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国立大学法人大阪教育大学防災・防犯規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における防災及び防犯(以下「防災」という。)に関し必要な事項は,消防法(昭和23年法律第186号)並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他法令に定めるもののほか,この規程に定めるところによる。
(目的)
第2条 この規程は,本学における火災,災害対策基本法第2条第1号に規定する暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波,噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他の災害及び不審者侵入等による犯罪(以下「災害等」という。)を予防し,人命及び財産を災害等から保護するとともに,災害等による被害の軽減及び復旧を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)「管理権原者」とは,消防法に規定する防火対象物で,消防法施行令(昭和36年政令第37号)で定めるものの管理について権原を有する者を言い,学長をもって充てる。
(2)「管理部局長」とは,別表第2の管理部局長の欄に掲げる者をいう。
(3)「防災管理者」及び「防火管理者」とは,それぞれ消防法に定める者をいう。
(4)「管理区分」とは,別表第2の管理区分の欄に掲げるものをいう。
(学長等の責務)
第4条 学長は,職員及び学生等(学生,生徒,児童及び幼児をいう。以下同じ。)の生命・身体の安全を図るため,必要な措置を講じなければならない。
2 理事は,学長を補佐し,職員及び学生等の生命・身体の安全を図るため,必要な措置を講じなければならない。
3 管理部局長は,当該管理区分に所属する職員及び学生等の生命・身体の安全を図るため,次条に掲げるもののほか必要な措置を講じなければならない。
4 附属学校統括機構長は,附属学校園の職員及び学生等の生命・身体の安全を図るため,必要な連絡・調整を行わなければならない。
5 本学の職員,学生等及びその他許可を得て本学の施設を利用する者は,この規程の定めるところにより,協力して事態に対処しなければならない。
第5条 管理部局長は,災害等を予防するため,次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)災害等及び防災に関する知識の啓発並びに防災教育
(2)防災訓練
(3)施設,設備及び土地並びに危険物等の安全対策
(4)情報の収集方法及び連絡体制の整備
(5)避難経路及び避難場所の整備並びにその他の避難対策
(6)飲料水,食料及び医薬品等の災害時に必要な物資(以下「備蓄・救援物資」という。)の調達対策
(7)その他防災に関する必要な事項
(防災マニュアル等の作成)
第6条 学長は,本学の防災マニュアルを作成するものとする。
2 管理部局長は,当該管理区分の防災マニュアル等を作成し,職員及び学生等にこれを周知するものとする。ただし,関連する管理部局長が必要と認めた場合は,キャンパスごと又は関連する地域ごとに,より実状に即した部局横断的な防災マニュアル等を連帯して作成し,学生等にこれを周知することができる。
(通報義務)
第7条 災害等を発見した者,又は災害発生の通報を受けた者は,遅滞なく学長にその状況を届けなければならない。
第2章 本学の防災に関する組織等
(防災の統括等)
第8条 学長は,防災に関し統括する。
2 理事は,学長を補佐し,学長が不在の場合又は学長に事故がある場合には,学長に代わり職務を代理する。
3 管理部局長は,学長を補佐し,当該管理区分の防災に関し総括する。
(審議機関)
第9条 本学の防災に関する事項は国立大学大阪教育大学危機管理室において審議する。
(災害対策本部)
第10条 学長は,災害発生の通報を受けたときは,必要に応じて国立大学法人大阪教育大学災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置し,総指揮に当たる。
2 災害対策本部の組織及び担当業務等については,次条に定めるほか,別に定める。
(現地災害対策本部及び自衛消防隊)
第11条 災害発生時において,管理部局長が必要と認めたとき又は学長から指示があったときは,管理部局長は現地災害対策本部を設置し,現地災害対策本部長となり,当該管理区分の災害対策業務に当たるものとする。
2 現地災害対策本部の組織及び担当業務等については,管理部局長が別に定める。
3 現地災害対策本部長は,当該管理区分の実状に即した,自衛消防隊を設置して災害等発生時における被害を最小限度にとどめ,学長に逐次災害の状況等を報告するとともに,必要に応じて指示を受けるものとする。
