(不正行為)
1 集中講義科目に大阪教育大学試験及び成績に関する規程(以下「規程」という。)第7条及び大阪教育大学学生懲戒規程別表に規定する懲戒の標準を適用する場合の「当該学期」は,不正行為がなされた日が属する学期とする。
(公欠の種類)
2 規程第8条第1項に定める忌引日数以内の欠席及び感染症等の疾病による場合のほか,次のものについては,必要とする授業時間数分を出席とみなして取り扱う。
(1)教育実習(事前事後指導を含む。ただし「学校教育サポート体験」及び学校インターンシップ科目は除く。)
(2)介護等体験(事前打合せを含む。ただし,小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する施行規則(平成9年文部省令第40号)第2条各項に規定する施設(同条第1項に規定する施設を除く。)及び特別支援学校で実施する場合に限る。)
(3)新入生セミナー
(4)在学生合宿研修
(5)通学経路における警報発令や交通機関の運休等により通学が著しく困難な場合
(6)その他学長が特に認めるもの
3 初等教育教員養成課程幼児教育専攻の学生が参加する介護等体験については,前項第2号括弧書きのほか,小学校において実施するものについても,必要とする授業時間数分を出席とみなして取り扱う。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成27年12月9日から施行する。
附 則
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成28年10月25日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,令和5年11月7日から施行する。