最上位 > 総 務 > 総 務 > 国立大学法人大阪教育大学文書決裁規程
[印刷画面]
国立大学法人大阪教育大学文書決裁規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学文書処理規程第21条第1項の規定に基づき,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における文書の名義及び決裁について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 それぞれの文書について承認を受けるべき最終責任者の承認を得ることをいう。
(2) 電子決裁 本学が定める電子決裁システムの機能を利用して,電子的方式によりそれぞれの文書について承認を受けるべき最終責任者の承認を得ることをいう。
(3) 系又は部局等 各系,教員養成課程,教育協働学科,大学院教育学研究科,大学院連合教職実践研究科,大学院学校教育学研究科,附属図書館,各センター,各附属学校園及び事務局
(4) 教育職員 国立大学法人大阪教育大学基本規則第5条第1項第1号に定める職員をいう。
(5) 事務職員等 教育職員以外の職員をいう。
(文書の名義)
第3条 文書の名義は,別に定める場合を除き,別表第1に掲げるとおりとする。
(文書決裁の原則)
第4条 起案文書は,名義者の決裁を受けるものとする。
(決裁手続)
第5条 学長の決裁を受けようとする文書は,あらかじめ事務局長を経なければならない。
2 学長以外の名義の文書にかかわらず,決裁者が特に重要と認めるものについては,学長の承認を得なければいけない。
3 学長又は理事(副学長を含む。以下同じ。)の決裁を受けようとする文書のうち,主管部局(総務部を除く。)が重要と認めるものについては,総務部長及び総務課長を経るものとする。ただし,学務部の所掌事務に係る文書のうち学生の厚生補導,教育課程,学生の身分及び入学試験等(特に学務部が重要と認めるものを除く。)に関するものについては,この限りではない。
4 規程等の制定又は改廃に関する決裁を受けようとする文書は,総務課長を経るものとする。
5 決裁を受けようとする文書が他の部課室に関係がある場合は,その部課室に合議しなければならない。ただし,文書内容を連絡することをもって足りるときは,この限りでない。
6 前項の合議については,主管の部課室長の承認を受けた後に行う。
(電子決裁) 
第6条 電子決裁については,事務局長が別に定める。
(専決)
第7条 別表第2の事項欄に掲げる事項の決裁については,第4条の規定にかかわらず,同表の専決者欄に掲げる者が専決するものとする。ただし,特別なものについては,この限りではない。
(代理決裁)
第8条 文書の決裁者が不在で緊急を要する場合は,特に重要なものを除き,次の区分によって,代理決裁をすることができる。ただし,事後に決裁者に報告し,承認を得るものとする。

決 裁 者

代理決裁者

学長

理事又は事務局長

理事又は事務局長

主管の部長

部長

主管の課長又は室長

課長

主管の課長代理又は主管の係長

室長

主管の係長

2 事務局以外の系又は部局等における代理決裁については,それぞれの系又は部局等の長が別に定める。
第9条 この規程の解釈,運用に関して疑義が生じたときは,事務局長が決定する。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成28年7月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成30年2月7日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年7月23日から施行する。
附 則
 この規程は,令和4年9月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和7年6月1日から施行する。
 
 別表第1(第3条関係)

事        項

名  義  者

1 法令の規定等に基づき学長として行う行為に関するもの

学長

2 基本規則及び学則等諸規程の制定,改廃,その他重要な告示に関するもの

3 大学の重要な儀式,行事に関するもの

4 大学の重要な人事に関するもの

5 大学院の専攻,学部の課程,学科,附属学校その他これに準ずるものの設置,改廃等に関するもの

6 大学の運営方針その他教育研究に関する重要なもの

7 予算に関するもののうち,概算要求,予算配分の方針その他特に重要なもの

8 会計規則等に基づき学長として行う行為に関するもの

9 学生の厚生補導に関するもののうち,重要なもの

10 入学,退学,転学,留学,休学,卒業等学生の身分に関するもの

11 学生,教職員の身分に係る証明に関するもの

12 学内に対する照会,回答等に関するもの

13 前各号に掲げるもののほか,学長名又は大学名を用いることが適当と認められるもの

(大学名)

14 共済組合に関する重要なもの

(支部長)