4 自衛消防隊の組織及び任務は,別表第1に定める。ただし,別表第1にかかわらず,管理区分の実状に応じ,キャンパスごと又は関連する地域ごとに他の管理区分と共同して組織編成を行うことができる。
5 自衛消防隊は,隣接する管理区分の災害発生に際し応援協力するものとする。
6 自衛消防隊長は,隣接の火災により,建物に延焼のおそれ及びその他の災害がおよぶおそれがある場合は,自衛消防隊を出動させるものとする。
7 自衛消防隊は,勤務時間外にあっても編成し,任務に就くものとする。
第3章 防災管理者等
(防火管理者及び防災管理者)
第12条 本学に,建物管理区域ごとに防火管理者を置く。
2 防火管理者および建物管理区域は別表第2のとおりとする。
3 柏原キャンパスに防災管理者を置き,当該管理区分の防火管理者が兼ねる。
4 管理部局長は,防火管理者に命じ,職員及び学生等に対し,この規程に定める事項の周知徹底を図るとともに,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)消防計画の作成及び変更
(2)消火,通報及び避難の訓練の実施
(3)消防用設備等の点検検査及び維持管理
(4)火気の使用及び取扱いに関する指導,監督
(5)建物,設備の管理
(6)災害等予防に関する教育
(7)災害等対策マニュアルの作成
(8)その他防災上必要な事項
5 防火管理者は,消防機関等と連絡を密にして業務を行わなければならない。
(防火担当責任者及び火元責任者)
第13条 本学に,防火管理者の下に,防火担当責任者及び火元責任者を置く。
2 防火担当責任者及び火元責任者は,別表第2のとおりとする。
3 防災管理者の下に置かれる防災担当責任者及び補助防災担当責任者は,それぞれ防火担当責任者及び火元責任者が兼ねる。
4 防火担当責任者は,防火管理者を補佐するとともに,担当区域内の火元責任者に対し,指導を行う。
5 火元責任者は,防火管理者及び防火担当責任者の指導の下に,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)火気,電気,ガス等の点検
(2)引火,発火等の危険のある設備,薬品等の点検
(3)地震等における倒壊等のおそれのある器具,薬品,危険物等の安全確認
(4)その他日常における火気の取締り
(合築施設共同防火管理協議会) 
第13条の2 天王寺キャンパスの合築施設の防火に関する組織として,合築施設共同防火管理協議会を置く。
2 合築施設共同防火管理協議会に関する事項は,別に定める。
第4章 防災教育及び防災訓練
(防災教育等の実施)
第14条 管理部局長は,職員及び学生等に対し防災に関する必要な知識のかん養及び技術の向上を図るため,防火管理者に防災教育及び防災訓練を実施させるものとする。ただし,管理区分の実状に応じ,キャンパスごと又は関連する地域ごとに,他の管理区分と共同して実施させることができる。
(防災教育)
第15条 防火管理者は,次の各号に掲げる事項について,防災教育を年1回以上行うものとする。
(1)防災に関する事項
(2)人命安全対策に関する事項
(3)火災予防対策に関する事項
(4)地震等対策に関する事項
(5)その他防災上必要な事項
2 前項のほか,防火管理者は,消防法第2条に定める危険物(以下「危険物」という。)を取扱う職員及び学生等に対しては,それらの防災対策等に関する教育を別に行わなければならない。
3 防火管理者は,前二項の教育を行うに当たって,必要があるときは,その指導を所轄の消防機関へ要請するものとする。
(防災訓練)
第16条 防火管理者は,次の各号に掲げる事項について,防災訓練を年1回以上行うものとする。
(1)消火に関する事項
(2)救護及び救援に関する事項
(3)施設,設備及び危険物の安全確認に関する事項
(4)情報の収集及び伝達方法の確認に関する事項
(5)避難誘導に関する事項
(6)食料,医薬品等の災害時に必要な物資の調達に関する事項
(7)その他防災上必要な事項
2 防火管理者は,前項の訓練を行うに当たっては,あらかじめ所轄の消防機関へ連絡するとともに,必要があるときは,その指導を要請するものとする。
(消防機関との連絡調整)
第17条 防火管理者は,次の各号に掲げる事項について,常に所轄の消防機関と連絡を密にし,災害防止の徹底を期するよう努力しなければならない。
(1)消防計画に関する事項
(2)防災訓練等に関する事項
(3)点検検査に関する事項
(4)立入検査に関する事項
(5)その他防災上必要な事項
(報告)
第18条 管理部局長は,次の各号に掲げる事項について,その都度,速やかに学長に報告するものとする。
(1)消防計画の作成,変更
(2)教育,訓練の実施
(3)消防機関による立入検査の実施
(4)被害状況及びその措置
(5)その他防災管理上必要な事項
第5章 災害の予防対策等
(点検検査基準)
第19条 防火管理者は,火気使用設備,消防用設備等の適正管理及び機能保持のため,防火担当責任者,火元責任者及び防火管理者が指名する点検検査員(外部委託による検査員を含む。)(以下「点検検査員等」という。)に別表第3に定める点検検査を行わせるものとする。
