(趣旨)
第1条 国立大学法人大阪教育大学(以下「本法人」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについては,法令等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「法人文書」とは,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する法人文書をいう。
2 この規程において「系又は部局等」とは,各系,教員養成課程,教育協働学科,大学院教育学研究科,大学院連合教職実践研究科,大学院学校教育学研究科,附属図書館,各センター,各附属学校園及び事務組織をいう。
(受付)
第3条 本法人が保有する法人文書について,開示請求があった場合は,本法人総務部総務課(以下「総務課」という。)において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 本法人が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し,国立大学法人大阪教育大学法人文書管理規則第2条第4号に規定する法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて,法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
(2) 開示請求を受け付けるときは,開示請求者に法人文書開示請求書(第1号様式。以下「開示請求書」という。)の提出を求めるとともに,第6条第1号に定める開示請求手数料を徴収するものとする。この場合において,開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。
(3) 開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料受領書を交付するとともに,開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する系又は部局等に送付するものとする。
(開示等の決定)
第4条 本法人は,法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。
2 本法人は,法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,第2号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
3 本法人は,法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について,決定する期間を延長するときは,第3号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
4 本法人は,法第12条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機関に移送するときは,第4号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
5 本法人は,法第13条第1項の規定により事案を行政機関の長に移送するときは,第5号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
6 本法人は,法第14条第1項の規定により第6-1号様式により当該第三者に意見を提出する機会を与えることができる。同条第2項の規定による場合は第6-2号様式により当該第三者に意見を提出する機会を与えなければならない。
7 本法人は,法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,第7号様式により当該第三者に通知しなければならない。
8 本法人は,開示等の決定をしたときは,第8-1号様式,第8-2号様式又は第8-3号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
(開示の実施)
第5条 法人文書の開示の実施方法は,別表に定める方法とする。
2 本法人は,法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者から第9号様式による開示の実施方法の申出書が提出されたとき,又は法第15条第5項の規定により開示を受ける者から第10号様式による更なる開示の申出書が提出されたときは,開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
3 前項の規定により開示を実施するときは,第6条に基づく開示実施手数料を徴収するものとする。
4 法人文書の開示は,原則として総務課において実施するものとする。ただし,法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合は,当該法人文書を保有する系又は部局等において実施できるものとする。
5 開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は,総務課において法人文書の写しを送付するものとする。
(手数料等)
第6条 法第17条第2項に基づき,開示請求に係る手数料,開示の実施に係る手数料,郵送料並びに手数料の減額又は免除については,別表及び本条の定めるところによる。
2 開示の請求に係る手数料の額は,開示請求に係る法人文書1件につき300円とする。
3 開示の実施に係る手数料の額は,開示を受ける法人文書1件につき,別表左欄に掲げる法人文書の種類ごとに,同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ,それぞれ同表の右欄に定める開示の実施に係る手数料の額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては,その合算額。以下この項及び次項において「基本額」という。)とする。ただし,基本額(法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては,当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし,300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。
4 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは,第2項の規定の適用については,当該複数の法人文書を一件の法人文書とみなし,かつ,当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における前項ただし書の規定の適用については,当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
(1) 一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか,相互に密接な関連を有する複数の法人文書
5 前条第5項による場合の郵送料は,郵便切手で徴収するものとする。
6 本法人は,法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは,開示請求1件につき2,000円を限度として,開示実施手数料を減額し,又は免除することができる。
7 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は,第5条第2項による申出を行う際に,併せて第11号様式により当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を本法人に提出しなければならない。
8 前項の申請書には,申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
9 第6項によるもののほか,本法人が,開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは,当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し,又は免除することができる。
10 本法人は,開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは,第12号様式により当該開示を受ける者に通知しなければならない。
(移送された事案)
第7条 法第12条第1項及び法第13条第1項の規定により他の独立行政法人等又は行政機関から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については,第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。
(異議申立て)
第8条 本法人は,開示決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による異議申立てがあったときは,法第18条第2項に基づき情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
2 本法人は,情報公開・個人情報保護審査会に諮問したときは,法第19条の規定に基づき第13号様式により通知しなければならない。
3 法第20条に基づく決定を行う場合は,第14号様式により当該第三者に通知しなければならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,情報公開の実施に関して必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行し,規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた開示請求について適用する。ただし,施行日前にされた開示請求については,なお従前の例による。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年2月7日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年11月5日から施行し,令和元年7月1日から適用する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条及び第6条関係)
法人文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
一 文書又は図面 (二の項から三の項までに該当するものを除く。) | イ 閲覧。 | 100枚まで毎につき100円 |
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル,横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したものの閲覧。(法第15条第1項ただし書の規定が適用される場合に限る。) | 1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額 |
ハ 複写機により日本産業規格A列3判(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付。 (二に掲げる方法に該当するものを除く。)ただし,これにより難い場合にあっては日本産業規格A列1判(以下「A1判」という。)若しくは日本産業規格A列2判(以下「A2判」という。)の用紙に複写したものの交付。(二に掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円(A2判については40円,A1判については80円) |
二 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付。(文書または図画の保存に支障を生ずるおそれがなく,かつ,本法人が保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により行うことができる場合に限る。以下一の項へ~チにおいて同じ。) | 用紙1枚につき20円(A2判については140円,A1判については180円) |
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付。(一の項ハ本文に定める方法により難い場合に限る。) | 1枚につき120円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては,520円)に12枚までごとに760円を加えた額 |
| ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生する事が可能なものに限る。)に複写したものの交付。 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |
ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスク再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付。 | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |
二 写真フィルム | イ 印画紙に印画したものの閲覧。 | 1枚につき10円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付。 | 1枚につき30円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては,430円) |
三 スライド(七の項に該当するものを除く。) | イ 専用機器により映写したものの閲覧。 | 1巻につき390円 |
ロ 印画紙に印画したもの交付。 | 1枚につき100円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては,1,300円) |
四 録音テープ(七の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | イ 専用機器により再生したものの聴取。 | 1巻につき290円 |
ロ 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付。 | 1巻につき430円 |
五 ビデオテープ又はビデオディスク | イ 専用機器により再生したものの視聴。 | 1巻につき290円 |
ロ ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付。 | 1巻につき580円 |
六 電磁的記録(四の項又は五の項に該当するものを除く。) | イ A3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧。(本法人が保有する処理装置及びプログラムにより行うことができる場合に限る。以下六の項において同じ。) | 用紙100枚までごとにつき200円 |
ロ 専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴。 | 1ファイルにつき410円 |
ハ A3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付。(二に掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 |
ニ A3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付。 | 用紙1枚につき20円 |
ホ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付。 | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
ヘ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付。 | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
七 スライド及び録音テープ(スライド及び該当スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを動じに視聴する場合に限る。) | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき680円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付。 | 5,200円(スライド20枚を越える場合にあっては,5,200円にその越える枚数一枚につき110円を加えた額) |
備考 一の項ハ若しくはニ,又は六の項ハもしくはニの場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として額を算定する。 |