15 学外に対して事務局の長としての照会,回答等を行うことが適当と認められるもの

事務局長

16 理事の名義を用いることが適当と認められるもの

理事

17 法令の規定等に基づき附属学校統括機構長として行う行為に関するもの

附属学校統括機構長

18 附属学校の運営に関する重要なもの

19 前2号に掲げるもののほか,附属学校統括機構長の名義を用いることが適当と認められるもの

20 法令の規定等に基づき教員養成課程長,教育協働学科長,教育学研究科長,連合教職実践研究科長,学校教育学研究科長,各センター長又は附属学校園長として行う行為に関するもの

教員養成課程長,教育協働学科長,教育学研究科長,連合教職実践研究科長,学校教育学研究科長,各センター長又は附属学校園長

21 教授会その他教員養成課程又は教育協働学科の重要な会議及び研究科委員会その他教育学研究科,連合教職実践研究科又は学校教育学研究科の重要な会議に関するもの

教員養成課程長,教育協働学科長,教育学研究科主任,連合教職実践研究科主任,学校教育学研究科主任

22 前2号に掲げるもののほか,教員養成課程長,教育協働学科長,教育学研究科長,連合教職実践研究科長,学校教育学研究科長,各センター長又は附属学校園長の名義を用いることが適当と認められるもの

教員養成課程長,教育協働学科長,教育学研究科長,連合教職実践研究科長,学校教育学研究科長,各センター長又は附属学校園長

23 法令の規定等に基づき附属図書館長として行う行為に関するもの

附属図書館長

24 附属図書館の運営に関する重要なもの

25 前2号に掲げるもののほか,附属図書館長の名義を用いることが適当と認められるもの

26 事務局の部内の2以上の課の所掌事務に係るもの

主管部長

27 前号に掲げるもののほか,主管部長の名義を用いることが

適当と認められるもの

28 学外に対する照会,回答等のうち,特に軽易なもの

主管課長又は室長

29 前号に掲げるもののほか,主管課長又は室長の名義を用いることが適当と認められるもの

 別表第2(第7条関係)

事         項

名 義 者

専 決 者

(共通)

1 法令等に基づき学長名をもってする主管官公庁への協議,申請,報告等のうち,定形的又は軽易なもの

学長

事務局長

2 要項の改廃に関するもの

担当理事

3 第1号に掲げるもののうち,特に軽易なもの

主管部長

4 学長名をもってする学外への通知,照会,回答等のうち,定形的又は軽易なもの

5 前号に掲げるもののうち,特に軽易なもの

主管課長又は室長

6 理事名をもってする学外への通知,照会,回答等のうち,定形的又は軽易なもの

理事

7 学長又は理事名をもってする学内への通知,照会,回答等のうち,定形的又は軽易なもの

学長又は理事

8 前2号に掲げるもののうち,特に軽易なもの

担当係長

9 学長名をもってする諸証明のうち,軽易なもの

学長

主管課長又は室長

10 前号に掲げるもののうち,特に軽易なもの

担当係長

11 次の職の命免に関すること

  (1) 学内各種委員会委員

主管課長又は室長

12 職員の休暇の承認及び休日の指定に関するもの

  課長(室長を含む)以上の事務職員

  事務職員等(課長,室長以上の職にある者を除く。以下同じ。)

 

  教育職員(系又は部局等の長及び副学長を除く。以下同じ。)

直属の上司

主管課長,室長

又は保健センター長

系又は部局等の長

(ただし,附属高等学校にあたっては校舎主任。以下同じ。)

13 妊娠中又は出産後の女子職員の健康診査及び保健指導並びに妊娠中の女子職員の通

勤緩和の職務専念義務免除の承認又は産後の就業制限措置に関するもの

  課長(室長を含む)以上の事務職員

  事務職員等

 

  教育職員

直属の上司

主管課長,室長

又は保健センター長

系又は部局等の長

14 超過勤務,休日勤務及び夜間勤務に関するもの

  事務職員等

 

  教育職員

主管課長,室長

又は保健センター長

系又は部局等の長

15 通達等の学内移牒に関するもの

主管課長,室長

又は保健センター長

16 会議の開催通知

招集権者

主管課長,室長

(総務部関係)

 

 

1 事務関係の規程,基準等の制定,改廃に関するもの

学長

事務局長

2 規程集の編集及び発行に関するもの

総務課長

3 公印の作成,改刻及び廃止に関するもの

事務局長

4 職員研修規程第8条の規定に基づく研修の承認に関するもの(系又は部局等の長及び1月以上にわたる研修を除く。)

