(趣旨)
第1条 大阪教育大学学位規程(以下「学位規程」という。)の規定に基づき,大学院教育学研究科において学位論文審査等を行うに当たっては,この細則に定めるところにより行うものとする。
(学位論文の提出・受理)
第2条 修士の学位論文審査を申請する大学院生(以下「申請者」という。)は,学位規程第6条により学位論文を提出するときは,所定の学位論文審査願に学位論文及び論文目録を添えて研究科長に提出するものとする。
2 学位論文は1編とし,2部提出しなければならない。
(審査委員会の構成)
第3条 学位規程第7条により学位論文審査を付託された教育学研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)は,当該申請者が所属するコースに学位論文審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会に主査を置き,当該コースの教授1人をもって充てる。
3 審査委員会に副査を置き,当該コース及び関連教員の中から2人を選定する。
4 前2項の委員には,主副指導教員が含まれるものとする。
5 審査委員会は,学位規程第9条に基づく教育学研究科委員会への報告について,学位論文の内容の要旨審査及び試問の結果の要旨並びに判定結果を,文書により報告するものとする。
6 判定結果は合格又は不合格とする。
(学位論文審査に係るコース会議)
第4条 審査委員会は,前条第5項の報告に際し,事前に大阪教育大学大学院教育学研究科の組織及び業務内容等について第13項に規定するコース会議の議を経なければならない。
2 論文審査に係るコース会議は,当該コースを構成する専任教員で組織する。
3 論文審査に係るコース会議に議長及び副議長1人を置く。
4 議長は,コース代表をもって充てる。
5 副議長は,コース会議の構成員の中から議長が指名する者をもって充てる。
6 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,議長の代理をする。
7 論文審査に係るコース会議の議事は,出席した者の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
8 論文審査に係るコース会議の運営に関し必要な事項は別に定める。
(運営委員会の審議)
第5条 運営委員会は,前条による審議結果を確認のうえ,教育学研究科委員会に附議する修了判定資料を作成する。
(細則の改廃)
第6条 この細則の改廃は,運営委員会の議を経なければならない。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
1 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年4月1日に旧教育学研究科の専攻に在籍する者の学位論文審査については,大阪教育大学教育学研究科運営委員会設置に関する細則第4条に基づき設置される旧教育学研究科事項取扱専門委員会に附議する原案を作成するため,この細則中,「コース」を旧教育学研究科の「専攻」と読み替え準用する。
附 則
この細則は,令和5年4月1日から施行する。