2 点検検査員等は,前項の点検検査において改善等を行うべき事項を発見したときは,速やかに防火管理者に報告するものとする。
3 防火管理者は,点検検査の結果,改善等の必要があるときは,関係者に通知するとともに,必要な措置をとらせなければならない。
4 前二項の点検検査の結果及び改善措置は,適宜な方法で記録し,必要期間保存しなければならない。
(臨時の火気使用)
第20条 通常火気を使用しない場所において臨時に火気を使用する者は,防火管理者の許可を得なければならない。
2 前項の許可を受けた者は,使用上の注意事項を守らなければならない。
(火災予防等の遵守事項)
第21条 職員及び学生等は,火災予防等のため,次の各号に掲げる事項を遵守するとともに,防火管理者,防火担当責任者及び火元責任者(以下「防火管理者等」という。)が行う防災上の指示に従わなければならない。
(1)火気を使用する場合は,常に周囲を整理・整頓し,火気使用中は当該場所を離れないこと。
(2)火気使用後は,熱源を完全に遮断し,安全を確認すること。
(3)消火器等の所在及び操作方法を熟知しておくとともに,付近に支障となる物を置かないこと。
(4)廊下,階段等の避難通路及び防火扉等の付近に障害物を置かないこと。
(5)退室に当たっては,必ず火気の点検を行い,安全を確認の上退室すること。
(6)火気の不始末を発見したときは,臨機に適切な措置をとるとともに,火元責任者等に報告すること。
(7)防災上行う巡視,点検検査及び調査等に協力すること。
(危険物の取扱い)
第22条 危険物を取り扱う者は,前条に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)危険物の保管に当たっては,盗難防止及び転倒防止の措置をとること。
(2)危険物の性質により,保管室内の温度,湿度,遮光及び換気等に留意すること。
(3)引火性の危険物の保管場所においては,火気の取扱いに十分留意すること。
(緊急の連絡方法等)
第23条 学長,管理部局長,防火管理者及び自衛消防隊長は,勤務時間外における災害の発生に備え,関係者への緊急の連絡方法及び連絡順序(以下「緊急連絡網」という。)をあらかじめ定めておくものとする。
(火災発見者の措置)
第24条 火災を発見した者は,周囲の者に火災を知らせ,近くの非常ベル等を押すとともに,最寄りの事務室等又は消防機関に通報し,その状況に応じ,初期消火等に努めなければならない。
(警戒等の措置)
第25条 防火管理者等は,常に火災防止等に留意し,異常乾燥,強風その他火災が発生しやすい状態にあるときは,特に警戒に努めなければならない。
2 防火管理者等は,火災発生等の通報を受けたときは,消防機関に通報するとともに,緊急連絡網により,関係者に連絡しなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第26条 管理部局長は,火災警報の発令,火災発生の危険又は人命に危険が切迫していると認めたときなどは,構内全般に伝達するとともに,火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止等の措置をとらなければならない。
(地震等の防災措置)
第27条 防火担当責任者及び火元責任者は,地震等の災害を予防するため,第19条に定める点検検査に合わせて,次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1)火気のある設備及び器具の転倒,落下の防止
(2)薬品等の転倒,落下の防止及び浸水等による発火の防止
(常備品)
第28条 防火管理者は,災害時に備え,次の各号に掲げる物品を常備するものとする。
(1)懐中電灯
(2)携帯ラジオ
(3)携帯用拡声器
(4)その他必要な物品
(地震等後の安全措置)
第29条 防火担当責任者は,地震等が発生したときは,直ちに火気のある設備及び器具並びに危険物の点検検査を行い,異常の有無を防火管理者に報告しなければならない。
2 防火管理者は,前項の報告に基づき,異常のあった設備及び器具等の応急措置を行い,安全を確認した上で使用させなければならない。
第6章 大規模地震等の対策
(大規模地震等における対応)
第30条 学長は,地域全体にわたる大規模地震等が発生するおそれがある場合若しくは大規模地震等による災害が発生した場合又は大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)に基づく警戒宣言が発せられた場合は,第10条第1項に定める災害対策本部を設置し,総指揮に当たる。
(緊急被害防止措置)
第31条 職員及び学生等は,大規模地震等が発生するおそれがある場合又は警戒宣言が発せられた場合は,被害を防止するため,次の各号に掲げる措置を直ちに行うものとする。
(1)火気使用の停止
(2)消火器具等の確認
(3)実験機器等の転倒,落下防止
(4)窓ガラス等の落下,飛散防止
(5)非常持ち出し品の確認
