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国立大学法人大阪教育大学(登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関)研修事務規程・養成業務規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)が,登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関として,実践研修及び養成課程を実施するにあたり,研修事務及び養成業務を公正かつ適切に実施するため,日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号。以下「法」という。),日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令(令和5年政令第327号。以下「政令」という。),日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和5年文部科学省令第39号。以下「規則」という。),登録実践研修機関研修事務規程策定基準(令和6年4月1日総合教育政策局長決定。以下「研修事務規程策定基準」という。),登録日本語教員養成機関養成業務規程策定基準(令和6年4月1日総合教育政策局長決定。以下「養成業務規程策定基準」という。),登録実践研修機関の登録,研修事務規程の認可等,登録日本語教員養成機関の登録及び養成業務規程の届出等に当たり確認すべき事項(令和6年4月1日日本語教育部会決定。以下「確認すべき事項」という。)及び登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラム(令和6年4月1日日本語教育部会決定。以下「コアカリキュラム」という。)に従い,定めるものである。
(基準への適合性の維持)
第2条 本学は,登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関として,法,政令,規則,研修事務規程策定基準,養成業務規程策定基準,確認すべき事項及びコアカリキュラム並びにこの規程への適合性を維持しなければならない。
(用語)
第3条 この規程において使用する用語は,法,政令,規則,研修事務規程策定基準,養成業務規程策定基準,確認すべき事項及びコアカリキュラムにおいて使用する用語の例による。
(実施主体)
第4条 実践研修及び養成課程は,大阪教育大学教育学部教育協働学科グローバル教育専攻日本語教育コースで実施する。
第2章 研修事務及び養成業務の実施の方法
(実践研修及び養成課程の名称及び収容定員数)
第5条 実践研修及び養成課程の名称及び収容定員数は,次のとおりとする。

 

名称

収容定員数

実践研修

教育学部教育協働学科グローバル教育専攻日本語教育コース

40名

教育学部副専攻プログラム(日本語教育プログラム)

6名

養成課程

教育学部教育協働学科グローバル教育専攻日本語教育コース

220名

 教育学部副専攻プログラム(日本語教育プログラム)

40名

2 前項に加え,科目等履修生を若干名受け入れることができる。
(実践研修及び養成課程の科目)
第6条 第5条に定める実践研修及び養成課程の科目及び単位数,授業方式は,別表1のとおりとする。
(科目の担当教員)
第7条 第6条に定める各科目(以下「各科目」という。)を担当する教員は,当該各科目で指導又は教授される内容のうち,少なくともコアカリキュラムに示されたものに関する十分な知識及び経験を有する者の中から決定するものとする。
(教材)
第8条 各科目で使用する教材は,当該各科目で指導又は教授される内容のうち,少なくともコアカリキュラムに示されたものを網羅的かつ効果的に習得することに資するものの中から,当該各科目を担当する教員が選定し,第18条第4項に定める主任教員の了承を得るものとする。ただし,副教材はこの限りではない。
(同時に授業を受ける受講者数)
第9条 各科目の授業を同時に受ける受講者の数は,原則として年度毎に実践研修は30名以内,養成課程は75人以内とする。ただし,指導又は教授の形態,授業の内容,教室の面積等から主任教員が適当と認めた場合には,この限りでない。
(遠隔授業)
第10条 各科目のうち遠隔(通信)で実施する授業は,大阪教育大学学則第10条の2により単位認定する学部における多様なメディアを高度に利用して行う授業とし,当授業期間中,受講者と当該各科目を担当する教員の間で,学習管理システム(Moodle等)や電子メール等を通じて質疑応答や意見交換ができるものとする。
(教壇実習)
第11条 教壇実習においては,第22条に定める教壇実習機関において,5人以上の生徒に対して日本語教育の45分以上の授業を行うものとする。
2 教壇実習の受講者は,前項の授業を2回以上実施するものとする。
(シラバスの配布)
第12条 受講者には,該当するシラバスを公開する。
2 教員は,シラバスに記載された内容に沿って授業を実施しなければならない。
(授業前後の課題)
第13条 各科目の授業においては,1単位45時間の学修を標準とし,受講者に対して適切な内容及び分量の課題を課すものとする。
(再受講)
第14条 受講者は,修了できなかった授業科目について,再受講することができる。
第3章 手数料
(研修事務及び養成業務の手数料)
第15条 受講生が本学学生の場合,研修事務及び養成業務の手数料は,授業料に含むものとし,別途徴収は行わない。
2 受講生が科目等履修生の場合,前項の手数料の額は,国立大学法人大阪教育大学授業料その他の費用に関する規程に準じて,以下のとおりとする。

 

費目

金額

教育学部教育協働学科グローバル教育専攻日本語教育コース

検定料

9,800円

入学料

28,200円

授業料

1単位あたり14,800円

教育学部副専攻プログラム(日本語教育プログラム)

