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国立大学法人大阪教育大学の名義使用許可に関する要項
(趣旨)
1 この要項は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)の後援,協賛及び共催(以下「後援等」という。)の名義の使用許可に関し,必要な事項を定める。
(用語の定義)
2 この要項において,次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1)後援 団体等が主催する事業について,本学がその趣旨に賛同し,第3項各号の名義の使用を認めることをもって支援すること。
(2)協賛 団体等が主催する事業について,企画及び実施に直接参画しないが,本学がその趣旨に賛同し,人的又は物的に支援すること。
(3)共催 団体等が主催する事業について,本学がその趣旨に賛同し,企画及び実施に直接参画し,共同して事業を開催すること。
(後援等の名義)
3 後援等で使用を許可する名義は,次の各号に定めるとおりとする。
(1)国立大学法人大阪教育大学
(2)大阪教育大学
(3)Osaka Kyoiku University(大文字表記を含む。)
(申請手続)
4 後援等の名義の使用許可を受けようとする当該事業者(以下「申請者」という。)は,名義を使用する日の3か月前までに,後援等名義使用許可申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて,学長に申請しなければならない。
(1)当該事業の目的,内容等が詳細に分かる書類(事業開催要領,事業計画書,事業収支予算書等)
(2)申請者が掌理する団体(以下「申請者団体」という。)の概要を明らかにする書類(定款,規則,事業関係者名簿等)
(3)その他当該事業に参考となる書類
(申請者団体の範囲)
5 申請者団体は,次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1)国又は地方公共団体
(2)教育研究機関若しくは教育,学術,文化又はスポーツに関する団体(宗教法人及びこれに準ずる団体を除く。)
(3)前2号に掲げるほか,学長が後援等の名義の使用を適当と認める団体
(許可基準)
6 名義の使用は,次の各号に該当している場合にのみ許可するものとする。
(1)教育,学術,文化又はスポーツの向上又は普及に寄与するもので,公共性が極めて高いこと。
(2)申請者の存立基礎が明確であり,かつ,役員その他当該事業関係者が社会的に信用できること。
(3)開催及び開設の場所は,公衆衛生及び災害防止等について十分な設備及び措置が講じられていること。
(4)後援及び協賛事業にあっては,本学が経費を負担しないこと。
(5)事業の実施にあたり生じた損害について,後援及び協賛事業にあっては本学が賠償責任を負わず,共催事業にあっては,賠償責任の負担を協議して決定できること。
(6)共催事業にあっては,本学の教職員及び学生等が企画,運営等に参画し,かつ当該事業等の運営に十分な組織体制をもって臨むこと。
(不許可の基準)
7 前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当する事業については原則許可しない。ただし,同項第3号に該当する場合で,第8項各号のいずれかに該当する場合は許可できるものとする。
(1)公序良俗に反するもの
(2)政治的又は宗教的な目的を有するもの
(3)営利を目的とするもの
(営利を目的とする場合の許可基準)
8 営利を目的とする事業については,次の各号のいずれかに該当する場合のみ許可できる。
(1)外部の機関との共同研究及び受託研究等の研究成果に関する宣伝広報及び当該研究成果に基づいて開発された製品等の宣伝広報
(2)本学の名義を使用した商品の販売
(3)その他学長が特に必要と認めるもの
(審査及び結果通知)
9 学長は,第4項の規定による申請があった際は,速やかに,前3項に規定する基準により審査の上,許可する場合は後援等名義使用許可書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(許可の条件)
10 後援等の名義の使用許可に際しては,次の各号に掲げる条件を付す。
(1)事業計画に変更があったときは,直ちに届け出ること。
(2)事業終了後は,速やかにその結果について事業報告書(別記様式第3号)により報告すること。
(3)事故防止,救護体制等について十分留意すること。
(施設及び設備等の使用)
11 事業を行うに当たって,本学の施設及び設備等を使用する場合は,国立大学法人大阪教育大学固定資産取扱規程のほか,関連する本学の規程の定めるところによる。
(許可の取消し)
12 学長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,後援等名義の使用許可を取り消すことができる。
(1)許可条件に違反したとき。
(2)申請書に虚偽の記載があったとき。
(3)申請者団体又は当該事業が,使用許可後に第5項及び第6項に規定する条件のいずれかを満たさなくなったとき。 
(4)その他後援等の名義の使用が不適当であると認めたとき。
(免責事項) 
13 前項に規定する許可の取消しにより損害が生じることがあっても,本学はその責を負わない。
(雑則)
14 この要項に定めのない事項は,別に学長が定めることができる。
(事務)
15 後援等の名義の使用許可に関する事務は,総務部総務課において処理する。
 
附 則
 この要項は,平成16年10月1日から施行する。
附 則
 この要項は,平成17年4月1日から施行する。
附 則 
 この要項は,平成23年4月1日から施行する。 
附 則 
 この要項は,平成24年4月1日から施行する。
附 則 
 この要項は,平成27年4月1日から施行する。 
附 則 
 この要項は,平成29年1月1日から施行する。
附 則 
 この要項は,令和元年11月5日から施行し,令和元年5月1日から適用する。
附 則
 この要項は,令和3年5月31日から施行する。
附 則
 この要項は,令和7年6月1日から施行する。
 
引用規程