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大阪教育大学教育学部科目等履修生規程
(趣旨)
第1条 この規程は,大阪教育大学学則(以下「学則」という。)第29条第2項の規定に基づき,教育学部における科目等履修生(以下「履修生」という。)に関し,必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 履修生として,志願することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
(3) その他大阪教育大学(以下「本学」という。)において履修生の入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
(入学の時期)
第3条 履修生の入学の時期は,履修を許可した授業科目が開講される学期の始めとする。ただし,特別の事由がある場合は,この限りでない。
(入学の出願)
第4条 入学志願者は,次の各号に掲げる書類に検定料を添えて,学長に願い出なければならない。
(1) 教育学部科目等履修生願書
(2) 最終出身校の卒業(修了)証明書又は卒業(修了)見込証明書
(3) 最終出身校の成績証明書
(4) その他本学が必要と認める書類
(入学志願者の選考)
第5条 入学志願者の選考については,別に定めるところにより行う。
(入学手続及び入学許可)
第6条 前条の選考に合格した者は,所定の期日までに入学料を納付するとともに,所定の入学手続を完了しなければならない。
2 学長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(在学期間)
第7条 履修生の在学期間は,履修を許可した授業科目が開講される学期の終わりまでとする。ただし,入学した年度の翌年度までの間で学期を空けずに継続して履修を希望する者は,追加で履修科目を申請し,学長の許可を受け,在学期間を延長することができる。
2 前項の追加履修に係る検定料及び入学料は,徴取しない。
 (履修の制限)
第8条 履修生が入学した年度内に履修できる合計単位数は,20単位以内とする。
2 前条第1項により入学した年度の翌年度に継続して追加履修できる科目の合計単位数は,20単位以内とする。
3 授業科目によっては,履修を許可されない場合がある。
(単位認定)
第9条 履修した授業科目について試験等を受け,合格した者には,当該授業を開講する部門等に係る運営委員会の議を経て,所定の単位を与える。
2 前項により認定された単位については,本人の請求により,単位修得証明書(学力に関する証明書を含む。)を交付する。
(施設等の利用)
第10条 履修生は,他に規定があるものを除き,本学の施設等を利用することができる。
(退学)
第11条 履修生が退学しようとする場合は,理由を付して学長に願い出なければならない。
(授業料等)
第12条 履修生の検定料,入学料及び授業料の額並びに徴収方法は,別に定める。
2 現職教育のため,本学と包括連携協定を締結している教育委員会から派遣される教職員に係る諸費用については,協定に定めるところによるものとする。
3 授業料は,履修を許可された科目の総単位数分を所定の期日までに納付しなければならない。
4 既納の授業料,入学料及び検定料は,返還しない。ただし,特別の事由がある場合は,別に定めるところにより,返還することがある。
5 履修者は,第3項に定める授業料のほか,必要に応じて教材費その他の受講に必要な費用を負担するものとする。
(その他)
第13条 学則,その他学内諸規則の学生に関する規定は,履修生にこれを準用する。
2 この規程に定めるもののほか,履修生に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成28年12月2日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則
 この規程は,平成31年1月16日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和4年7月6日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則
 この規程は,令和6年7月10日から施行し,令和7年度入学生から適用する。
附 則
 この規程は,令和7年11月12日から施行する。
引用規程