(6)その他の被害防止対策
第7章 防犯等の対策
(不審者侵入防止措置)
第32条 管理部局長は,当該管理区分の実状に即した不審者対応マニュアル等を作成し,職員及び学生等にこれを周知するものとする。
2 管理部局長は,学生等の安全及び施設等の損傷等を未然に防ぐため,不審者等の侵入に対応した訓練の実施並びに警備体制を確立するものとする。
3 管理部局長は,管理区分間及び地域との連携並びに警察,消防及び教育委員会との連携を図り,不審者情報連絡体制の確立を図るものとする。
4 職員は,学生等の安全確保のため不審者侵入に対して,常時注意を払うものとする。
5 職員は,構内にいるときは常にIDカード等を着用するものとする。
第8章 応急対策
(情報収集等)
第33条 管理部局長は,災害等に関し,迅速に情報を収集するとともに,人命,土地,建物,設備等の被害状況を速やかに調査し,災害等に対してとった措置を学長に報告するものとする。
(避難等)
第34条 管理部局長は,災害等発生時において職員,学生等の生命・身体に重大な危険が及ぶと予想される場合は,これらの全部又は一部の者を避難させるものとする。
2 管理部局長は,被災した職員及び学生等の避難場所として学内の安全な施設を可能な限り提供するものとする。
(安否の確認)
第35条 管理部局長は,職員及び学生等の安否の確認を,電話等の手段を講じて速やかに行うものとする。
2 管理部局長は,前項の確認状況を速やかに学長に報告するものとする。
(災害対策業務遂行要員の確保)
第36条 管理部局長は,職務遂行可能な者の把握に努め,災害対策業務を遂行する要員の確保に努めるものとする。
(応急措置)
第37条 管理部局長は,災害等による行方不明者の発見に努めるとともに,負傷者の救護に必要な措置を講じるものとする。
2 管理部局長は,災害の拡大を防止するために必要な応急措置を講じるものとする。
3 管理部局長は,前二項の措置を講じる場合においては,二次災害の防止に注意を払うものとする。
(避難場所等の提供)
第38条 管理部局長は,地方公共団体から災害時に備えて避難場所等として施設の指定の要請があった場合は,可能な限り承諾するものとし,承諾したときは,学長に報告するものとする。
2 学長又は管理部局長は,地方公共団体から前項の避難場所等として指定された施設の提供の要請があった場合は,速やかにこれを提供するものとする。
3 学長は,地方公共団体から避難場所等として第1項以外の施設の提供の要請があった場合は,当該施設を管理する管理部局長と協議の上,可能な限り当該施設を提供するものとする。
4 学長又は管理部局長は,人命救助その他の救援活動のため,可能な限り要員の派遣及び施設等の提供を行うものとする。
(保健衛生)
第39条 管理部局長は,職員及び学生等並びに避難住民のための保健衛生等に関し最善の措置を講ずるものとする。
(ライフラインの確保)
第40条 管理部局長は,災害が発生した場合は,電気,ガス,水道,電話,下水道その他ライフラインの確保に努めるものとし,被害が生じた場合は,その早期復旧に努めるものとする。
第9章 災害復旧
(災害復旧)
第41条 管理部局長は,教育,研究を速やかに回復させるため,次の各号に掲げる事項について努めるものとする。
(1)学生等に対する教育環境の整備
(2)職員に対する勤務環境の整備
(3)土地,施設及び設備の復旧
(4)備品等の調達及び修繕
(5)その他災害復旧に必要な事項
(二次災害の防止)
第42条 管理部局長は,災害復旧に当たって,建物等の倒壊のおそれのある危険区域の発見と,その状況に応じて立入禁止等の必要措置を講じるとともに,二次災害の防止に努めるものとする。
第10章 雑則
(事務の総括)
第43条 この規程の実施に関する事務の総括は,総務部財務課及び総務部施設課の協力を得て,総務部総務課が行う。
(その他)
第44条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年12月28日から施行する。
附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成18年9月15日から施行する。
附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,平成26年8月11日から施行する。 
附 則 
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成30年2月7日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和3年11月17日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和4年1月21日から施行する。
附 則
 この規程は,令和4年10月25日から施行する。
附 則
 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
 
