(趣旨)
第1条 この規程は,附属学校園校長(附属幼稚園にあっては園長。以下「校長」という。)の選考に関し,必要な事項を定める。
(校長候補者)
第2条 校長候補者は,次の各号に掲げる区分から学長が相当と認めた者で学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条に規定する資格を有する者でなければならない。
(1) 大阪教育大学の副学長,専任教授,附属学校教員又は大阪教育大学との人事交流に関する協定を締結している教育委員会から推薦のあった者
(2) 公募への応募者
(校長候補者の指名)
第3条 学長は,次の各号に掲げる場合に,校長候補者を選考し,1人指名する。
(1) 校長の任期が満了するとき。
(2) 校長が辞任を申し出,これを学長が受理したとき。
(3) 校長が欠員となったとき。
2 学長は,次条に規定する選考委員会からの選考結果報告を踏まえ,前項に規定する指名を行う。
(選考委員会)
第4条 学長は,第2条第2号に規定する公募への応募者に対し前条の選考を行うため,校長選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属学校統括機構長
(2) 附属学校統括副機構長
(3) 学長が指名する者若干人
3 選考委員会に委員長を置き,附属学校統括機構長をもって充てる。
4 選考委員会に副委員長を置き,委員長が指名する者をもって充てる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代行する。
6 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
7 選考委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
8 選考委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
9 選考委員会は,応募者の中から候補者を選考し,選考の経過及び結果を学長に報告する。
第5条 前条により選考された者は,国立大学法人大阪教育大学特命教員の選考及び審査に関する規程により選考されたものとみなす。
(校長の任命)
第6条 学長は,指名した1人を,教育研究評議会に報告の上,校長に任命するものとする。
(校長の任期)
第7条 校長(第2条第2号の区分から校長に任命された者を除く。)の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,当該校長を任命した学長の任期の終期を超えることはできない。
2 前任者が任期途中で退任となり,新たに任命された校長の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,残任期間が1年未満の場合においては,前項本文の規定にかかわらず,初回の任期に算入しない。
3 第2条第2号の区分から任命された校長の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,再任された場合の任期は1年とし,再任の任期は,更新することができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程が施行後最初に任命される附属中学校長,附属幼稚園長及び附属養護学校長の任期は,第7条第1項本文の規定にかかわらず,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第一に掲げる大学の附属中学校長,附属幼稚園長及び附属養護学校長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則
この規程は,平成17年3月22日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年9月26日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年3月6日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年9月30日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年2月6日から施行し,平成31年4月1日以降に任命される校長に係る選考から適用する。ただし,施行日前に選考された平成31年4月1日に任命される校長については,なお従前のとおりとする。
附 則
この規程は,令和4年2月16日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年9月17日から施行する。