(趣旨)
第1条 この細則は,大阪教育大学附属学校園校長選考規程(以下「選考規程」という。)第8条の規定により,国立大学法人大阪教育大学において行う附属学校園公募校長選考(選考規程第2条第2号に規定する者に係る選考。以下「選考」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(選考対象)
第2条 選考の受験資格を有する者は,学校教育法第9条の欠格条項に該当しない者とする。
2 日本国籍を有しない者も受験できるものとする。ただし,採用時に当該職務に従事可能な在留資格がない場合には採用しない。
(選考方法)
第3条 選考は,二次選考方式とする。
2 第一次選考は,書類審査を実施する。
3 第二次選考は,第5条に定める基準により第一次選考に合格した者に対し,個人面接を実施する。
4 第2項の選考は,附属学校統括機構長が指名する試験官が行う。
5 第3項の選考は,選考規程第4条第2項で定める選考委員が行う。
(第一次選考合格者の決定)
第4条 前条第2項の第一次選考合格者の決定は,別記に基づき,試験官が提出書類(「個人調書」「論文」)の評定を行い,その結果を踏まえ,選考規程第4条第1項で定める校長選考委員会(以下「選考委員会」という。)が行う。
(第一次選考の合格基準)
第5条 第一次選考合格者は,すべての試験官が総合評定「C」以上を付した受験者の中から選考する。
(第二次選考等合格者(校長候補者)の決定)
第6条 第3条第3項の第二次選考合格者(校長候補者)の決定は,別記に基づき,選考委員が個人面接の評定を行い,第二次選考結果及び第一次選考結果を踏まえ,選考委員会が行う。
(第二次選考の合格基準)
第7条 第二次選考合格者は,すべての選考委員が総合評定「C」以上を付した受験者の中から選考する。
(学長への報告)
第8条 選考委員会は,前4条の選考の経過及び結果を学長に報告する。
(事務)
第9条 選考実施に関する事務は,附属学校課が行う。
附 則
この細則は,令和7年11月5日から施行する。