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国立大学法人大阪教育大学特命教員の選考及び審査に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,大阪教育大学の特命教授及び特命准教授(以下「特命教員」という。)の選考及び大学院担当資格審査について定める。
(定義)
第2条 この規程において「特命教員」とは,本学が実施する特定プロジェクトや組織改革において,教員の養成・研修や学校教育の高度化に取り組み,成果事例を日本全国に発信し,浸透させる活動に資する目的で,高度の専門的な知識又は優れた見識を活用して行うことが特に必要と認められる業務に従事させるため雇用する職員をいう。
(選考及び審査の基準)
第3条 特命教員の選考及び審査の基準は,次表の定めるところによる。なお,次表において,「教員選考基準」又は「大学院審査基準」は,それぞれ国立大学法人大阪教育大学教員選考基準又は国立大学法人大阪教育大学大学院研究科担当教員審査基準をいう。

選考基準

大学院担当審査基準

 教員選考基準を準用する。

 ただし,同基準第2項第6号又は第3項第5号の「専攻分野」を「学長の求めに応じた職務」に読み替える。

 大学院審査基準を準用する。

(選考及び審査の手続き)
第4条 特命教員の選考及び審査の手続きは,次表の定めるところによる。なお,次表において,「大学院担当資格審査規程」は,国立大学法人大阪教育大学大学院研究科担当教員の資格審査に関する規程をいう。

選考手続

大学院審査手続

1 学長は,前条の基準に基づいて採用候補者の選考を行う。

2 学長は,前号による選考を行う場合は,予め,その旨を教育研究評議会に報告する。

3 学長は,前二号により採用候補者を選考した場合は,その結果を教育研究評議会に報告する。

 大学院担当資格審査規程を準用する。

 ただし,過去に本学大学院研究科の担当資格を得ている場合は,同規程による審査を省略することができる。

 
附 則
 この規程は,令和7年9月1日から施行する。
引用規程