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大阪教育大学動物実験等の実施に関する規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。),実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。)及び研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指針」という。),動物の殺処分方法に関する指針(平成7年総理府告示40号)に定めるもののほか,日本学術会議が作成する動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月。以下「ガイドライン」という。)に準じ,科学的観点,動物愛護の観点,環境保全の観点及び動物実験等に携わる教職員,学生等の安全確保の観点から,実験動物の飼養及び保管に係る管理運営体制の整備,大阪教育大学(以下「本学」という。)における動物実験等,実験動物の飼養及び保管等を適正に行うために必要な事項を定める。
2 動物実験等の実施に当たっては,法及び飼養保管基準に即し,動物実験等の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。),使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において,できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。)の3R(Replacement,Reduction,Refinement)に基づき,適正に実施しなければならない。
3 実験動物の飼養及び保管に当たっては,科学上の利用の目的を達することができる範囲において,動物福祉の基本理念である「5つの自由(飢え及び渇きからの解放,肉体的不快感及び苦痛からの解放,障害及び疾病からの解放,恐怖及び精神的苦痛からの解放,本来の行動様式に従う自由)」に配慮して実施しなければならない。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 「動物実験等」とは,次号に規定する実験動物を教育,試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
(2) 「実験動物」とは,動物実験等の利用に供するため,本学の施設等で飼養し,又は保管している哺乳類,鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。
(3) 「動物実験計画」とは,動物実験等の実施に関する計画をいう。
(4) 「飼養保管施設」とは,実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う本学の施設・設備をいう。
(5) 「実験室」とは,実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む。)を行う本学の施設をいう。
(6) 「施設等」とは,飼養保管施設及び実験室をいう。
(7) 「管理者」とは,学長の命を受け,実験動物及び施設等を管理する総括的な責任者をいい,理事をもって充てる。
(8) 「実験動物管理者」とは,実験動物に関する知識及び経験を有し,飼養保管施設において管理者を補佐し,実験動物,施設等の管理を担当する者をいう。
(9) 「動物実験責任者」とは,動物実験実施者のうち,動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。
(10) 「動物実験実施者」とは,動物実験等を実施する者をいう。
(11) 「飼養者」とは,実験動物管理者又は動物実験実施者の下で,実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
(12) 「管理者等」とは,学長,管理者,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者をいう。
(13) 「指針等」とは,基本指針その他厚生労働省及び農林水産省から示されている動物実験等の実施に関する基本指針並びにガイドラインをいう。
第2章 適用範囲
(適用範囲)
第3条 この規程は,本学において行われる哺乳類,鳥類及び爬虫類の生体を用いるすべての動物実験等に適用される。
2 動物実験責任者は,動物実験等を本学以外の機関に委託等する場合は,委託等先においても,指針等に基づき,適正に動物実験等が実施されることを確認しなければならない。
第3章 組織
(学長の責務) 
第4条 学長は,最終的な責任者として本学における動物実験等の適正な実施並びに実験動物の飼養及び保管を統括する。 
2 学長は,動物実験計画の承認,実施状況及び結果の把握,その結果に基づく改善措置,飼養保管施設の整備,飼養保管施設及び実験室の承認並びに動物実験等に係る安全管理,教育訓練,自己点検・評価,外部の専門家による検証及び情報公開その他動物実験等の適正な実施に必要な措置に関して責務を負う。
3 学長は,前項の責務を遂行するために報告又は助言を行う組織として,第4章に定める動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第4章 動物実験委員会
(委員会の役割)
第5条 委員会は,学長の諮問を受け,次の事項を審査又は調査し,学長に報告又は助言する。
(1) 動物実験計画の動物実験等に関する法令,飼養保管基準,基本指針等及び本規程への適合状況に関すること。
(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。
(3) 施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること。
(4) 動物実験及び実験動物の適正な取扱い,関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。
(5) 自己点検・評価,外部の専門家による検証及び情報公開に関すること。
(6) その他動物実験等の適正な実施のために必要な事項に関すること。
2 委員会は,必要に応じて安全管理に注意を要する動物実験に関連する委員会等と相互に必要な情報の提供等を行うよう努めること。
(委員会の構成)
第6条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 動物実験等に関して優れた識見を有する者 若干人
(2) 実験動物に関して優れた識見を有する者 若干人
(3) その他学識経験を有する者 若干人
(4) 学術連携課長
(委員の任命及び任期)
第7条 前条第1号から第3号に掲げる委員は,学長が任命する。
2 前条第1号から第3号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員により補充した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第8条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故等あるときは,その職務を代行する。
(議事)
第9条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
