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大阪教育大学学校図書館司書教諭講習の実施に関する要項
(趣旨)
1 この要項は,大阪教育大学(以下「本学」という。)が実施する学校図書館司書教諭講習(学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に規定する司書教諭の講習をいう。)(以下「講習」という。)に関し,必要な事項を定める。
(受講資格等)
2 講習を受けることができる者は,学校図書館司書教諭講習規程(昭和29年文部省令第21号)第2条に定める者とする。
(時期,場所等)
3 講習は,原則として,本学学則第7条に規定する休業日又は授業の実施に支障のない時間に行うものとし,その実施時間数については,学長がその都度定める。
4 講習は,本学の施設を使用し,又はオンライン(同時双方向型及びオンデマンド型を含む。)にて行う。ただし,学長が必要と認める場合は,学外で実施することができる。
(講師)
5 講習の講師は,本学の大学教員から学長が指名する。ただし,学長が必要と認める場合は,学外の学識経験者等に講師を委嘱することができる。
(単位の授与等)
6 講習において,所定の課程を修了した者には,単位を認定する。
(単位修得証明書)
7 学長は,単位の認定を受けた者に対し,単位修得証明書を交付する。
(受講料等)
8 講習の受講料及び学校図書館司書教諭講習規程第6条に定める講習の修了証書の申請等にかかる事務費用は,別に定める。
(事務)
9 講習に関する事務は,学術部学術連携課において処理する。
(その他)
10 この要項に定めるもののほか,講習に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
 この要項は,令和8年8月1日から施行する。
引用規程