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国立大学法人大阪教育大学固定資産貸付細則
(趣旨)
第1条 国立大学法人大阪教育大学固定資産取扱規程(平成16年4月1日制定。以下「規程」という。)第26条の規定に基づき国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)の固定資産(規程第3条第1項第1号に定める有形固定資産(ただし,図書,美術品・収蔵品,建設仮勘定を除く。))の貸付については,他に定めのある場合を除き,この細則の定めるところによる。
2 前項に定める固定資産以外のもので,規程第10条第1項に定めるその他の物品を貸付する場合の取扱いは,この細則を準用できるものとする。
3 前2項に該当しない物品を貸付する場合の取扱いについても,この細則を準用できるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「使用者」とは,貸付許可された者及びその他当該貸付許可に基づき,固定資産を使用する者をいう。
(貸付の範囲)
第3条 固定資産は,その用途又は目的を妨げない場合は,1年を限度として貸付を許可することができる。ただし,特別な事由があると認める場合は,みらい教育共創館における固定資産を除き,30年を限度として1年を超えて許可することができる。なお,必要に応じて貸付の許可を更新することを妨げないものとする。
2 前項の規定におけるその用途又は目的を妨げない場合とは,以下の各号のいずれにも該当しない場合とする。
(1) 本学の事務,事業の遂行に支障が生じるおそれがあるとき。
(2) 固定資産の管理上支障が生じるおそれがあるとき。
(3) 公共性,公益性に反する事項で次に掲げる場合
ア 公序良俗に反し,社会通念上不適当であるとき。
イ 特定の個人,団体の活動を本学の中立性を阻害して支援することとなるとき。
ウ 特定の営利活動の利用に供することが主たる目的であるとき。ただし,教育研究に関する活動である場合は,この限りでない。
エ 上記のほか,その使用により公共性,公益性を損なうおそれがあるとき。
3 固定資産貸付の範囲について,別添1,別添2のとおりとする。ただし,別添1,別添2の範囲外の場所についても貸付を妨げるものではない。
(貸付料等)
第4条 貸付料は,有償とし,固定資産の価額又は近隣の取引事例等を勘案し,算定する。
2 固定資産を使用しようとする者は,使用開始の前日までに,貸付料の全額を納付しなければならない。ただし,契約書に別に定める場合,又は,特別な事情がある場合は,使用開始の日以降にその全額又は一部を納付することができる。
3 既納の貸付料は還付しない。ただし,特別な事情がある場合は,その全部又は一部を還付することができる。
4 固定資産を使用しようとする者は,貸付料にその使用に係る光熱水料が含まれる場合を除き,貸付料とは別にその使用に係る光熱水料を負担しなければならない。
5 当該貸付に伴い固定資産税が課税される場合は,固定資産税相当額を貸付料に加算することができる。
6 特別な事情がある場合は,貸付料を減額又は免除することができる。
(貸付許可の手続等)
第5条 固定資産を使用しようとする者は,あらかじめ別記様式1により,原則として貸付開始予定日の1か月前までに申請しなければならない。
2 柏原キャンパスにおける固定資産の当該年度の貸付は,前年度の2月1日から受け付けることとし,貸付は,当該年度の4月1日から可能とする。
3 天王寺キャンパス(みらい教育共創館を除く。)における固定資産の当該年度の貸付は,当該年度の4月1日から受け付けることとし,貸付は,当該年度の5月1日から可能とする。
4 みらい教育共創館における固定資産の当該年度の貸付は,前年度の2月1日から受け付けることとし,貸付は,当該年度の4月1日から可能とする。
5 第1項の申請に対する許可を決定した場合は,別記様式2により許可書を発行するものとする。
6 許可書によることが適当でない貸付については,契約書によるものとする。
(貸付の制限)
第6条 次の各号の一に該当する場合は,固定資産の貸付を制限し,又はその許可を取り消し,若しくは停止することができる。
(1) 本学の管理上支障があるとき。
(2) 本学の教育・研究又は課外活動に支障があるとき。
(3) 特定の営利活動の利用に供することが主たる目的であるとき。ただし,教育研究に関する活動である場合は,この限りでない。
(4) 貸付料等を納入しないとき。
(5) 虚偽その他不正行為により許可を受けたとき。
(6) 固定資産をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(7) 公序良俗に反するおそれがあることが判明したとき。
(8) 特定の個人,団体の活動を支援する目的に使用すると認められるとき。
(9) 貸付条件等を守らないとき。
(10) その他学長が適当でないと認めるとき。
2 貸付許可された者は,許可を受けた目的以外に固定資産を使用し,又はその権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(貸付とみなさない範囲)
第7条 次の各号に定める場合は,貸付とみなさないことができる。
(1) 本学が清掃,警備,運送等の役務を本学以外の者に委託した場合において,それらの役務の提供に必要な施設を使用させる場合(当該役務の提供に必要な施設を委託者において提供することが慣習として一般化しており,かつ,契約書に施設を提供することが明記されている場合に限るものとし,当該役務に対する本学からの対価以外にその使用に係る収益のある場合を除く。)
(2) 本学以外の者が本学の固定資産を一時的に使用する場合において,その使用目的の事業に関し本学が共催(後援等は含まない。)を許可した場合
(遵守事項)
第8条 貸付許可された者は,この細則を遵守し,固定資産の保全に努めるとともに使用後は使用前の原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は,固定資産をき損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(火災保険付保)
第10条 独立した一棟の建物の全部又はその大部分を貸付する場合においては,必要に応じて相手方に本学を受取人とする火災保険契約を締結させるものとする。
 
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の際,現に国有財産法(昭和23年6月30日法律第73号)のそれぞれの各規定によりなされた使用許可は,この細則によるそれぞれの各相当規定によってなされた許可とみなす。
3 前項により許可をした場合は,別記様式3による許可書を発行し,別記様式4による請書を提出させるものとする。
附 則 
 この細則は,平成17年4月1日から施行する。    
附 則
 この細則は,平成30年4月1日から施行する。 
附 則 
 この細則は,令和元年11月5日から施行し,令和元年5月1日から適用する。
附 則
 この細則は,令和6年1月1日から施行する。
 
引用規程