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 大阪教育大学免許法認定公開講座の実施に関する要項
(趣旨)
1 この要項は,大阪教育大学(以下「本学」という。)が実施する免許法認定公開講座(教育職員免許法施行規則第43条の3に規定する講座をいう。)に関し,必要な事項を定める。
(受講資格等)
2 免許法認定公開講座の受講資格及び募集人員は,学長がその都度定める。
(時期,場所等)
3 免許法認定公開講座は,原則として,本学学則第7条に規定する休業日又は授業の実施に支障のない時間に行うものとし,その実施時間数については,学長がその都度定める。
4 免許法認定公開講座は,本学の施設を使用して行う。ただし,学長が必要と認める場合は,学外で実施することができる。
(講師)
5 免許法認定公開講座の講師は,本学の大学教員から学長が指名する。ただし,学長が必要と認める場合は,学外の学識経験者等に講師を委嘱することができる。
(単位の授与等)
6 免許法認定公開講座において,所定の課程を修了した者には,単位を認定する。
(単位修得証明書)
7 学長は,単位の認定を受けた者に対し,単位修得証明書を交付する。
(受講料)
8 免許法認定公開講座の受講料は,別に定める。
(事務)
9 免許法認定公開講座に関する事務は,学術部学術連携課において処理する。
(その他)
10 この要項に定めるもののほか,免許法認定公開講座に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この要項は,令和7年8月1日から施行する。
引用規程