 前条第7項及び第8項の規定は,本法人における仮名加工情報 の取扱いについて準用する。この場合において,前条第7項中「ために,」とあるのは「ために,削除情報等を取得し,又は」と読み替えるものとする。
第13章 行政機関等匿名加工情報等の管理
(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)
第60条 行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等については,別に定める。
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第61条 本法人は,匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは,法令に基づく場合を除き,個人情報保護委員会規則第66条で定めるところにより,あらかじめ,第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに,当該第三者に対して,当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
2 役員及び職員が匿名加工情報を取り扱うに当たっては,法令に基づく場合を除き,当該個人情報から削除された記述等,個人識別符号,若しくは保護法第43条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し,又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
3 本法人は,匿名加工情報の漏えい等を防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則第67条で定める基準に従い,匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 前2項の規定は,本法人から匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第14章 監査及び点検の実施
(監査)
第62条 監査責任者は,個人情報等の適切な管理を検証するため,第2章から前章に規定する措置の状況を含む本法人における管理の状況について,定期に及び必要に応じ随時に監査(外部監査を含む。以下同じ。)を行い,その結果を総括保護管理者に報告する。
(点検)
第63条 保護管理者は,各課室等における個人情報等の記録媒体,処理経路,保管方法等について,定期に及び必要に応じ随時に点検を行い,必要があると認めるときは,その結果を総括保護管理者に報告する。
(評価及び見直し)
第64条 総括保護管理者,保護管理者等は,監査又は点検の結果等を踏まえ,実効性等の観点から個人情報等の適切な管理のための措置について評価し,必要があると認めるときは,その見直し等の措置を講ずる。
第15章 行政機関との連携
第65条 本法人は,個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)を踏まえ,文部科学省と緊密に連携して,その保有する個人情報の適切な管理を行う。
第16章 雑則
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第66条 総括保護管理者は,開示請求,訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう,本学が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(苦情処理)
第67条 役員及び職員は,個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 総括保護管理者は,前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
(学術研究機関等の責務)
第68条 本法人は,学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて,この法律の規定を遵守するとともに,その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ,かつ,当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
(その他)
第69条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年2月7日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年2月19日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年3月10日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年10月7日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年5月19日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。