(設置)
第1条 大阪教育大学(以下「本学」という。)教員養成課程に教員養成課程副課程長(以下「副課程長」という。)を,教育協働学科に教育協働学科副主事(以下「副主事」という。)を置くことができる。
(任務)
第2条 副課程長及び副主事は,教員養成課程長又は教育協働学科長を補佐し,必要な業務を行う。
(任命)
第3条 副課程長は,教員養成課程教授会を構成する主担当教授のうちから学長が指名する。
2 副主事は,教育協働学科教授会を構成する主担当教授のうちから教育協働学科長が指名し,学長が任命する。
3 副課程長及び副主事は,それぞれ若干人とする。
(任期)
第4条 副課程長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,指名した学長の任期の終期を超えることはできない。
2 副主事の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,教育協働学科長の任期の終期を超えることはできない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。