最上位 > 教育研究施設 > 大阪教育大学保健センター規程
[印刷画面]
大阪教育大学保健センター規程
(趣旨) 
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則(以下「基本規則」という。)第16条第1項で規定する保健センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,保健管理に関する専門的業務を行い,学生及び教職員の心身の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1)保健管理についての企画立案
(2)定期及び臨時の健康診断
(3)健康診断の事後指導
(4)健康及び精神衛生に関する相談及び助言
(5)環境衛生及び伝染病予防に関する指導
(6)保健管理に関する調査研究
(7)その他センターの目的達成に必要な業務
(職員)
第4条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)センター長
(2)センター担当教員
(3)学校医
(4)医療職員
(5)その他必要な職員
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の選考については,別に定める。
4 センター担当教員は,センターの業務を処理する。
5 センター担当教員は,本学の専任教員のうちから,センター長と系主任で調整し,系主任の推薦に基づき全学センター統括機構長が任命する。
6 センター担当教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
(任務)
第6条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)保健管理の基本方針に関する事項
(2)センターの事業計画に関する事項
(3)その他センターの運営に関する事項
(組織)
第7条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)センター長
(2)基本規則第19条に規定する副学長の中から学長が指名する者 1人
(3)教員養成課程長
(4)教育協働学科長
(5)大学院教育学研究科主任
(6)大学院連合教職実践研究科主任
(7)大学院学校教育学研究科主任
(8)センター担当教員
(9)総務部長
(10)学務部長
(11)その他センター長が必要と認めた者
2 前項第11号の委員は,センター長の推薦に基づき大阪教育大学全学センター統括機構長が任命する。
3 第1項第11号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
4 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
(議長及び議事)
第8条 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
2 運営委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
3 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 運営委員会は必要と認めた者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
引用規程