(目的)
第1条 この規程は,大阪教育大学大学院の優秀な学生に対し,教育的配慮の下に学部教育等の補助業務を行わせ,これに対する手当支給により,学生の処遇の改善に資するとともに,学生が将来,教員又は研究者になるためのトレーニングの機会の提供や,学部教育等におけるきめ細かい指導の実現等を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 前条の規定に基づき,教育補助業務を行う学生の名称は,ティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)とする。
(職務内容)
第3条 TAは,後期3年のみの博士課程(以下,「博士後期課程」という。)に在籍する大学院学生にあっては,修士課程,専門職学位課程又は学部で開講する授業科目において,修士課程,専門職学位課程に在籍する大学院学生にあっては,学部で開講する授業科目において,担当教員の指導のもと,十分な教育効果を上げることができると認められる場合,当該授業科目の教育補助業務に従事する。
(身分)
第4条 TAは,国立大学法人大阪教育大学非常勤講師等就業規則の適用を受ける職員とする。
(勤務時間)
第5条 TAは,1週につき30時間を超えない範囲内で勤務する。
(採用期間)
第6条 TAの採用期間は,事業年度内とする。
(選考基準)
第7条 TAの選考基準は,次の各号による。
(1) 博士後期課程,修士課程又は専門職学位課程に在籍する大学院学生で,TA業務が学業に支障のないこと。
(2) 行う教育補助業務に関する知識及び技能を修得していること。
(選考方法)
第8条 TAの選考は,教育補助業務を必要とする授業科目を担当する各部門から推薦のあった候補者のうち,前条に規定する選考基準をもとに学長が決定する。
(研修及び指導)
第9条 TAは,大学がTAを対象に実施する研修を受講する。
2 TAを活用する授業の担当教員は,TAの業務遂行にあたり必要となる指導及び支援をTAに行う。
(事務)
第10条 TAに関する事務は,関係部課等の協力を得て,学務部教務課が処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,TAに関して必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。