3 動物実験実施者が委員である場合は,当該委員は当該動物実験計画の審査に加わることができない。
(委員以外の者の出席)
第10条 委員長は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(担当事務)
第11条 委員会に関する事務は,学術部学術連携課が行う。
2 担当事務は,委員会開催に関する議事録等の作成,保存等を行わなければならない。
第5章 動物実験等の実施
(動物実験計画の立案,審査及び手続き)
第12条 動物実験責任者は,動物実験等を実施するときは,取得されるデータの信頼性を確保する観点から,次の各号に掲げる事項に基づき動物実験計画を立案し,別紙様式1を学長に提出し,承認を得なければならない。
(1) 動物実験等の目的,意義及び必要性
(2) 代替法を考慮して,実験動物を適切に利用すること。
(3) 実験動物の使用数削減のため,動物実験等の目的に適した実験動物種の選定,動物実験成績の精度及び再現性を左右する実験動物の数,遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。
(4) 苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。
(5) 苦痛度の高い動物実験等を行う場合は,動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の設定を検討すること。
2 学長は,動物実験等の開始前に,前項による申請について委員会の審査を経て,承認又は非承認を決定し,その結果を当該動物実験責任者に通知する。
3 動物実験責任者は,前項による承認を得た後でなければ,動物実験等を行うことができない。
4 動物実験責任者は,承認された動物実験計画を変更する場合は,別紙様式2を提出し,変更申請の承認を得なければならない。
(実験操作)
第13条 動物実験実施者は,動物実験等の実施に当たって,動物実験等に関する法令,飼養保管基準,指針等に即するとともに,特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 適切に維持管理された施設及び設備を用いて動物実験等を行うこと。
(2) 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。
ア 適切な麻酔薬,鎮痛薬等の利用
イ 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む。)の配慮
ウ 適切な術後管理
エ 適切な安楽死の選択
(3) 安全管理に注意を払うべき実験(遺伝子組換え動物又は放射性同位元素を用いる実験)については,関係法令等,本学の関連規程等に従うこと。
(4) 動物実験実施者は,実験の実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。
(5) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては,経験等を有する者の指導下で行うこと。
(実験結果の報告)
第14条 動物実験責任者は,動物実験等を終了したときは,使用動物数,計画からの変更の有無,成果等について別紙様式3を学長に提出し,報告しなければならない。
2 学長は,必要に応じ委員会の助言を受けて適正な動物実験等の実施のための改善措置を講じるものとする。
第6章 施設等
(飼養保管施設の設置)
第15条 飼養保管施設を設置(変更を含む。)する場合は,管理者が,別紙様式4を学長に提出し,承認を得なければならない。
2 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,前項による承認を得た後でなければ,実験動物の飼養,保管又は動物実験等を行うことができない。
3 学長は,申請された飼養保管施設を委員会に調査させ,その助言により,承認の可否を決定し,結果を管理者に通知する。
4 学長は,実験動物の飼養及び保管の状況について管理者及び実験動物管理者から報告をさせ,必要に応じ委員会の助言を受けて改善を指示する。
(飼養保管施設の要件)
第16条 飼養保管施設は,次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 適切な温度,換気,明るさ等を保つことができる構造等とすること。
(2) 実験動物の種類,生理,生態,習性,飼養保管数等に応じた飼養設備を有すること。
(3) 床,内壁等の清掃,消毒等が容易な構造で,器材の洗浄,消毒等を行う衛生設備を有すること。
(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。
(5) 臭気,騒音又は廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(6) 実験動物管理者を配置すること。
(実験室の設置)
第17条 飼養保管施設以外において,実験室を設置(変更を含む。)する場合は,管理者が,別紙様式5を学長に提出し,承認を得なければならない。
2 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,動物実験等(48時間以内の一時的保管を含む。)を,前項による承認を得た実験室でなければ行うことができない。
3 学長は,申請された実験室を委員会に調査させ,その助言により,承認の可否を決定し,結果を管理者に通知する。
(実験室の要件)
第18条 実験室は,次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有するとともに,実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。
(2) 排泄物,血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること。
(3) 常に清潔な状態を保ち,臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(施設等の維持管理及び改善)
第19条 管理者及び実験動物管理者は,実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設及び設備の維持管理及び改善に努めなければならない。
2 管理者及び実験動物管理者は,実験動物の種類,生理,生態,習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
(施設等の廃止)
第20条 管理者及び実験動物管理者は,飼養保管施設の廃止にあたり,必要に応じて,飼養保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めなければならない。
2 管理者は,施設等を廃止する場合は,別紙様式6により学長に届け出なければならない。
第7章 実験動物の飼養及び保管
(標準操作手順の作成及び周知)
第21条 管理者及び実験動物管理者は,飼養保管の標準操作手順を定め,動物実験実施者及び飼養者に周知し遵守させなければならない。
(実験動物の健康及び安全の保持)
第22条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。
(実験動物の導入)