系又は部局等の長

5 非常勤職員のうち1月以上の雇用の者に対する人事及び給与決定に関するもの

事務局長

6 非常勤職員のうち1月未満の雇用の者に対する人事及び給与決定に関するもの

7 職員の基本給決定に関するもの

人事課長

事務局長

8 職員の昇給等に関するもの

9 職員の基本給以外の給与決定に関するもの

人事課長

10 次の職の命免に関するもの

  (1) 授業担当,研究科担当等

事務局長

11 職員の退職手当に関するもの

総務部長

12 職員の労災手続に関するもの

事務局長

13 職員のレクリエーションの計画及び実施に関するもの

総務部長

14 職員の保健及び安全保持に関するもの

人事課長

15 常勤職員の労働保険並びに非常勤職員の社会保険及び労働保険に関するもの

16 職員の人事記録に関するもの

17 職員の共済組合に関するもの

支部長

総務部長

18 前歴報告に関するもの

事務局長

19 職員(教育職員,課長及び室長以上の職にある者を除く。)の研修計画及び実施に関するもの

学長

総務部長

20 職員の個人評価の実施に関するもの

事務局長

21 勤労者財産形成貯蓄事務(協定書の締結を除く。)に関するもの

人事課長

(学務部関係)

 

 

1 諸行事及び休業に関するもの

学長

担当副学長

2 教育実習依頼等に関するもの

学務部長

3 研究生,科目等履修生等の受入に関するもの

担当副学長

4 外国人留学生に関するもの

5 課外活動のための許認可事項に関するもの

6 課外活動のための施設,物品使用,印刷物発行掲示等の許可に関するもの

学生支援課長

7 学生団体に係る諸証明に関するもの

8 課外教育行事の開催に関するもの

担当副学長

9 山の家の使用に関するもの

学生支援課長

10 奨学生の推薦に関するもの

担当副学長

11 奨学金の交付及び返還に関するもの

学生支援課長

12 経済援助に関するもの

担当副学長

13 就職に関し関係機関への通知,依頼,報告等に関するもの

学務部長

14 学生に対する広報の企画,編集に関するもの

(学術部関係)

1 研修員等の受入に関するもの(外国人受託研修員を除く。)

学長

担当副学長

2 国際交流に関するもの

3 内地研究員に関するもの

4 科学研究費補助金の交付申請及び実績報告に関するもの

(教員養成課程,教育協働学科,附属学校園関係)

1 教員養成課程長,教育協働学科長又は附属学校統括機構長の名義を用いることが適当と認められるもののうち,軽易なもの

教員養成課程長,教育協働学科長,又は附属学校統括機構長

総務課長又は附属学校課長

2 附属高等学校の生徒の入学,退学,休学,編入学,転入学又は留学に関するもの

校長

校舎主任

(教育学研究科,連合教職実践研究科及び学校教育学研究科関係)

1 教育学研究科長,連合教職実践研究科長及び学校教育学研究科長名をもってする学外への通知,照会,回答等のうち,定形的又は軽易なもの

教育学研究科長,連合教職実践研究科長又は学校教育学研究科長

主管部長

2 教育学研究科長,連合教職実践研究科長及び学校教育学研究科長名をもってする学内への通知,照会,回答等のうち,定形的又は軽易なもの

主管課長

(センター関係)

 

 

1 保健センター長,キャリア支援センター長又は修学支援センター長の名義を用いることが適当と認められるもののうち,軽易なもの

保健センター長,キャリア支援センター長又は修学支援センター長

学生支援課長

2 みらいICT先導センター長の名義を用いることが適当と認められるもののうち,軽易なもの

みらいICT先導センター長

情報企画室長

3 学校安全推進センター長,学び続ける教員支援センター長又は産官学イノベーション共創センター長の名義を用いることが適当と認められるもののうち,軽易なもの

4 グローバルセンター長の名義を用いることが適当と認められるもののうち,軽易なもの

学校安全推進センター長,学び続ける教員支援センター長又は産官学イノベーション共創センター長

グローバルセンター長

学術連携課長

 

国際課長

(附属図書館関係)

1 文献複写及び相互貸借に関するもの

附属図書館長

学術情報課長

2 図書館資料の寄贈に関するもの

3 附属図書館長の名義を用いることが適当と認められるもののうち,簡易なもの

引用規程