最上位 > 教育学部 > 教員養成課程 > 大阪教育大学教員養成課程運営委員会内規
[印刷画面]
大阪教育大学教員養成課程運営委員会内規
教員養成課程長裁定
平成16年4月1日
第1条 この規程は,大阪教育大学教員養成課程教授会規程第7条に規定する運営委員会に関し必要な事項を定める。
第2条 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教員養成課程長
(2) 教員養成課程副課程長
(3) 部門主任
(4) 教員養成課程長が指名する教員 若干人
2 前項第4号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
3 欠員により補充した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第3条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)教授会の審議に供する原案の作成に関する事項
(2) 学部の教育課程の編成に関する事項
(3) 学生の身分に関する事項
(4) 学生の入学,卒業又は修了その他その在籍に関する事項
(5) 教務,学生指導に関する緊急重要事項
(6) 学生の単位換算・既修得単位等の認定に関する事項
(7) 研究生,科目等履修生及び特別聴講学生等の選考等に関する事項
(8) 科目等履修生及び特別聴講学生の単位の認定に関する事項
(9) 障害者の就学上の対応等に関する事項
(10) 入学者選抜方法の改善に関する事項
(11) 広報に関する事項
(12) 学部の評価に関する事項
(13) FD事業の推進に関する事項
(14) その他教員養成課程長が必要と認めた事項
第4条 運営委員会は教員養成課程長が招集し,議長となる。ただし,教員養成課程長に事故等あるときは,教員養成課程長があらかじめ指名した者が議長の職務を代行する。
第5条 運営委員会は,委員の5分の3以上の出席がなければ議事を開き,議決することはできない。
2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
第6条 運営委員会は必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
第7条 運営委員会の議事は議長が記録する。
第8条 この内規の改廃は,教授会の議を経なければならない。
 
附 則
 この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則 
 この内規は,平成27年4月1日から施行する。 
附 則 
 この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
1 この内規は,令和6年4月1日から施行する。
2 初等教育課程に在学する者が在学しなくなるまでの間,大阪教育大学初等教育課程運営委員会内規(平成29年4月1日制定)に定める事項は,大阪教育大学教員養成課程運営委員会内規で扱う。
引用規程