第23条 管理者は,実験動物の導入にあたり,関連法令や指針等に基づき適正に管理されている機関より導入しなければならない。
2 実験動物管理者は,実験動物の導入にあたり,適切な検疫,隔離飼育等を行わなければならない。
3 実験動物管理者は,実験動物の飼養環境への順化及び順応を図るための措置を講じなければならない。
(給餌及び給水)
第24条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物の種類,生理,生態,習性等に応じて,適切に給餌及び給水を行わなければならない。
2 実験動物管理者は,飼養保管施設の日常的な管理及び保守点検,定期的な巡回等により,飼養又は保管をする実験動物の数及び状態の確認を行わなければならない。
(健康管理)
第25条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験目的以外の傷害や疾病を予防するため,実験動物に必要な健康管理を行わなければならない。
2 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合は,実験動物に適切な治療等を行わなければならない。
(異種又は複数動物の飼育)
第26条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養,保管する場合は,その組合せを考慮した収容を行わなければならない。
(記録の保存及び報告)
第27条 管理者等は,実験動物の入手先,飼育履歴,病歴等に関する記録を整備及び保存しなければならない。
2 管理者は,年度ごとに飼養又は保管した実験動物の種類,数等について,学長に報告しなければならない。
(譲渡等の際の情報提供)
第28条 管理者等は,実験動物の譲渡にあたり,その特性,飼養保管の方法,感染性疾病等に関する情報を譲渡先に提供しなければならない。
(輸送)
第29条 管理者等は,実験動物の輸送にあたり,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の確保並びに人への危害防止に努めるものとする。
第8章 安全管理
(危害防止)
第30条 管理者及び実験動物管理者は,逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めなければならない。
2 管理者は,人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合は,速やかに関係機関へ連絡しなければならない。
3 管理者は,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者が,実験動物由来の感染症,アレルギー疾患等に罹患し,又は実験動物による咬傷等を受けることがないよう予防するとともに,発生時には必要な措置を迅速に講じなければならない。
4 管理者は,毒ヘビ等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は,人への危害の発生防止のため,飼養保管基準に基づき必要な事項を別に定めなければならない。
5 管理者等は,人に危害を加える等の恐れのある実験動物について,名札,脚環,マイクロチップ等の装着等の識別措置を技術的に可能な範囲で講じるよう努めなければならない。
6 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,相互に実験動物による危害の発生の防止に必要な情報の提供等を行うよう努めなければならない。
7 管理者は,実験動物の飼養及び保管並びに動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう,必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の対応)
第31条 管理者は,地震,火災,人と動物の共通感染症の発生時等の緊急時にとるべき措置の計画(緊急時対応マニュアル等)をあらかじめ作成し,関係者に対して周知を図らなければならない。
2 管理者等は,緊急事態の発生時には,実験動物の保護及び実験動物の逸走による人への危害,環境保全上の問題等の発生の防止に努めなければならない。
(人と動物の共通感染症の対応)
第32条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めなければならない。
2 管理者,実験動物管理者及び動物実験実施者は,人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう,公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めなければならない。
第9章 教育訓練
(教育訓練)
第33条 学長は,実験動物管理者,動物実験責任者,動物実験実施者及び飼養者に,次の各号に掲げる事項に関して所定の教育訓練を受けさせなければならない。
(1) 動物実験等に関する法令,指針等,本規程等
(2) 動物実験等の方法に関する事項
(3) 実験動物の飼養保管に関する事項
(4) 安全確保及び安全管理に関する事項
(5) 人と動物の共通感染症に関する事項
(6) その他適切な動物実験等の実施に関する事項
2 学長は,教育訓練の実施日,教育内容,講師及び受講者名の記録を保存するものとする。
3 学長は,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な教育訓練が確保されるよう努めなければならない。
第10章 自己点検・評価・検証
(自己点検・評価・検証)
第34条 学長は,委員会に,基本指針への適合性及び飼養保管基準の遵守状況に関し,毎年,自己点検・評価を行わせなければならない。
2 委員会は,動物実験等の実施状況等及び飼養保管状況に関する自己点検・評価を行い,その結果を学長に報告しなければならない。
3 委員会は,管理者,実験動物管理者,動物実験責任者,飼養者等に,自己点検・評価のための資料を提出させることができる。
4 学長は,自己点検・評価の結果について,外部の専門家による検証を定期的に実施しなければならない。
第11章 情報公開
(情報公開)
第35条 学長は,本学における動物実験等に関する規程,実験動物の飼養保管の状況,自己点検・評価及び外部の専門家等による検証の結果,動物実験委員会の構成等の情報を,適切な方法により毎年1回程度公開しなければならない。
第12章 補則
(準用)
第36条 哺乳類,鳥類及び爬虫類以外の動物を使用した動物実験等については,飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めなければならない。
(雑則)
第37条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成21年3月23日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和元年11月5日から施行し,令和元年5月1日から適用する。
附 則 
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,令和3年11月29日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和5年10月1日から施行する。
 
引用規程