検定料

9,800円

入学料

28,200円

授業料

1単位あたり14,800円

3 実践研修における教壇実習の実施に際して,教壇実習機関への費用等が発生する場合がある。その場合の費用は受講生負担とする。
第4章 研修事務及び養成業務を行う時間及び休日
(研修事務及び養成業務を行う時間)
第16条 研修事務及び養成業務を行う時間は,午前8時30分から午後5時15分を原則とする。
(研修事務及び養成業務を行う日数及び休日)
第17条 研修事務及び養成業務を実施する日数は1年から次の休日を除いた日数とする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3)開学記念日 11月1日
2 春季休業日,夏季休業日及び冬季休業日は,毎年ごとに定める。
3 臨時休業日は,その都度定める。
第5章 実施体制
(実践研修及び養成課程の教員の体制)
第18条 実践研修の実施のため,規則第51条に定める要件を満たす専任教員を3人以上置くものとする。
2 前項の専任教員の中から,1人を副主任教員とし,主任教員の職務を補佐させることとする。
3 養成課程の実施のため,規則第68条に定める要件を満たす専任教員を3人以上置くものとする。
4 前項の専任教員の中から,実践研修及び養成課程の編成及び運営の責任者として,1人の主任教員を置くものとする。
(研修事務及び養成業務の事務の実施体制)
第19条 研修事務及び養成業務に係る事務は,学務部教務課で処理する。
2 前項の事務職員のうち,国立大学法人大阪教育大学の正規職員であるものの中から,1人を事務責任者とする。
第6章 事務所
(研修事務及び養成業務を行う事務所)
第20条 研修事務及び養成業務を行う事務所(本部)は,大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1とする。
(施設,設備及び備品)
第21条 前条に定める事務所は,国立大学法人大阪教育大学の施設,設備及び備品を使用するものとする。
第7章 教壇実習機関
(教壇実習機関)
第22条 教壇実習を行う教壇実習機関は,別表2のとおりとする。
(教壇実習機関との協定)
第23条 本学は,教壇実習機関と教壇実習に関する科目の実施に関して必要な事項を定めた協定を締結するものとする。
(教壇実習の際の担当受講者数)
第24条 教壇実習において1人の指導者が同時期に担当する受講者の数は,10人以内とする。
第8章 実践研修及び養成課程の日程及び公示方法
(実践研修及び養成課程の日程)
第25条 実践研修及び養成課程は,毎年次の2学期に分けて,第17条に定める休日を除いて学長が定める日に実施するものとする。
(1)第1学期(前期) 4月1日から9月30日まで
(2)第2学期(後期) 10月1日から翌年3月31日まで
2 前項に規定する各学期は,前半及び後半に分けることができる。この場合において,第1学期(前期)の前半8週を第1ターム,後半8週を第2ターム,第2学期(後期)の前半8週を第3ターム,後半8週を第4タームとする。
3 第17条に定める休日であっても,教壇実習その他を行うことがある。
(日程の公示方法)
第26条 第25条の日程は,インターネットにより前年度の3月までに公示するものとする。
第9章 受講申請
(受講申請)
第27条 実践研修又は養成課程を受けようとする者に対し,受講意志を確認できる受講申請書等を提出させるものとする。
2 前項の申請は,各年度の指定された期間に受け付けるものとする。
(受講申請書等の受理及び通知)
第28条 本学は,受講申請が行われた場合には,原則として,定員の範囲内でこれを受け付けることとし,特定の者に対して不当に差別的な取扱いを行わない。
2 本学は,受講を受け付けた申請者に対し,その旨及び必要な事項を通知するものとする。
第10章 修了の要件
(修了審査)
第29条 各科目の修了者として必要な知識及び技能を有するか否かを判定するため,各科目を担当する教員は,大阪教育大学試験及び成績に関する規程に準じて定期試験及び学修状況に基づいて成績評価を実施し,それを科目修了審査とする。
2 実践研修又は養成課程の修了者として必要な知識及び技能を有するか否かを判定するため,最終修了審査を行う。
(修了審査を受ける者の要件)
第30条 科目修了審査を受ける者は,やむを得ない事情がある場合を除き,原則として各科目の授業をすべて受講した者とする。
2 最終修了審査を受ける者は,実践研修又は養成課程を構成する第6条に定める科目を,すべて修了した者とする。
(修了審査の内容等)
第31条 科目修了審査の内容,実施方法及び採点基準は,各科目の担当教員が作成し,主任教員の了承を得るものとする。
2 最終修了審査の内容,実施方法及び採点基準は,主任教員が作成するものとする。
(再審査)
第32条 受講者が最終修了審査に不合格となった場合であっても,本学在学中は,再審査の受験を認めるものとする。
(採点用紙等の保管)
