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国立大学法人大阪教育大学特任教員及び特命職員給与規程
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)に勤務する年俸制の適用を受ける者のうち第2条に掲げる規則の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 年俸制適用職員は,次に掲げる者とする。
(1) 国立大学法人大阪教育大学特任教員就業規則(以下「特任教員就業規則」という。)第1条に規定する特任教員
(2) 国立大学法人大阪教育大学特命職員就業規則(以下「特命職員就業規則」という。)第2条に規定する特命職員
(法令との関係)
第3条 年俸制適用職員の給与に関しては,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(給与の種類)
第4条 年俸制適用職員の給与は,基本年俸及び諸手当として支給する。
2 基本年俸の12分の1を基本給とする。
3 諸手当は,管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,有資格特別職務手当,特別職務手当,超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当とする。ただし,1週間当たりの勤務時間が20時間未満の年俸制適用職員には,扶養手当及び住居手当は支給しない。
(給与の支給日等)
第5条 基本給の支給日は,毎月21日とする。ただし,当該日が特任教員就業規則第23条及び特命職員就業規則第22条の規定により準用する国立大学法人大阪教育大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第11条に規定する所定休日(以下「所定休日」という。)に当たる場合は,その直前の所定休日でない日とする。
2 基本給は毎月末を締切日とし,各月の末日までに,欠勤等の事由により,前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には,原則として,翌月の基本給において,これを精算する。ただし,やむを得ない事由がある場合には,その精算時期を遅らせることがある。
3 管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当及び有資格特別職務手当は,基本給の支給日に支給するものとし,その精算については,前項の規定を準用する。
4 特別職務手当,超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当は,当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。ただし,業務処理上やむを得ない事情が存在する場合には,翌々月に支給することがある。
(給与の支給原則等)
第6条 給与は,年俸制適用職員に直接,その全額を通貨で支給する。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当するものは,給与からこれを控除して支給する。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 共済組合の掛金等
(4) 雇用保険料
(5) その他法令で定められたもの
(6) 前各号に定めるもののほか,労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により,給与からの控除が認められたもの
3 第1項の規定にかかわらず,年俸制適用職員の同意を得た場合には,給与はその指定する銀行その他の金融機関における預金口座等へ振り込むことにより,これを支給する。
(日割計算等)
第7条 第11条第2項に規定する基本年俸の計算期間の途中で,年俸制適用職員となった者及び退職し,又は解雇された者の契約期間外の月の基本給は,これを支給しない。
2 月の途中で,年俸制適用職員となった者,基本給の額に変動を生じた者及び退職し,又は解雇された者の基本給は,日割計算に基づき,これを支給する。
3 前項の日割計算は,その月の総日数から所定休日の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
4 第2項の規定にかかわらず,年俸制適用職員が死亡したときは,その月の末日まで勤務したものとして,基本給を支給する。
5 年俸制適用職員が月の途中で休職若しくは停職にされ,又は育児休業若しくは介護休業を初め,これらの終了により職務に復職又は復帰した場合には,国立大学法人大阪教育大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第8条 勤務1時間当たりの給与額は,基本給,管理職手当及び有資格特別職務手当の月額の合計額を1ヶ月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が,特別職務手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合には,当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給される者にあっては,その額を7.75で除した額)を前項に定める額に加算した額とする。
(端数計算)
第9条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第10条 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(基本年俸)
第11条 基本年俸の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 特任教員 当該特任教員の学歴,教育研究歴,職責,業績等を勘案して,別表第1「特任教員基本年俸表」に定める範囲内で,その都度,学長が決定する額
(2) 特命職員 当該特命職員の学歴,職務経験,職責,業績等を勘案して,別表第2「特命職員基本年俸表」に定める範囲内で,その都度,学長が決定する額
2 基本年俸の計算期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
3 基本年俸の改定は,職務実績,更新後の職責等を勘案して,別表第1又は別表第2に定める範囲内で,計算期間毎に学長が決定する。
(管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,有資格特別職務手当及び特別職務手当)
第12条 管理職手当については職員給与規程第26条の規定を,扶養手当については職員給与規程第28条の規定を,住居手当については職員給与規程第29条の規定を,通勤手当については職員給与規程第30条の規定を,有資格特別職務手当については職員給与規程第33条の2の規定を,特別職務手当については職員給与規程第34条の2の規定をそれぞれ準用する。
2 前項による職員給与規程第28条の規定の準用にあたっては,同条第3項中「及び教育職基本給表(一)の適用を受ける職員で職務の級が5級であるもの」とあるのは,「,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員で職務の級が5級であるもの及び特任教授」と読み替えるものとする。
3 大学院を担当する年俸制適用職員のうち別に定める要件を満たす年俸制適用職員には,特別職務手当として大学院担当手当を支給する。
4 前項の手当の月額は,別表第3「大学院担当手当表」の職種欄に掲げる職員の区分に応じて,大学院担当手当欄に掲げる額とする。
(超過勤務手当)
第13条 超過勤務手当については職員給与規程第35条の規定を準用する。この場合において,同条中「第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「国立大学法人大阪教育大学特任教員及び特命職員給与規程第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,「100分の125(その勤務が1ヶ月について60時間を超える時間の延長に係るものについては100分の150)」とあるのは「100分の125(その勤務が7時間45分に達するまでの間に係る超過勤務については100分の100,1ヶ月について60時間を超える時間の延長に係る勤務については100分の150)」と,「休日の振替による超過勤務」とあるのは「休日の振替による超過勤務(1週につき38時間45分を超えるものに限る。)」と読み替えるものとする。
(休日手当)
第14条 休日手当については職員給与規程第36条の規定を準用する。この場合において,同条中「第7条」とあるのは「国立大学法人大阪教育大学特任教員及び特命職員給与規程第8条」と読み替えるものとする。
(夜勤手当)
第15条 夜勤手当については職員給与規程第37条の規定を準用する。この場合において,同条中「第7条」とあるのは「国立大学法人大阪教育大学特任教員及び特命職員給与規程第8条」と読み替えるものとする。
(介護休業等の給与)
第16条 介護休業,介護部分休業,育児休業及び育児部分休業をする年俸制適用職員の給与については,次の各号に定めるところによる。
(1) 介護休業又は育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 育児部分休業又は介護部分休業をしている時間については,その勤務しない1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(給与の減額)
第17条 年俸制適用職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 年俸制適用職員が,承認を得て本学の業務以外の業務に従事するためにその勤務時間を割く場合においては,前項の規定にかかわらず,給与を減額してあるいは減額しないで支給することができる。
(基本給等の半減)
第18条 前条の規定にかかわらず,年俸制適用職員が病気休暇(業務上の傷病及び通勤による傷病によるものを除く。)又は就業禁止の措置により,当該病気休暇又は措置の開始日から起算して90日(結核性疾患による場合は,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は措置に係る日につき,基本給の半額を減じる。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,年俸制適用職員の給与に関し必要な事項は,職員給与規程の適用を受ける職員の例による。
 
