(趣旨)
1 大阪教育大学における授業科目の単位数の計算基準については,この要項の定めるところによる。
(単位の計算基準)
2 大学設置基準第21条及び大学院設置基準第15条の規定に基づき,大阪教育大学における単位の基準について次のとおり定める。
(1) 講義は,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習は,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験,実習及び実技は,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。ただし,個人指導による実技については,15時間の授業をもって1単位とする。
(4) 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技(個人指導による実技を除く。)のうち二以上の方法の併用により行う場合,講義と演習の併用のみ15時間の授業をもって1単位とし,それ以外の併用は30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
附 則
この要項は,平成20年4月1日から施行する。