(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学業務方法書第25条の規定に基づき,監事が行う監査(以下「監査」という。)及び監事の業務に関し必要な事項を定める。
(監査の目的)
第1条の2 監査は,国立大学法人大阪教育大学(以下「大学」という。)の業務の適法性と妥当性を確保することを目的とする。
(監事の基本的姿勢)
第1条の3 監事は,役員(監事を除く。以下同じ。)及び職員との意思疎通を図り,常に業務運営の状況を把握するとともに,業務運営上の課題の認識を深めるよう努めるものとする。
2 監事は,業務を監査する職責にあるものとして,相当な注意を払い監査を行うものとする。
3 監事は,監査意見を形成するに当たり,事実を確認し,合理的な判断を行うよう努めるものとする。
4 監事は,その職務を遂行するに当たり,独立性の保持に努めるとともに,常に公正不偏の態度を保持するものとする。
(監査の範囲)
第2条 監事は,業務及び会計について,次の各号に掲げる事項のほか,大学の業務全般について監査を行う。
(1) 関係諸法令・業務方法書その他の諸規程等の実施状況
(2) 中期計画の実施状況
(3) 組織及び制度全般の運営状況
(4) 教職員の採用・昇任・降任その他の人事管理状況
(5) 役職員の給与・諸手当の決定状況
(6) 予算の執行に関する事項
(7) 資産の取得,管理及び処分に関する事項
(8) 財務諸表及び決算報告書に関する事項
(9) その他監査の目的を達成するために必要な事項
(監査の計画)
第3条 監事は,毎事業年度当初に年度監査計画書を作成し,学長に通知する。ただし,臨時監査については,この限りではない。
(監査の方法)
第4条 監事は,書面監査,実地監査その他監事が適当と認める方法により監査を行う。
2 監査は,次の各号に掲げる区分により行う。
(1) 定期監査
定期監査は,前条に規定する年度監査計画書に基づき年間を通じて実施する。
(2) 臨時監査
臨時監査は,監事が必要と認める場合に実施する。
(監査の事務補助)
第5条 監事の職務を執行するために必要がある際は,監査室の職員に監査事務を補佐させることができる。
(役職員への質問等)
第6条 監事は,業務運営に関する重要な文書を閲覧し,役員又は職員に対し,質問をし,又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
2 監事は,重要な財産の取得,処分及び管理の状況について調査し,役員又は職員に対し,説明を求めることができる。
3 監事は,関係者に対し必要な説明又は資料の提供を求めることができる。
4 役員又は職員は,監事(監査の事務補助に従事する職員を含む。)が行う監査に協力しなければならない。
(会議への出席)
第7条 監事は,業務運営の状況を把握するため,役員会,経営協議会,教育研究評議会その他重要な会議に出席することができる。
(監査結果報告書等)
第8条 監事は,監査を行った際は,監査結果報告書を作成し,学長に提出するものとする。
2 監事は,監査の結果,改善を要すると認める場合は,前項の報告書に,意見を付さなければならない。
(措置の通知等)
第9条 監事は,監査結果報告書に関して,必要に応じ,学長に対して,その措置状況等について文書又は口頭による報告を求めることができる。
2 学長は,前条第2項の規定により意見を付された場合は,その意見に対する改善方法等について,文書で回答しなければならない。
(学長等への意見)
第10条 監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。学長は,監事の意見に対して適正に対処しなければならない。
(学長への報告義務)
第10条の2 監事は,役員が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては,学長及び学長選考・監察会議)に報告するとともに,文部科学大臣に報告しなければならない。
(監事に回付する文書)
第11条 監事は,重要な文書の回付を受ける権限を有する。次の各号に掲げる文書は,監事に回付し,又は報告しなければならない。
(1) 大学運営の基本方針決定に関する文書
(2) 文部科学大臣に対する認可又は承認の申請書
(3) 文部科学大臣からの認可,承認及び通達等文書
(4) 規程の制定又は改廃に関する文書
(5) 文部科学大臣に提出する中期計画書,事業報告書,決算報告書,財務諸表,附属明細書等
(6) 会計検査院に提出し,又は会計検査院から受けた重要な文書
(7) 業務に関する重要な報告その他の文書
(8) 業務上の事故又は異例の事項を報告する文書
(監事の調査を受ける書類)
第11条の2 役員及び職員は,大学が国立大学法人法,同法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号),国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)及び国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)の規定に基づき文部科学大臣に書類を提出しようとするときは,監事の調査を受けなければならない。
(事故又は異例の事項等の監事への報告)
第12条 役員は,大学に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見し,又は国立大学法人大阪教育大学内部統制に関する規則第6条第5項に定める問題事案が発生したときは,直ちに,当該事実を監事に報告しなければならない。
2 役員は,業務上の事故若しくは異例の事態が発生し,又は役員及び職員の不正,違法行為若しくは著しい不当事実があるときは,速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
3 職員は,前2項の報告事案について,各項の規定にかかわらず,必要に応じて,監事に直接報告することができる。
(監事,会計監査人及び監査室の連携等)
第13条 監事は,会計監査人及び監査室と連携し,的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
(守秘義務)
第14条 監事及び監事の職務を補佐する職員は,正当な理由なく,職務上知り得た事項を漏らしてはならない。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,監査の実施に関し必要な事項は,学長と協議のうえ監事が別に定める。
2 この規程の改廃については,監事の意見を聴かなければならない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年7月8日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年5月17日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年9月27日から施行し,令和6年9月1日から適用する。