(趣旨)
1 この指針は,国立大学法人大阪教育大学図書取扱細則第3条第3項に基づき,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)が取得する図書のうち有形固定資産としての「図書」として取り扱わないものについて定めるものである。
(定義)
2 本学が「図書」として取り扱わないものは,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 附属図書館が組織として管理しないもの
ア 卒業論文等
イ 附属学校園が所蔵する資料
ウ 教育・研究活動上の必要性があり,共同研究等を行う他機関又は研究者等の個人へ提供する目的で購入する資料
(2) 教育・研究の用に供さないもの
ア 時刻表等の,事務用又は業務用として供するもの
イ 取扱説明書,マニュアル類等の,直接的に教育・研究の用に供さないもの
(3) 教育・研究上一時的な意義しか有さないもの(取得時における使用予定期間が1年未満のもの(物理的な減耗によるものも含む。))
ア 雑誌(ただし,製本雑誌は除く。)
イ 追録,継続購入のAV資料(内容が更新される追録的なもの)又は雑誌付録のAV資料
ウ 継続購入の電子媒体資料,追録等
エ ソフトカバーの辞書類(日常的に利用するもの)
オ ゼミ等で使用するために複数冊購入されるもの
カ 問題集,一枚物の地図,練習用楽譜等
キ 書込み又は裁断して使用するもの
ク 研究室等で使用する文部科学省検定教科書,教師用指導書,教科用副読本,学習指導要領及び同解説等
(4) その他著作権等の理由により,附属図書館において利用に供することのできないもの
(指針の見直し等)
3 「図書」として取り扱わない具体的事例については,適宜見直すものとする。
附 則
この指針は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この指針は,令和3年6月16日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則
この指針は,令和5年4月1日から施行する。