最上位 > 研究協力 > 国立大学法人大阪教育大学における大学発ベンチャーの支援に関する規程
[印刷画面]
国立大学法人大阪教育大学における大学発ベンチャーの支援に関する規程
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャー企業(以下「大学発ベンチャー」という。)の適正な支援を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,「大学発ベンチャー」とは,次の各号のいずれかに該当する法人をいう。
(1)本学又は本学職員(本学役員及び本学職員(非常勤職員を含む。)をいう。以下同じ。)若しくは学生等(学部学生,大学院学生,研究生,研究員その他本学において教育研究に携わる者をいう。以下同じ。)が所有する知的財産権をもとに起業したもの。
(2)本学で達成された研究成果等に基づいて起業したもの。
(3)本学職員又は学生等(本学を退職,卒業又は修了した者で,退職等からベンチャー企業設立までの期間が1年以内の者を含む。)がベンチャー企業の設立者となるか,又はその設立に深く関与し,本学において習得した技術等を活用して起業したもの。
(支援内容)
第3条 本学は,次の各号に掲げるもののうち,大学発ベンチャーの事業目的,本学への貢献内容等に応じ,第5条に定める支援期間内において,必要と認める次の各号の支援を行うものとする。
(1)「大阪教育大学発ベンチャー」と称することを認めること。
(2)本学の施設・設備の使用を認めること。
(3)本学の施設を使用する場合において,支援期間内に限り登記住所を当該施設の住所とすることを認めること。
(4)本学が所有する知的財産権,ノウハウ等の使用に関する優遇措置を設けること。
(5)その他,学長が必要と認めること。
2 前項の支援により,大学発ベンチャーの製品,サービス等の内容及び品質並びに経営状況を保証するものではなく,大学発ベンチャー又は第三者に損害が生じた場合にあっても,本学はいかなる法的責任も負わないものとする。
(支援の条件)
第4条 大学発ベンチャーの支援を受けようとするものは,次の各号に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。
(1)第2条に規定する大学発ベンチャーの定義に該当していること。
(2)事業内容等が公序良俗に反しないこと。
(3)本学に対する名誉棄損,誹謗中傷,業務妨害等のおそれがないこと。
(4)本学職員が設立したものにあっては,国立大学法人大阪教育大学兼業規程,国立大学法人大阪教育大学利益相反マネジメント規程,その他関係規程等に定める所要の手続,許可等が適正になされていること。
(支援期間)
第5条 大学発ベンチャーへの支援期間は,5年を超えない範囲で,学長が必要と認める期間とする。
(支援の申請)
第6条 第3条第1項各号に掲げる支援を受けようとするものは,大学発ベンチャー支援申請書(別紙様式1)を学長に提出しなければならない。
(審査及び支援の決定)
第7条 大学発ベンチャーへの支援の可否等は,研究推進室の審査を経て,学長が決定するものとする。
2 審査に関して必要な事項は,別に定める。
(決定の通知)
第8条 学長は,大学発ベンチャーへの支援の可否を決定したときは,大学発ベンチャーへの支援決定通知(別紙様式2)又は大学発ベンチャーへの不支援決定通知(別紙様式3)により,申請者に通知するものとする。
(支援決定に附帯する手続)
第9条 前条の規定に基づき支援の決定を受けた大学発ベンチャー(以下「認定大学発ベンチャー」という。)の代表者は,本学の関係規則等に従い,支援内容に応じ,本学において必要となる手続を執らなければならない。
(事業報告等)
第10条 認定大学発ベンチャーの代表者は,第5条に定める支援期間の年度毎,当該企業の決算日から3ヶ月以内に,大学発ベンチャー事業報告(別紙様式4)により,事業報告書及び収支決算書を学長に提出しなければならない。
2 認定大学発ベンチャーの代表者又は清算人は,次の各号のいずれかに該当することとなった場合,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(1)会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
(2)破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続
(3)民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続
(5)不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める罰則刑の確定
(支援の決定内容の解除)
第11条 認定大学発ベンチャーの代表者は,第5条に定める支援期間内において,任意の様式により,支援決定内容の全部又は一部の解除を申し出ることができる。
2 学長は,前項の申し出を受けたときは,研究推進室の議を経て,その取扱いを決定するものとする。
(支援の決定の取消し)
第12条 学長は,認定大学発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は,支援の決定を取り消すことができる。
(1)第2条に規定する大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合
(2)社会的信用を失墜する行為を行った場合
(3)企業活動の実態がなくなった場合
(4)第10条第1項の事業報告を行わない場合
(5)その他認定大学発ベンチャーとして支援を継続することが適当でないと学長が認めた場合
2 学長は,前項の規定に基づき認定を取り消した場合は,大学発ベンチャー認定取消通知(別紙様式5)により,代表者に通知する。
3 前項の規定により,認定の取消し通知を受けた者は,速やかに称号記を返還するものとし,取消しを受けた日以降,大阪教育大学発ベンチャーの称号を事業に使用してはならない。
(事務)
第13条 大学発ベンチャーの支援に関する事務は,学術部学術連携課が行う。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか,大学発ベンチャーの支援に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和7年12月1日から施行する。
 
引用規程