第33条 科目修了審査に係る採点用紙等は1年間保管するものとし、最終修了審査に係る採点用紙等は5年間保管するものとする。
(修了者の決定及び通知)
第34条 本学は,各科目の担当教員からの報告に基づき,科目修了審査の合格基準に達した受講者を当該科目の修了者とする。
2 主任教員は,最終修了審査の合格基準に達した受講者を学内委員会に報告する。
3 本学は,主任教員による最終修了審査の結果に基づき,実践研修又は養成課程の修了者を決定するものとする。
4 前項の決定は,本人へ通知するものとする。
第11章 修了証書等の交付
(修了証書の交付)
第35条 本学は,修了者として決定した受講者に対して,規則様式第一又は様式第二により作成した修了証書を交付する。
(修了証書の再交付)
第36条 本学は,修了証書を滅失又は毀損した修了者に対して修了証書の再交付を行うことができるものとする。
2 修了証書の再交付を申請する者は,その理由を記載した修了証書再交付申請書を提出しなければならない。
3 修了証書の再交付手数料は,1,000円(郵送料,システム利用料込)とする。
(修了見込証明書の交付)
第37条 本学は,要件を満たした受講生の求めに応じて,養成課程の修了見込み証明書を発行することができるものとする。
第12章 経費の維持方法
(経費の維持方法)
第38条 研修事務及び養成業務を含む大学業務に係る経費の見積及び予算計画の策定を毎年3月末日までに行うものとする。
2 前項の見積及び予算計画は,大阪教育大学経営協議会による確認を受けるものとする。
第13章 実践研修及び養成課程の評価
(実践研修及び養成課程の評価)
第39条 本学は,次の事項について評価基準を定めた上で毎年点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。
(1)実践研修及び養成課程の内容
(2)教員体制
(3)施設及び設備
(4)教壇実習機関との連携
(5)受講者の評価
(6)その他必要な事項
2 本学は,主任教員からの報告に基づき,前項の評価結果を決定するものとする。
3 本学は,実践研修及び養成課程の実施状況について,7年ごとに外部の評価機関による評価を受けるものとする。
第14章 秘密の保持
(秘密の保持)
第40条 本学の役員及び職員は,研修事務及び養成業務に関して知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第15章 財務諸表等の備付け及び閲覧等
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第41条 本学は,毎事業年度の終了後3月以内に,法第52条第1項及び規則第58条(規則第74条の規定により準用する場合を含む。)に定めるところにより,その事業年度の財務諸表(貸借対照表,損益計算書を含む。),財産目録(資産台帳)及び事業報告書を作成する。財務諸表は大阪教育大学ホームページにて公開し,財産目録(資産台帳)及び事業報告書は5年間本学に備え置く。
2 実践研修及び養成課程を受講しようとする者その他の利害関係人から,法第52条第2項(法第65条の規定により準用する場合を含む。)の請求を受ける場合の料金は,国立大学法人大阪教育大学情報公開取扱規程による。
第16章 帳簿及び書類の保存
(帳簿及び書類の作成責任者)
第42条 本学は,帳簿及び書類の作成責任者として,第41条の書類,法第53条(法第65条の規定により準用する場合を含む。)及び規則第60条(規則第74条の規定により準用する場合を含む。)に定める帳簿その他必要な書類を作成するものとする。
(帳簿の保存)
第43条 前条の帳簿は,作成責任者の下,確実かつ秘密の漏れることがない方法により,研修事務及び養成業務を終了する日まで保存するものとする。
第17章 不正な受講者の処分
(不正な受講者の処分)
第44条 本学は,科目修了審査又は最終修了審査において,受講者が不正な行為を行ったときは,修了審査を直ちに中止する。
2 本学は,修了者と決定した者であっても,修了審査において,不正な行為を行ったことが判明したときは,直ちに修了者の決定を取り消す。
3 前項の場合において,既に修了証明書を交付している場合にあっては,直ちに文部科学省へ通報するとともに,当該修了証明書を返納させるものとする。
4 同条第1項の場合には,不正な行為を行った受講者の受講を中止するものとする。
5 不正な行為とは,本学において定める定期試験受験要領及びレポート等作成要領に準ずるものとする。
第18章 雑則
(運営に必要な事項)
第45条 この規程に定めるものの他,研修事務及び養成業務に関し必要な事項は,別に定める。
(苦情及び異議申立)
第46条 本学は,研修事務及び養成業務に関し実践研修又は養成課程を受けようとする者その他関係者から苦情又は異議申立があった場合には,誠実かつ迅速に対応し,法令その他の規程に則り適正に処理するものとする。
附 則
この規程は,令和7年10月1日から施行する。ただし,第5条第2項及び第15条第2項については,令和11年4月1日から適用する。
 
引用規程