附 則
 この規程は,平成21年1月1日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則 
1 この規程は,平成26年6月1日から施行する。  
2 改正後の規定は,施行日以後の労働契約から適用し,施行日前に締結した労働契約については,なお従前の例による。
附 則 
1 この規程は,平成27年1月1日から施行する。 
2 改正後の規定は,施行日以後の労働契約から適用し,施行日前に締結した労働契約については,なお従前の例による。
附 則 
 この規程は,令和元年12月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は,令和7年4月1日から施行する。
 
 
別表第1 特任教員基本年俸表(第11条関係) 

職務区分

基本年俸額

Ⅰ種

3,900,000円以上10,020,000円以下

Ⅱ種

3,900,000円以上 8,520,000円以下

Ⅲ種

1,980,000円以上 4,500,000円以下

Ⅳ種

1,080,000円以上 2,520,000円以下

備考1 この表において「Ⅰ種」,「Ⅱ種」,「Ⅲ種」又は「Ⅳ種」とは,特任教員就業規則第2条第1項に規定する職務区分をいう。 
  2 学長が必要と認める場合は,上限額を超えて決定することができる。 
 
別表第2 特命職員基本年俸表(第11条関係)

等級

基本年俸額

11

8,064,000円以上8,664,000円以下

10

7,500,000円以上7,920,000円以下

6,984,000円以上7,512,000円以下

6,564,000円以上7,344,000円以下

6,084,000円以上7,008,000円以下

5,760,000円以上6,696,000円以下

5,328,000円以上6,072,000円以下

5,124,000円以上5,808,000円以下

4,668,000円以上5,256,000円以下

4,440,000円以上5,148,000円以下

4,248,000円以上4,764,000円以下

備考 学長が必要と認める場合は,上限額を超えて決定することができる。
 
別表第3 大学院担当手当表(第12条関係)

職種

大学院担当手当

特任教授

15,000円

特任准教授

12,700円

特任講師

11,900円

特任助教

10,500円

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