 
 
 防火管理者,防火担当責任者及び火元責任者管理区分

管理区分

建物管理区域

管理部局長

防火管理者

防火担当責任者

火元責任者

柏原キャンパス

柏原キャンパスに所属する建物及びその附帯設備

事務局長

総務部長

(防災管理者を兼ねる)

主管課長,系主任,部門主任,センター長又はこれに準ずる者

(防災担当責任者を兼ねる)

係長,担当教員

又はこれに準ずる者

(補助防災担当責任者を兼ねる)

天王寺キャンパス

天王寺キャンパス(附属学校に所属する建物及びその附帯設備を除く)に所属する建物及びその附帯設備

天王寺地区総務課長

主管課長,系主任,部門主任,センター長又はこれに準ずる者

(みらい教育共創拠点のうち,企業等へ貸付を行っている研究ブースについては,貸付許可された者)

係長,担当教員

又はこれに準ずる者

(みらい教育共創拠点のうち,企業等へ貸付を行っている研究ブースについては,貸付許可された者)

学校安全推進センター

学校安全推進センター

学術連携課学校安全

推進センター事務係長

センター長

担当教員

又はこれに準ずる者

山の家

遠見山の家に所属する建物及びその附帯設備

学生支援課長

管理人

係長

又はこれに準ずる者

山本宿舎

山本宿舎に所属する建物及びその附帯設備

別に定める者

管理人

入居者又は管理人

附属学校園

附属幼稚園に所属する建物及びその附帯設備

附属幼稚園長

附属幼稚園副校長

附属幼稚園長が指名する者

担当職員,担当教員

又はこれに準ずる者

附属天王寺小学校に所属する建物及びその附帯設備

附属天王寺

小学校長

附属天王寺小学校副校長

附属天王寺小学校長が指名する者

担当職員,担当教員

又はこれに準ずる者

附属池田小学校に所属する建物及びその附帯設備

附属池田

小学校長

附属池田小学校副校長

附属池田小学校長が指名する者

担当職員,担当教員

又はこれに準ずる者

附属平野小学校に所属する建物及びその附帯設備

附属平野

小学校長

附属平野小学校副校長

附属平野小学校長が指名する者

担当職員,担当教員

又はこれに準ずる者

附属天王寺中学校に所属する建物及びその附帯設備

附属天王寺

中学校長

附属天王寺中学校副校長

附属天王寺中学校長が指名する者

担当職員,担当教員

又はこれに準ずる者

附属池田中学校に所属する建物及びその附帯設備

附属池田

中学校長

附属池田中学校副校長

附属池田中学校長が指名する者

担当職員,担当教員

又はこれに準ずる者

附属平野中学校に所属する建物及びその附帯設備

附属平野

中学校長

附属平野中学校副校長

附属平野中学校長が指名する者

担当職員,担当教員

又はこれに準ずる者

附属高等学校天王寺校舎に所属する建物及びその附帯設備

附属高等学校

天王寺校舎主任

附属高等学校天王寺校舎

副校長

附属高等学校天王寺校舎主任が指名する者

担当職員,担当教員

又はこれに準ずる者

附属高等学校池田校舎に所属する建物及びその附帯設備

附属高等学校

池田校舎主任

附属高等学校池田校舎

副校長

附属高等学校池田校舎主任が

指名する者

担当職員,担当教員

又はこれに準ずる者

附属高等学校平野校舎に所属する建物及びその附帯設備

附属高等学校

平野校舎主任

附属高等学校平野校舎

副校長

附属高等学校平野校舎主任が

指名する者

担当職員,担当教員

又はこれに準ずる者

附属特別支援学校に所属する建物及びその附帯設備

附属特別支援

学校長

附属特別支援学校副校長

附属特別支援学校長が指名する者

担当職員,担当教員

又はこれに準ずる者

 
 点検検査基準

検 査 の 種 別

点   検   検   査   内   容

建物等

1.建物等の防火的構造の点検

2.防火戸,防火壁,防火シャッターの点検

3.建物使用状況の点検

火気等使用施設及び

設備

1.炊事用器具,冷暖房用設備の点検

2.実験室,薬品庫等における可燃物等の安全管理の点検

3.火気等使用状況の点検

電気設備

1.電気配線,電気機器,避雷針等の点検

機械等

1.加熱機械器具,装置等の安全管理の点検

消防用設備

1.消化器の点検及び設置場所の確認

2.消防用水の点検

3.屋内・屋外消火栓設備の点検

4.自動火災報知設備の点検

5.非常放送設備の点検

6.誘導灯及び誘導標識の点検

7.避難器具等の点検

その他

1.救助用具の点検

引用規程