第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則第8条に規定する経営協議会に関し必要な事項を定める。
第2条 経営協議会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事 5人
(3) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第20条第2項第3号に定める委員 7人
2 前項第3号の経営協議会委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 前項の経営協議会委員が欠けたことにより補充した経営協議会委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 経営協議会委員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
第3条 経営協議会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)のうち,経営に関する事項
(2) 中期計画に関する事項のうち,経営に関する事項
(3) 学則(経営に関する部分),会計規程,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他経営に関する重要事項
第4条 経営協議会への議案の提出は学長が行う。
2 前項のほか経営協議会委員の5分の2以上の同意があった場合には,議案を提出することができる。
第5条 経営協議会は学長が招集し,議長となる。ただし,学長に事故があるときは,あらかじめ学長が指名した理事がその職務を代行する。
第6条 経営協議会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することはできない。
2 経営協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
第7条 経営協議会は必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
第8条 経営協議会の議決事項は公示するものとし,その方法については別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年4月1日に加えた第2条第1項第4号の経営協議会委員の任期は平成28年3月31日までとする。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。