(趣旨)
1 この申合せは,学校実習に関して現職教員院生及びその実習校園の負担軽減を図るため,教育実践専門部会が必要な事項を定める。
(定義)
2 この申合せにおける用語の定義は,次に定めるところによる。
(1)現職教員院生とは,主に,学校園に原籍があり,任期のない常勤の教員及び教育委員会・教育センター等に勤務する任期のない常勤の教員である院生若しくは入試区分で「現職教員等」とされている者を示す。
(履修免除)
3 現職教員院生の基本学校実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ(M1開講)は,原則,履修免除とする。
ただし,現職教員院生が勤務校園において,基本学校実習Ⅱ・Ⅳの受講を希望する場合は,履修を妨げない。
なお,免除された基本学校実習の単位は,修了要件単位の「認定」として取り扱う。
| 基本学校実習Ⅰ・Ⅲ (2単位) | 基本学校実習Ⅱ・Ⅳ (2単位) | 発展課題実習Ⅰ・Ⅲ (3単位) | 発展課題実習Ⅱ・Ⅳ (3単位) |
現職教員 院 生 | 免 除 | 選 択 | 必 修 | 必 修 |
(免除等相当の確認)
4 大学院入学前までの在職証明書(勤務校園の管理職に依頼)及び実務の状況に関する申立書(自己評価)をもって,基本学校実習の目的等に相当するか確認し免除する。
(実施年度)
5 令和9年度入学生から適用する。
附 則
この申合せは,令和8年4月1日から施行する。