(設置)
1 国立大学法人大阪教育大学(以下「本法人」という。)に,本法人における業務及び会計に関する内部監査の実施並びに監事監査及び会計監査人による監査との連携を図り,もって本法人の業務の適正かつ効果的な執行に資することを目的として,学長の下に国立大学法人大阪教育大学監査室(以下「監査室」という。)を置く。
(業務)
2 監査室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 業務及び会計の内部監査に関すること。
(2) 監事による監査の事務補助及び連絡調整に関すること。
(3) 会計監査人による監査の対応及び連絡調整に関すること。
(4) その他監査業務に関すること。
(組織)
3 監査室に室長及び室員を置く。
4 室員には,専任職員のほか,学長が指名する兼務職員をもって充てる。
(室長)
5 室長は,監査室の業務を総括する。
(監査室会議)
6 監査室に監査室の運営及び内部監査に関する方針等を協議するため,監査室会議を置く。
7 監査室会議は,室長及び室員をもって組織する。
8 監事は,監査室会議に出席することができる。
(内部監査)
9 内部監査の実施に関する事項は,別に定める。
(雑則)
10 この要項に定めるもののほか,監査室に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,令和7年4月15日から施行し,令和7年4月1日から適用する。