第1章 目的
(目的)
第1条 大阪教育大学附属幼稚園(以下「本園」という。)は,教育基本法(昭和22年法律第25号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして,幼児の保育を行うとともに,次の各号に掲げる任務を果たすことを目的とする。
(1) 大阪教育大学(以下「本学」という。)と一体となって,教育の理論と実際に関する研究を行うこと。
(2) 本学の教育実習機関として,実習生を随時受け入れ,適切な指導を行うこと。
(3) 教育に関する理論を研究し,教育実践に役立てること。
(4) 本学が行う現職教員の再教育の一端を担うこと。
第2章 収容定員
(収容定員)
第2条 本園の学級及び定員は,次のとおりとする。
年 齢 | 学級数 | 学年定員 |
3歳児 | 2 | 30 |
4歳児 | 2 | 60 |
5歳児 | 2 | 60 |
計 | 6 | 150 |
第3章 学年,学期及び休業日
(学年)
第3条 学年は,毎年4月1日から始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第4条 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第5条 休業日は,次のとおりとする。
(1) 土曜日,日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 春季休業日,夏季休業日,冬季休業日
(4) 本学創立記念日 11月1日
2 前項第3号の休業日及び臨時休業日は,園長が定める。
3 園長が必要と認めるときは,休業日を保育日とすることができる。
第4章 保育年限
(保育年限)
第6条 保育年限は,2年又は3年とする。
第5章 教育課程
(教育課程)
第7条 教育課程は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の定める基準によるとともに,本学の教育計画及び本園教育目標に即して立案し,これに基づいて実施するものとする。
第6章 学籍
(入園の時期)
第8条 入園は,学年の始めとする。
(入園資格)
第9条 入園することができる者は,3年保育は満3歳の幼児,2年保育は満4歳の幼児であるほか,別に定める通園区域内に保護者と共に居住している者でなければならない。
(出願手続)
第10条 入園を希望する者は,所定の入園願書に検定料を添えて,所定の期日までに提出しなければならない。
(入園許可)
第11条 入園希望者に対し選考を行い,合格者について園長が入園を許可する。選考の方法は別に定める。
(入園手続)
第12条 入園を許可された者は,所定の期日までに指定する書類を提出しなければならない。
2 前項の手続が完了しない者に対しては,入園許可を取り消すことができる。
(住所等の変更届)
第13条 幼児及び同居の保護者が住所等を変更する場合は,変更前にその旨を園長に届出なければならない。
2 変更後の住所は,通園区域内でなければならない。
(転退園)
第14条 住所等が通園区域以外となる場合,原則として退園しなければならない。
(転入園)
第15条 学年の定員に欠員があり,保護者の転勤等により転入園を希望する者に対しては,次の各号に掲げる幼児に限り選考の上,園長が入園を許可する。選考の方法は別に定める。ただし,5歳児は除くものとする。
(1) 本園に入園し,学年途中で転出した幼児
(2) 国立大学附属幼稚園に在園中の幼児
(欠席等)
第16条 幼児が病気等のため欠席,遅刻又は早退する場合は,保護者はその旨を届け出なければならない。なお,長期にわたる病気の場合は,診断書を添えなければならない。
(休園)
第17条 疾病その他の理由により,長期にわたって保育を受けることができないと認められるときは,その保護者の願い出により,休園を許可することができる。
2 休園に関し,必要な事項は別に定める。
(復園)
第18条 休園理由が消滅したときは,速やかに復園を願い出て,園長の許可を得なければならない。
(出席停止)
第19条 疾病その他の理由により,他の幼児の保育に著しく妨げになると認められる幼児に対して,園長は,その幼児の出席を停止することができる。
第7章 課程の修了
(課程の修了)
第20条 園長は,本園の全課程を修了したと認めた者には,保育修了証書を授与する。
第8章 保育料,入園料及び検定料
(保育料,入園料及び検定料の額並びにその納付方法)
第21条 保育料,入園料及び検定料の額並びにその納付方法に関し,必要な事項は別に定める。
(既納の保育料,入園料及び検定料)
第22条 既納の保育料,入園料及び検定料は,これを返還しない。ただし,特別の事情がある場合は,別に定めるところにより,返還することがある。
(保育料の免除又は徴収猶予)
第23条 特別の事情のある者については,別に定めるところにより,その保育料を免除又は徴収猶予することがある。
第9章 雑則
(その他)
第24条 この園則に定めるほか,必要な事項は園長が別に定める。
附 則
1 この園則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この園則施行前の学年定員については,従前のとおりとする。