(趣旨)
1 この申合せは,学校実習に関してストレートマスター(以下「ストマス」という。)等院生に対し,非常勤講師等としての勤務時間数の一部を学校実習の時間数に充当できるようにするため,教育実践専門部会が必要な事項を定める。
(定義)
2 この申合せにおける用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1)「ストマス等院生」とは,大学院入学時に学部新卒の者であるストマス,任期のある常勤・非常勤の教員,学校園等の教員経験者,社会人や社会人経験者に当てはまる院生を示す。
(2)「非常勤講師等」とは,現職教員院生以外の者で,主に任期のある常勤・非常勤の教員を示す。
(実習時間への充当)
3 (1) 常勤講師として勤務しながら在籍するストマス等院生については,実習計画書を連合教職実践研究科(以下「連合研究科」という。)主任・副主任で確認後,連合研究科運営委員会で了承された場合,勤務校園において勤務時間内の一部を学校実習の時間数に充当できることとする。
(1)非常勤講師として勤務しながら在籍するストマス等院生についても,勤務校園において勤務時間内の一部を学校実習の時間数に充当できることとする。ただし,充当できる学校実習の時間数は,基本学校実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳについては各30時間,発展課題実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳについては各45時間を上限とする。
(2)大学院主指導教員は,実習の進捗状況を適切に確認する。実習としての適切性に疑義が生じた場合は,連合研究科主任・副主任に報告・協議の上で当該実習の充当を停止し,必要な指導を行う。
(実習時間の確認方法)
4 勤務校園と実習校園は同一校園に限定し,学校実習を実施したことの確認は実習校園または指導教員が行う。
附 則
この申合せは,令和8年4月1日から施行する。